「不正指令電磁的記録に関する罪」 における構成要件について 奈良県警からの開示結果について
開示請求を行った内容
奈良県警において刑法第百六十八条の二又は第百六十八条の三(不正指令電磁的記録に関する罪)に基づく取締り
その他の運用を行うにあたり、どのような内容をもって犯罪行為とするかの構成要件等を記載した文書(具体例を含む)
開示された文書
不正指令電磁的記録に関する罪の取締りの推進及び取締りに当たっての留意事項について(平成31年2月15日付 警察庁丁情対発第108号、丁情解発第27号)全26面
不正指令電磁的記録に関する罪の取締りの推進及び取締りに当たっての留意事項について 8.27 MB
開示しない部分とその理由