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匂いや手触りだって商標であると言っていい?

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ID非公開さん

2019/3/2819:26:52

匂いや手触りだって商標であると言っていい?

御社の商標、パクられていませんか
3/28(木) 11:45配信
https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20190328-00010002-nkbizgate...

> でも実際は、スーッと鼻に通るサロンパスの「匂い」やカップラーメン背脂とんこつ醤油の「味」、あるいは、ユニクロのアンダーウェアの「手触り」なども、商品を選ぶときのサインとして機能していますよね。知覚や聴覚によって認識できなくても、臭覚、味覚、触覚によって区別できるなら、これらも商品を見分けるためのサインなのだから商標であると言っていいはずです。

この文章の意味が分かりませんでした。
商品を選ぶ時の基準(決め手)と、商標として機能しているか(自他商品識別機能・出所表示機能)は別の話ではないのでしょうか?
手触りで、この服はユニクロ製品だなとかアディダス製品だなと区別できる人がいるという事ですか。
背脂とんこつ醤油というのはありふれたもののように感じます。仮に識別性があったとしても、買って食べないと味が分からないのですから、商標として機能しているのは「背脂とんこつ醤油」という文字の方ではないでしょうか?

特許庁の資料を見ると、一部の国で匂いを商標として認めている例もあるそうです。しかし、箱を空けないと分からないようなサロンパスの匂いはどのみち商標ではない気がするのですが。
https://www.jpo.go.jp/faq/yokuaru/trademark/new_shouhyou_faq.html#a...

補足ありがとうございます。
品質という事ですね。納得がいきました。

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qqm********さん

2019/3/2912:39:04

においについては、特許ですよ。
組成物特許として出せます。
ただ、単純な料理のレシピでは、特許にはなりません。
新規性、進歩性の書き方を工夫すれば、特許になりますよ。

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tie********さん

2019/3/2819:37:08

確かに。

実際に視覚や聴覚にうったえないと,出所表示は難しいでしょうね。

食品にとって味覚,肌着にとって肌触り,は,その商品の標章ではなく,その商品の内容をなす品質,質でしょうね。標章ではなく。こころあたりが勘違いされているような。

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