→相手が12歳なら、合意があっても年少者保護の観点から、強制性交(強姦)罪は成立しますので、本件では、合意の有無ではなく、性行為の自体有無が争点だったわけです。なお25歳の事件の方は、報道で見た限りでは→
-
- Show this thread
-
→"途中で被害者が抵抗をした時点で被告人は行為をやめた"と認定されているようで、そこから"最初は同意していると思い込んでいた"(=故意はなかった)と判断されたようです。現実に合意があったと判断されたわけではないでしょう。
Show this thread -
→判決を批判するのがダメとは思いませんし、判決の本文自体は現時点で公表されていませんが、記事の内容とも違う誤解を書いてしまうと、本来論じるべき内容とは違う話が拡散してしまいます。
Show this thread -
→誤解なきように付け加えますと、ここで言いたいのは、無罪判決を批判してはならないとか、無関係な者は黙ってろ等というのではなく、批判するにしても、その対象を誤解して批判したのでは逆にマイナスだということです。判決文は未公表ですが、記事でも言ってないことを前提にするのはまずいでしょう
Show this thread End of conversation
New conversation -
-
-
少なくとも3番目については、「12歳娘」に対する行為がそもそもあったかどうか自体が争点なので、現実に犯行があったことを前提にした書き方は(現時点では)まずいと思います。
-
全く仰る通りですね。失礼しました。 然し何故その様な訴えがされたのでしょうか…勿論それは今回の無罪判決には「無関係」なのでしょうが。
-
そもそもどのような経緯で父が摘発されて起訴に至ったのかも報道ではわかりませんね。その状況も報道されれば、もう少し印象が変わるかも知れませんが。
End of conversation
New conversation -
-
デマは意図に関係なく当事者を苦しめるので困りますね
Thanks. Twitter will use this to make your timeline better. UndoUndo
-
-
-
これ、ということは強姦の親告罪自体が間違いで冤罪ということ? 虚偽告訴罪は3か月以上、10年以下の懲役、偽証罪は3か月以上、10年以下の懲役が科される。刑の下限は軽いが、虚偽の証言をした「被害女性」や「目撃者」についてもしっかり罪に問われる…とある。 そうまでして被告を強姦犯にするかね?
-
今の時点で14歳くらいですよね 自分の14の頃を思い出しても、ただの妄想で実父に犯されたなんて言えませんよ 幼児のような性そのものへの無理解は有り得なく、性的なものを理解し一番敏感な時期です 女性は感覚的に分かるから妄想=無かったと判断した裁判官に対して怒りが集中するのだと思います
-
君も、
#事実の錯誤 という論点を知らない愚か者かね。 お門違いな妄想https://twitter.com/janusroad/status/1111879246501146624 …を垂れ流す暇があれば、刑法総論のテキストを読め#苦言 End of conversation
New conversation -
-
-
気持ちは分からなくも無いですけどね 善意の第三者は合理的には正しいけれど直感的に間違ってるように感じるのが普通だし 証言は大切だがそれが正しいとは限らない 重要なのはその結果に至った証拠や事実なのに、結果だけが問題視されてしまう 結果を変えても根本は変わらない
End of conversation
New conversation -
-
-
「大衆の目から見た加害者」はベン図すべてですね。
-
だからこそ「無罪になった人」に対してもリンチが横行した時代が有った
-
今だってそう変わらないのでは。
-
食い止めないとなあ…
End of conversation
New conversation
Loading seems to be taking a while.
Twitter may be over capacity or experiencing a momentary hiccup. Try again or visit Twitter Status for more information.