選挙期間中に堺市内で「#あのオレンジの人」っていうポスターをよく見かけましたが、あれは個人ポスターにあたらないのでしょうか?当然ふちがみ氏を連想するように意図しているのでしょうが、ハッシュタグにまでその文言連ねる時点で公職選挙法逃れにならないのでしょうか?
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不勉強のため、教えてください。のっちさんが指摘されているポスターの掲示は、公職選挙法第143条第16項にいう禁止行為に該当するように考えておりました。何らかの例外規定などがあるのでしたら、後学のためご教示いただけますでしょうか? http://city.okayama.jp/senkyo/senkyo_ …
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例外規定を知らないので、ご本人に質問した次第です。ま、ツイッターでは返信しない主義なんでしょ。おそらくは解釈次第でギリギリセーフなんですよ、さすがにリーガルブレーン雇っていらっしゃるでしょうからね。特筆すべき政策も無いのに当選する良い策戦だと思います。
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ふちがみ氏は大学も同じ、年齢も近い、子どもの年齢も近いため、以前から期待してました。ただ彼の政策とやらは政治家のやる仕事じゃないんですよ。草の根的運動としてはいいと思いますが、政治家の役割では無い。竹山市長の件も含めてガッカリしている次第です。
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同じく、子育て世代の目線に立てる方として期待していました。のっちさんが政治家の役割では無いと断じる草の根運動的な活動も、そういう役割を市議に期待する市民も多いのは事実でしょうし、大変貴重だと感じています。ただ、市長関係、対維新となると、急に目が曇ってしまわれるように感じ、残念です
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どうしても維新の批判をしたいのですね、それより先に竹山市長の政治資金問題ですが?中之町公園にふとん太鼓の話がかいていましたが?具体的に何をしてるんですか?市民会館の駐車場に祭を戻してくれるんですか?ホントに堺の事考えてますか?
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維新議員の事にはすぐに反応するのですね。市長の不祥事の事には無反応なのに。
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