平成28年10月13日、星田北で、ペット火葬場の営業準備が進んでいることから、困った近隣の住民の皆様は、私に相談に来られました。
そもそも、交野市に高槻市のようなペット火葬場等を規制する条例はありません。そのため、通常なら、自由にペット火葬場等を営業できます。
しかし、当該地域は、市街化調整区域であり、土地利用にかなりの制限があります。事実、現在ペット火葬場の営業準備が進んでいる物件は、昭和59年に市街化調整区域でも建設可能な農業用倉庫として建設されました。にもかかわらず、ある事業者は、ペット火葬場の営業のため、農業用倉庫に煙突及び焼却炉を設置しました(10月18日の交野市消防本部の調査で、設置位置が判明)。
平成28年10月14日、まずいと考えた私は、大阪府住宅まちづくり部建築指導室建築安全課に通報し、大阪府は、ペット火葬場として営業すると違法建築物件になると判断しました。また、私は、事業者に直接連絡し、違法建築物件になるペット火葬場の営業準備をやめるよう要望しました。しかし、事業者の方は、市街化調整区域だと知らなかった、農業用倉庫だと知らなかった、生活がかかっている、と主張しており、営業を強行する可能性があります。
平成28年10月17日、交野市消防本部に確認したところ、ペット火葬場に必要と思われる交野市火災予防条例に基づく消防長への届出がそもそもなされていないことが判明しました。
平成28年10月18日、交野市消防本部が現地の確認を行いました。また、ある事業者は、口頭で営業しないと約束しましたが、書面ではできないと回答しました。
平成28年11月11日、交野市民の方からの情報提供によると目隠しの壁を作っており、このままでは、火葬を始めてもわからなくなるとのことでしたので、現地に行きました。現地では、作業員がペット火葬場でなにやら作業をしていました。敷地外から声をかけましたが、車を駐車しており見づらく、また、声をかけても気づいてもらえなかったので、やむをえず敷地に数歩入り、声をかけたところ気づいてもらえました。作業者によると、事業者の指示で、目隠しの壁を作っているとのことでした。事業者に確認したところ、「そんなの関係ない」とのことでした。
平成28年11月18日、ペット火葬場が刑事告訴を考えていると私の事務所に言ってきました。
平成28年11月21日、交野市消防本部が再度現地の確認を行いました。
平成28年11月23日、ペット火葬場が目隠しのマントを設置しました。
平成28年12月4日、ペット火葬場がグーグルアドワーズの有料の検索連動型広告を利用していることが判明しました。
平成28年12月26日、ペット火葬場は、ほぼ毎日シャッターを開け、電気を使用してますが、大阪府によると事務所としているなら違法建築物件になるとの見解を示しました。つまり、ペット火葬場は、違法建築物件にあたります。
平成29年1月11日、ペット火葬場がパンフレットの配布を始めたことを確認しました。もはや、違法建築物件でペット火葬場を営業していると言われても仕方ない状況です。
平成29年1月27日、平成29年11月11日に私がやむをえず敷地に数歩入り、作業員に作業内容の確認のため声をかけたことについて、ペット火葬場が交野警察署に被害届を提出しました。なお、私は、正当行為であることから違法性がなく、また、仮に違法性があったとしても数歩しか入ってないことから、罰するようなことではないすなわち可罰性はないと考えます。私は、被害届けの提出が違法建築物件でペット火葬場を営業することに反対する私への「スラップ訴訟」であると考えます。
平成29年3月10日、ペット火葬場が自ら利用者の声をホームページに掲載していることが判明しました。つまり、ペット火葬場は営業しています。なお、大阪府が是正指導中です。
平成29年3月24日、ペット火葬場が経営者の実名入でブログを始めていることが判明しました。
平成29年4月24日、大阪地方検察庁は、私を一度も呼ぶことなく不起訴にしました。私は、違法建築物件でペット火葬場を営業することに反対する私への「スラップ訴訟」であり、大阪地方検察庁により、正義は守られたと考えます。
平成29年5月24日、私は、都市計画法違反の疑いでペット火葬場を刑事告発し、受理されました。
