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2019年4月8日
東海澱粉株式会社
代表取締役社長 森 憲司

黒田食品様ホームページでの「お詫びと法的手続きのおしらせ」について

4月5日に、黒田食品様が自社のホームページにて、黒田食品様が輸入・販売した商品に、残留農薬(イソプロカルブ)の数値が基準値を超えていた商品があり、その対応のため事業継続が困難になり、事後の処理を弁護士に対応を一任し、法的手続きに移行するという発表がありました。
弊社は、黒田食品様から、指定された商品の輸入代行の業務(輸入における通関書類の転送及び送金等の手続き)を受託しており、商品の製造、輸入後の販売は行っておりません。今回の事態を認識して以降は、輸入代行の受託者として、黒田食品様の事態の原因究明への協力、商品の安全な取り扱いや回収手続きへのアドバイスなどを行ってきました。弊社としてはホームページで「法的手続きへの移行」を知り、大変困惑している次第です。
本件に関しましてのこれまでの経緯及び弊社の見解は下記の通りです。

1.経緯
黒田食品様のホームページには、
1) 黒田食品様が輸入販売されている中国産甘酢らっきょう製品から、基準値を超えた商品が見つかった。
2) 検出された残留農薬(イソプロカルブ)の値は、一律基準の0.01ppmに対して最大0.06ppmであった。人体への影響については「ADI(一日摂取許容量:ヒトがある物質を毎日一生涯にわたって摂取しても健康に悪影響がないと判断される量)によるため、この商品を体重50kgの人間が、一生涯毎日3.3kg食べ続けても健康に悪影響はないと考え」られる。現時点(4月5日時点と思われます)で健康被害等の申し出はない。
3) 当該商品の事後の処理について「弊社に本商品を転売した東海澱粉株式会社に対して行った協力要請に対して同社より明確かつ十分な回答がもらえないこともあり、事業の継続は困難であると判断。事後の処理を下記連絡先の弁護士に依頼のうえ法的手続きに移行すること」とした。
という内容が記載されています。(「  」内は原文のまま。)
弊社は、今年3月6日に黒田食品様から厚生労働省が定める残留農薬基準値を超えた商品が見つかった旨のご連絡を受けました。弊社は、直ちに黒田食品様から輸入代行業務受託している中国の当該製品輸出者への問い合わせ等の原因究明及び、黒田食品様に対して食品の輸入・販売者としての関係官庁への届け出手続き及びその他商品での安全確認等について、10回以上に渡ってご提言・ご提案を行ってまいりました。しかし、1ヶ月近くの時間が経過するなかで、黒田食品様による関係官庁への報告など手続きの進捗を確認できないまま、今回「協力要請に対して同社(弊社)より明確かつ十分な回答がもらえない」ことを理由に「事業の継続は困難であると判断」され「法的手続きに移行すること」をホームページで通知を受けた形となりました。また、前掲お知らせ文中に弊社が黒田食品様に「商品を転売した」という記載がありますが、弊社は、輸入代行手続きを行ったのみであり、当該商品の商流に入っておらず、卸売や転売をしている事実はありません。部外者に事実誤認を想起させる表現であると考えます。

2.残留農薬検出の原因
弊社は黒田食品様による原因究明のための中国の現地工場調査に同行し、らっきょう塩漬け原料からは当該物質は検出されず、甘酢らっきょうの製品製造過程で塩分調整に添加した食塩に含まれていた可能性があることを把握いたしました。

3.弊社の今後の対応
弊社は、黒田食品様が明らかにした基準値を超えた残留農薬が含まれている可能性がある商品の保管状況、回収または販売が継続しているか否かについて確認できる立場にありませんが、黒田食品様による当事者としての「事業の継続は困難」という表明を受けて、これまでの経緯と弊社が知り得た事実関係を、関係当局に連絡することに致しました。
また、黒田食品様には、ホームページ上での弊社に関係する不適切な表現に関しまして、修正、削除を求めるとともに、輸入代行業務の範囲内で本件の事態収拾のための継続的な協力を再度申し入れます。
本件に関しましては一部報道機関での報道が既になされていますが、輸入代行の業務受託者としてできる限り関係者の皆様に事実関係のご説明をさせていただきます。
何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。


なお、本件に関する弊社への連絡先は以下の通りでございます。

東海澱粉株式会社 本社担当窓口 054-253-1181(代表)
受付時間 午前9時~午後5時(土・日・祝日除く)

以上