1.「本人」のぼりやたすきについて

 私は、街頭や駅前等で行う街頭演説やあいさつ行為において、公職選挙法違反とならないよう氏名又は氏名が類推されるのぼりを使用せず、「本人」と記載されたのぼりを使用しております公職選挙法では、公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む)が、政治活動の一環として、街頭や駅前等で行う街頭演説やあいさつ行為において、氏名又は氏名が類推されるのぼり・たすきを使用することは、公職選挙法に抵触する可能性があり、これに違反した場合には、公職選挙法第243条により、2年以下の禁錮または50万円以下の罰則ないしは罰金を課される可能性があります。


 2.のぼりの自転車への積載について

 私は自転車にのぼりを積載しておりますが、道路交通法違反とならないよう2mの高さ制限を守るようにしております。道路交通法第57条2項にて、公安委員会は、道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要があると認めるときは、軽車両の乗車人員又は積載重量等の制限について定めることができると規定しており、大阪府道路交通規則第11条4項にて、積載物の長さ、幅または高さは、それぞれ次に掲げる長さ、幅または高さを超えないことと規定しております。

 ア 長さ 積載装置の長さに0.3mを加えたもの

 イ 幅 積載装置の幅に0.3mを加えたもの

 ウ 高さ 2mから積載をする場所の高さを減じたもの


 つまり、のぼりの自転車への積載は、高さが2mを超えなければ問題ありません。なお、これらに違反した場合は、2万円以下の罰金または科料を課される可能性があります。


 3.自転車の立ちこぎについて

 私は自転車を立ちこぎしますが、警視庁によると、道路交通法等で立ちこぎを禁止する規定はありませんので問題ありません。


 4.サドルレス自転車について

 私は自転車のサドルをはずしてましたが、警視庁によると、道路交通法等で自転車のサドルをはずすことを禁止する規定はありません。しかし、大阪府警交野警察署から子どもが誤解するとのご指摘を頂戴しましたので、特注の穴あきサドルを設置しました。

 5.自転車改造について
 私は次のとおり自転車を改造しており、改造車は違法ではないかとの指摘を受けますが、道路交通法等で何ら問題ありません。

・外装7段ギア⇒内装8段ギア(両立スタンドが利用可)

・片足スタンド⇒両立スタンド(駐輪時の転倒防止)

・通常のペダル⇒トゥーストラップつきペダル

・チェーン⇒ベルトドライブ(メンテナンス性の向上)

・レッド+ブラックのフレーム⇒イエローグリーンのフレーム(カラーの統一)

・テールランプ⇒点灯虫(安全性向上)