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国民健康保険料が払えないときにはどうしたらいい?

国民健康保険料が払えないときにはどうしたらいい?

■国民健康保険の保険者が市区町村と都道府県の両方に!
平成30年3月までは、国民健康保険料は市区町村がそれぞれ設定していましたが、4月より国民健康保険の保険者が市区町村と都道府県の両方になりました。給付を行うのが市区町村の小さな財布から都道府県の大きな財布になるのです。

移管後の4月以降は、医療費や住民所得などをもとに計算した標準保険料などを都道府県が市区町村に提示するので、市区町村がそれを参考に実際の国民健康保険料を決め、徴収業務を行っています。

厚生労働省の調査によれば、国の財政支援が倍増するため、国保の都道府県移管、全国の市区町村の54%で国民健康保険料が減る見込みとのことです。ただし、都道府県移管により43%の自治体の国民健康保険料が上がる見込みとのことです。新聞報道等では、例えば東京都では平成28年度に比べて26%上昇するなど、ほぼ全市区町村で増える見込みとのことです。


■国民健康保険料ってどう計算する?
国民健康保険の算定基準は、負担能力の高い人の負担が大きくなる「応能分」と、所得や資産の多寡にかかわらず被保険者が均等に負担する「応益分」に分けられます。「応能分」と「応益分」はおよそ50%ずつの割合で保険料を計算します。

「応能分」には、住民の所得に応じて負担額を決める「所得割」と固定資産税等の額に基づく「資産割」があります。応益分には、全世帯が同額に負担する「平等割」と世帯内の国保加入者の数に応じて負担する「均等割」があります。...続きを読む

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