著作権侵害サイトへの対処の仕方
DMCA侵害申請とは
米国におけるデジタルデータの著作権保護法 の事です。Googleに対して申請すると、著作権を侵害しているサイトをGoogleの検索から削除する事が可能です。
GoogleにDMCA侵害申請を行う
前準備
- ご自身が著作権を保持しているオリジナルコンテンツが表示されているサイトのURL
- ご自身が著作権を保持している証明となる物 ※サイトのみで公開しているコンテンツの場合など、URLだけでは申請が通らない事があります
- 著作権を侵害しているサイトのURL ※最後まで
- Googleアカウント
上のページからDMCA侵害の申請が行えます。注意したいのは、ここでの申請情報が全てhttps://www.lumendatabase.org/ に記録される点です。
会社名を入力すると個人の名前は伏せられる様ですが(2019年3月現在)、例外があるかもしれませんので、絶対に情報を渡したくない場合は、DMCA侵害申請は行わない方が無難でしょう。
名前はローマ字でも申請可能・承認されました。会社名は法人以外の情報を書いても申請が承認されました。
ホスティングプロバイダに苦情を申し立てる
前準備
- ご自身が著作権を保持しているオリジナルコンテンツが表示されているページのURL
- ご自身が著作権を保持している証明となる物 ※サイトのみで公開しているコンテンツの場合など、URLだけでは申請が通らない事があります
- 著作権を侵害しているページのURL
- 著作権を侵害しているサイトのホスティングプロバイダ情報 ※取得方法は下で説明
- 連絡が取れるメールアドレス
- その他、ご自身の住所情報等
ホスティングプロバイダを直接調べる
上記サイトで、ホスティングプロバイダの情報を簡単に取得することが出来ます。
補足:サイトのIPアドレスを取得し、そこからホスティングプロバイダを調べる
もし、上記サイトを使用出来ない場合、手数が増えますが以下の手順でも調べる事が出来ます。
上記サイトにて、サイトのIPアドレスが取得できます。
混み合う事もあるので、その場合は時間を置いて再度取得して下さい。取得まで時間がかかる事もありますが、諦めず取得しましょう。
上記サイトも使えない場合、Google検索でサービスを提供しているサイトが無いか、調べる必要があります。
次にWHOISで、どのホスティングプロバイダを利用しているのか調べます。WHOISとは、IPアドレス・ドメイン登録者等の情報を参照出来るサービスです。
サイトのドメインをWHOISで検索しても、ドメインの管理者情報を入手するだけになります。ドメインの管理者とサーバーの管理者情報は異なります。ホスティングプロバイダを調べるには、サイトのIPアドレスで調べる必要があります。WHOISの見方
以下にWHOISの例を挙げますが、他にも沢山ありますので、Googleなどの検索エンジンで WHOIS を調べてみて下さい。 該当IPアドレスのデータを保持しているWHOISを探すのには、根気が必要になる場合もあると思います。
上記で表示される情報には、情報公開代行サービス業者の情報が載っている事もあります。
Nameを検索する事で、代理企業の情報・サイトを見つける事が出来ると思います。
メールアドレスにabuse(=苦情)とついている物がある場合は、苦情受付用のメールアドレスだと思いますので、一応コピーしておきましょう。
例えば、 海外の情報公開代行サービス業者には Cloudflare などがありますが、Cloudflare には著作権違反サイトへの苦情を受け付けるフォームがあります。WHOISのComments にあるアドレスがそれです。
ドメイン情報にCloudflareの名前があった場合は、以下のフォームが利用できます。
https://www.cloudflare.com/abuse
上記ページから、Click here to submit an abuse report ボタンを押します。
フォームに入力する住所などの情報は、番地の無い大まかな物でも大丈夫です。フォームへの入力はローマ字で入力した方が良いかと思います。タイムアウトがありますので、事前に情報をメモ帳などに用意してから書き込む様にしましょう。
オリジナル作品の説明も、URLだけで良い時もあります。
一番下のチェックボックスの、ホスティングプロバイダへの転送はチェックしましょう。
送信が完了したら、入力したメールアドレスにCloudflareから苦情受付完了のメールが届きます。暫くすると(数時間から数日)苦情を転送したホスティングプロバイダの名前と、苦情申し立て用のホスティングプロバイダのメールアドレス情報が載ったメールが届きます。後は、サーバーから該当ページが消えるのを待ちます。
苦情申し立てフォームが用意されていない場合、または、情報公開代行サービス業者に苦情を申し立てても、サーバーから該当サイトページが長期間削除されない場合、ホスティングプロバイダにメールや書面等で苦情を直接送付する必要があります。
例えばAmazonの ウェブ サービス を調べてみましたが、著作権侵害の申し立ては書面で行わなければならない様です(2019年3月現在)。ホスティングプロバイダによって対応は異なりますので、ホスティングプロバイダのサイトをよく調べる必要があります。
オリジナルコンテンツである事の証明
自サイト内のみで公開しているコンテンツの場合、オリジナルコンテンツの説明にURLを入力しただけでは、著作権を保持しているかどうか判断できない為、侵害の申請が承認されない事があると思います。
上記で検索した所、Copyright Proof と言う、第三者が作成日時を証明するプラグインが使えそうなので、それを使用してオリジナルの証明につなげる事が可能かと思います。
魚拓サイト と同時に利用すると、より証明力が高くなるかと。
どのサービスを利用する場合でも、それぞれのサイトの利用規約などには必ず目を通し、自己責任でご利用下さい。