注意事項


渡船の注意事項

大阪市建設局管轄のもの

 渡船ご利用の皆様へお知らせ
 旅客、手回り品等については、大阪市建設局渡船事務所運送規約により、下記のとおり規定されています。

1.船に乗船できるもの  旅客(徒歩客)
2.手回り品として旅客が船内に持ち込むことができるもの
(1)自転車、車椅子、乳母車(いずれも旅客が使用する物に限る)
(2)3辺の長さの和が2メートル以下で、かつ重量が30キログラム以下の物品
(3)盲導犬(旅客が盲導犬協会の発行する証明書を呈示して添乗させるものに限る)
※旅客は(1)に該当するものを除き、手回り品を2個まで持ち込むことができます。ただし、本市が運航に支障がないと認めたときには、総重量が75キログラム未満であれば、2個をこえて持ち込むことができます。
3.次に該当する乗客は乗船をお断りします。
(1)伝染病予防法による伝染病患者
(2)泥酔者、薬品中毒者その他、他の乗船客の迷惑となるおそれのあるもの
(3)6歳未満の小児で付添人のない者
4.次に該当する手回り品は船内への持ち込みをおことわりします
(1)臭気を発するもの不潔なもの、その他乗船者に迷惑を及ぼすおそれのあるもの
(2)遺体
(3)生動物(乗客が添乗させる盲導犬を除く)
(4)乗船者、物品又は船舶に危害を及ぼすおそれのあるもの
5.次に該当する場合は運航を中止します
(1)気象又は海象が船舶の運航に危険を及ぼすおそれのある場合
(2)天災、火災、海難、使用船舶の故障、その他やむを得ない事由が発生した場合
(3)乗船者の疾病が発生した場合
(4)官公署の命令又は要求があった場合
 ※ 運航を中止した場合、昼間は赤旗、夜間は赤灯でお知らせします。
6.運賃および料金については無料とします
7.旅客は次に掲げる行為をしてはいけません
(1)船内で喫煙すること
(2)みだりに船内の立ち入り禁止された場所に入ること
(3)他の乗船者に不快感を与え、又は迷惑をかけること
(4)乗船者の安全のために設置している装置又は器具等を、操作・移動すること

大阪市建設局渡船事務所



大阪市港湾局管轄のもの

 渡船ご利用の皆様へ
事故を防止し気持ちよくご利用いただくために次のことについてご協力をお願いします。
1.台船の上は危険です。発航時刻までは待合所でお待ち下さい。
2.危険物や他の利用者の迷惑になる荷物の持ち込みはできません。また、単車及び原動機付き自転車の運搬もお断りします。
◎発航中止について
 海難防止のため、次の場合は運行を中止しますから予じめご了承下さい。
なお、発航を中止したときは昼間は赤旗、夜間は赤色灯でお知らせします。
1.風速、風向、視界等により船の運航に支障をきたすとき。
2.注意報、警戒態勢等が発令され運行が困難になったとき。
3.船舶その他の輸送手段及び航路事情が運航に困難をきたすとき。
ご注意
・発航後、約3分で船町側に到着します。
・☆印便は、需要に応じて発航する臨時便です。
・冬季(10月1日~3月31日)の最終便は船町発(18:30)平林発(18:35)です。
・休日とは、日曜日.祝日(含12月29日~12月31日)です。
・1月1日~1月3日は運航しません。
・単車及び原動機付き自転車は積載しません。

お問い合わせ先 作業課 木津川渡船事務所 Tel.6551-3143 大阪市港湾局




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