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ヘイトスピーチ撲滅 都の条例全面施行へ 施設の利用制限も

東京都はヘイトスピーチと呼ばれる民族差別的な言動などをなくすための条例を4月1日に全面施行します。

 

この条例では、ヘイトスピーチが行われる可能性が高く、施設の安全管理に支障が起きることが予測される団体などに限って都の施設の利用制限ができるようになります。

 

東京都は来年の東京大会に向けて、あらゆる差別を認めないオリンピック憲章の理念を実現しようとヘイトスピーチや性的マイノリティーへの差別をなくすための条例を4月1日に全面施行します。

 

全面施行に伴って、都の施設の管理者はヘイトスピーチを行うおそれのある団体に対し利用を制限することができるようになります。

 

都はその基準をまとめ、ヘイトスピーチが行われる可能性が高いこと、施設の安全管理に支障が起きることが予測される場合の2つを満たす団体などに限って、利用を許可しないことができるとしています。

 

また、施設の管理者は利用制限の判断にあたって学識経験者でつくる審査会に意見を求めることができますが、審査会には表現活動の萎縮を生まないように十分配慮しながら、要件にあたるかどうかを判断するよう求めています。

 

都は全面施行する条例や今回の基準を周知して、表現の自由などに配慮しながら制度を運用するとしています。

(平成31330NHKニュース)

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ここにきて「ヘイトスピーチ」がよく取り上げられているが、在日に都合悪いものは何でもヘイトにされている。

 

場合によっては朝鮮人に「朝鮮人」と言っただけでヘイトスピーチと言われる。

 

では朝鮮人は何て呼ぶのか?

 

「チョン」か、「チョン公」か、「バカチョン」か?

 

ふざけているのは日本人に「ヘイト」と言えば大人しくなると思っているのだ。

 

そして特に問題なのはヘイト法が各地で条例化して定着させようとしていることである。

 

ヘイト法施行から最初に条例化しようとしていた川崎、大阪、名古屋に条例化の動きがあった時、ヘイト法制定の当事者である西田昌司議員に確認した。その事実関係を広く知らしめるために、あえて西田議員のユーチューブの番組に投稿して、それを取り上げて頂いた。平成293月のことである。

 

ぜひ、それをご覧頂きたい。

 

 

 

西田議員はヘイト法制定で法務省と何度も確認しており、ヘイトを条例にして「罰則」「禁止規定」を設けて規制するのは「憲法違反」と明言している。

 

ここはよく覚えておいてほしい。

 

もし条例によって「罰則」や「禁止規定」という”事実”が起きたら、これを訴えれば「憲法違反」となる。

 

また反日在日や反日左翼や反日メディアは「韓国人」と言っただけで「ヘイト」のように言いがかりをつけるが、たとえば「沖縄で反基地闘争している韓国人」と言ってもヘイトではない。

 

「政治発言」はヘイトにならないということである。

 

その上で、今回の東京都のヘイト条例施行で「表現の自由などに配慮」とあるのは、憲法違反に抵触するのを知っているからである。

 

それを在日のしばき隊はじめ反日マスコミなどが、ヘイト法を強化して罰則をつけようと、329日の佐久間吾一候補者への選挙妨害で検挙も視野に入れた実力行使に出ていた。

 

この29日の川崎市池上町、さらに31日の川崎市の在日との対立に、私の同志が瀬戸弘幸氏と行動を共にして、生の情報をくれる。

 

我々はヘイト法を改正(少なくとも「本邦外出身者」をはずす)、出来れば廃止させたいと思っている。

 

日本国において在日は言いたい放題で、日本人だけが言いたいことも言えないというのはおかしいからである。

 

西田議員の著書『財務省からアベノミクスを救う』には、在日側が日本人に対してヘイト発言があればヘイト法は改正する、と述べている。

 

その時は私は直談判する気である。

 

このままヘイト法を放置すれば、必ず反日在日や反日マスコミ、国賊国会議員らによってヘイト法が強化されていく方向になると思う。

 

我々保守派、日本派は手をこまぬいているわけにはいかないのだ。

 

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