ホーム > 手続き・届出 > 届出・証明 > 戸籍に関する証明

マイページ

登録されたページはありません。

マイページ一覧と使い方

ここから本文です。

戸籍に関する証明

戸籍とは、人の出生から死亡するまでの身分関係を登録・公証するもので、日本人について編成されます。

本籍・筆頭者がわからないと、戸籍の証明は発行できません。

「区役所に戸籍謄本を取りに来たけれど、本籍がどこか忘れてしまい、取ることができなかった」という事例が増えています。

ご自分の記録であっても本籍・筆頭者がわからないと戸籍の証明は発行できませんので、ご注意ください。
もし本籍がわからない場合は、住所地の役所で本籍・筆頭者が記載された住民票を取る等の方法で確認したうえで請求されるよう、お願い致します。(「自分の本籍がどこか教えてほしい」というお問い合わせにはお答えできません)

また、豊島区で戸籍の証明を発行できるのは、豊島区に本籍の記録があるかたです。
豊島区にお住まいのかたでも本籍が豊島区外の場合は、本籍のある役所に請求していただくことになります。

戸籍証明の種類・内容・手数料

平成20年4月現在

証明書の種類
(コンピュータ化前の名称)

証明書の内容

手数料

全部事項証明
(戸籍謄本)

戸籍に記載されたかた全員の身分事項を全て記載したもの(婚姻や死亡などで除籍になったかたがいても、全員が除籍になるまでは全部事項証明です)

450円
(公的年金受給手続き用は無料)

個人事項証明
(戸籍抄本)

戸籍に記載されたかたのうち、必要とするかただけの身分事項を全て記載したもの

450円

除籍全部事項証明
(除籍謄本)

婚姻・死亡・転籍などにより全員が除籍になった戸籍で、全員の身分事項を全て記載したもの

750円

(公的年金受給手続き用は無料)

除籍個人事項証明
(除籍抄本)

婚姻・死亡・転籍などにより全員が除籍になった戸籍のうち、必要とするかただけの身分事項を全て記載したもの

750円

改製原戸籍謄本

戸籍の改製(戸籍のコンピュータ化など、戸籍の編成単位や様式が変更されること)があった場合、改製前の戸籍で、全員の身分事項を全て記載したもの

750円

改製原戸籍抄本

戸籍の改製(上記参照)があった場合の改製前の戸籍のうち、必要とするかただけの身分事項を全て記載したもの

750円

一部記載事項証明

戸籍(除籍)に記載されている事項のうち、請求のあった事項のみ証明したもの(児童手当等の使用理由で当区手数料条例で免除となっているものは無料)

450円

受理証明書又は
特別受理証明書

豊島区に戸籍の届出をして受理された場合、その届出の内容を証明するもの(届出人のかたが請求できる)

特別受理証明書は上質の用紙(B4版、賞状形式)を使用しています。

350円
(特別受理証明は1,400円)

届書記載事項証明

戸籍の届書そのものの内容を証明したもの(戸籍の届書は非公開だが、法令等により提出が義務付けられている場合のみ、利害関係人に限り請求できます)

350円

身分証明書

禁治産者、準禁治産者、破産者でないことを証明したもの(本人以外による請求は配偶者や親子であっても、本人自筆・押印の委任状が必要です)

400円

戸籍の附票又は
除籍・改製原附票

戸籍に記載されているかたの住民登録の異動について証明したもの(住所や住所を定めた年月日等が記載されている)

400円

不在籍証明

現在、特定の本籍に特定の氏名の人が在籍していないことを証明するもの

400円

(注釈)この他にも戸籍に関する各種証明がありますので、詳しくは証明グループにお問い合わせください。

公的年金の受給手続き用の戸籍の手数料について

窓口で、年金の手続き用の戸籍謄本が欲しい旨、職員にお申し出ください。
厚生年金、国民年金、共済年金などの公的年金受給手続き(裁定請求、未支給年金・死亡一時金請求)の際に使用する現在戸籍は無料になります。