平成29年8月16日、産経新聞が「無許可でペット火葬場 交野の制限区域 農業用倉庫を転用 大阪府警が捜査」とのタイトルで報道しました。
平成30年9月21日、NHKが「無許可でペット火葬場 交野の制限区域 農業用倉庫を転用 大阪府警が捜査」とのタイトルで報道しました。
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土地の開発や利用が制限される大阪・交野市の市街化調整区域で、倉庫を無許可で改築し、ペットを火葬する斎場を営んだとして、警察は46歳の元経営者を都市計画法違反の疑いで書類送検しました。
書類送検されたのは、大阪・交野市に住む46歳のペット斎場の元経営者です。
捜査関係者によりますと、この元経営者は、おととし10月から12月にかけて交野市星田北の農地が広がる市街化調整区域で、大阪府の許可を得ずに農業用倉庫を改築し、ペット用の斎場を営んだとして、都市計画法違反の疑いが持たれています。
近くの住民から苦情が寄せられたことから大阪府は去年3月、斎場としての利用をやめるよう勧告しましたが、受け入れずに、ことし4月ごろまで営業を続けていたということです。
捜査関係者によりますと、この元経営者は、おととし10月から12月にかけて交野市星田北の農地が広がる市街化調整区域で、大阪府の許可を得ずに農業用倉庫を改築し、ペット用の斎場を営んだとして、都市計画法違反の疑いが持たれています。
近くの住民から苦情が寄せられたことから大阪府は去年3月、斎場としての利用をやめるよう勧告しましたが、受け入れずに、ことし4月ごろまで営業を続けていたということです。
これまでの調べによりますと、多いときで月に40万円ほどの売り上げがあったとみられ、調べに対し、「違法だとは知らなかった。移転する費用もなく営業を続けてしまった」などと説明しているということです。
平成30年9月21日、産経新聞が「ペット火葬場を無許可営業 元経営者を容疑で書類送検 大阪・交野」とのタイトルで報道しました。
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土地の開発や建築が制限される大阪府交野市の「市街化調整区域」で、倉庫を無許可で改装してペット火葬場を営業したとして、大阪府警が都市計画法違反の疑いで元経営者の男性(46)=交野市=を書類送検したことが21日、捜査関係者への取材で分かった。捜査関係者によると、送検容疑は平成28年10〜12月に交野市の市街化調整区域にあった農業用倉庫を改装し、ペット火葬場を運営した疑い。男性が営業準備を始めたことに気付いた交野市が28年9月末ごろ、府に通報。建物の用途変更は認められず都市計画法に違反しているとして、府が行政指導していた。
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平成30年9月21日、関西テレビの報道ランナーが「無許可の「ペット火葬場」を営業、経営者を書類送検 大阪府・交野市」とのタイトルで報道しました。
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大阪府の営業停止指導にも従わず…
大阪府交野市でペットの火葬場を無許可で営業した疑いで元経営者の男が書類送検されました。都市計画法違反の疑いで書類送検されたのは、交野市星田北のペット火葬場「ひだまりペットセレモニー」の元経営者の男(46)です。男はおととし10月から12月にかけて、土地の開発が制限されている市街化調整区域で大阪府に許可を取らずに建物を改築し、ペット火葬場を営業していた疑いがもたれています。建物は元々農業用倉庫として建設されていて府が、営業を停止するよう指導しましたが従わなかったということです。
【近所の人は…】「煙も嫌やし、町の真ん中で嫌やなぁと思っていた」
男は、ことし5月関西テレビの取材に対し、『仲介の不動産業者から市街化調整区域と伝えられておらず、急に移転しろと言われてもお金がなかった』と話していて、警察の調べに対し、容疑を認めています。
平成30年11月8日、枚方区検察庁は、「起訴」しました。