戸籍に関する証明の請求方法

窓口で請求する場合

窓口に来たかたのご本人確認及び請求書の内容確認のうえ、交付します。
次の窓口で受け付けています。

窓口用の請求書

下記リンクよりダウンロードできます。

窓口での受付時間

曜日

受付時間

月曜日から金曜日

午前8時30分より午後5時まで

土曜日・日曜日
(区役所本庁舎のみ)

午前9時より午後5時まで

(注釈)土曜日・日曜日の開庁に伴い、旧本庁舎で月曜日・水曜日に実施していた夜間窓口は終了しました。
休日窓口については下記のページもご覧ください。

区民事務所で交付できる証明

区民事務所では下記の証明についてのみ交付しています。

証明の種類

東西区民事務所で交付できる証明の範囲

全部事項証明

現在豊島区に戸籍のあるかた

個人事項証明

現在豊島区に戸籍のあるかた

除籍全部事項証明書

平成7年3月13日以後に除籍になったかた

除籍個人事項証明書

平成7年3月13日以後に除籍になったかた

戸籍の附票

上記2項に記されているかた

身分証明書

現在豊島区に戸籍のあるかた

郵送で請求する場合

以下のことを書いた請求書・手数料(定額小為替)・現住所を確認できる書類(運転免許証、健康保険証、住民票の写し等)・返信用封筒を同封のうえ、区役所総合窓口課証明グループへお送りください。通常、1週間から10日程度で返送されます。

  1. 必要とする戸籍の本籍・筆頭者名(戸籍の一番最初に書かれている人)
  2. 必要とするもの(例:戸籍謄本か戸籍抄本)およびその通数
  3. 戸籍抄本・身分証明書の場合は、誰のものが必要か
    (身分証明書を本人以外の人が請求する場合は、本人自筆の委任状を添付してください)
  4. 使用目的(第三者請求の場合は、請求書に正当な理由を詳しくご記入ください。)
  5. 請求者と、必要とする戸籍に記載されている人との関係
  6. 請求者の住所・氏名・生年月日・電話番号(昼間の連絡先)・続柄

(注釈)戸籍謄・抄本等交付請求書(郵送用)は下記のページからもダウンロードできます。

送付先

郵便番号171-8422
東京都豊島区南池袋2-45-1
豊島区総合窓口課証明グループ

(注釈)区民事務所では郵送請求は受け付けていません。

注意事項

請求されるかたのご本人確認を実施しています。

偽者が本人になりすましての請求を防ぐこと、また個人情報の保護を目的に戸籍法のルールに基づき、請求するかたのご本人確認を実施しています。
請求の際、運転免許証等の本人確認書類の提示にご協力下さい。

本人確認書類の範囲

1点で確認するもの
  • 運転免許証・パスポート(日本国旅券、外国旅券)・住民基本台帳カード(顔写真付)・海技免状・身体障害者手帳・療育手帳・在留カード等または特別永住者証明書・船員手帳等
  • 国または地方公共団体の機関が発行した本人確認書類で、写真付きのもの
2点で確認するもの
  • 健康保険証・介護保険証・年金手帳・年金証書・住民基本台帳カード(顔写真なし)
  • 学生証・法人が発行した本人確認書類等

戸籍の請求権について

戸籍に記載されているかた、その配偶者、直系血族(父母、子、孫、祖父母)以外のかたが全部・個人事項証明書などを請求するときは、「自分の権利を行使したり、自分の義務を果たしたりするために必要がある」「国または地方公共団体の機関に提出する必要がある」などの正当な理由がある場合に限り、交付請求できます。
詳しくは下記のリンクをご確認ください。

委任状について

戸籍の証明を使うかたと窓口に来るかたが異なり、その関係が配偶者、直系血族以外の場合については、代理権限を証する委任状が必要です。(身分証明書については本人以外の方が請求される場合は、委任状が必要となります)

(注釈)委任状は下記のリンクからダウンロードできます。

お問い合わせ

更新日:2016年5月24日