ザウルスでござるさんのサイトより
https://blog.goo.ne.jp/zaurus13/e/bdda206b0e8569d543d2e1244f6c2986
<転載開始>

果たして東電はスマートメーターを強制できるか? :東京新聞

 

東京新聞の追及が止まらない。2019年3月25日の朝刊である。まず、1面トップである。そしてページを開くと、24面、25面の 「こちら特報部」 である。今回は東京新聞が今までで最大の紙面を割いて、東電の喉元に匕首を突きつけているかのような観がある。

 

まずは、1面トップであるが、前回指摘の付け刃作業による発火のケースの統計の詳細を報じている。とにかく客観的なデータに基づいた報道を1面に置いている。

 

 なぜスマートメーターの発火事件が続発するか、その背景がこれで解明されたと言えるだろう。

 

そして、今回も新たな切り口で斬り込んでいるのが 「こちら特報部」 である。

 

 

 

東電はどうやら “約款” という錦の御旗を “殺し文句” にしようとしているようだ。小さい活字で仕込んでおけば、いくらでも思いどおりになるとタカをくくっていたようだ。

 

 

  弁護士の「呉東氏は、まず自宅がある土地への出入りを拒否するよう提案する。 『スマートメーターが嫌な人は、私有地に作業員が入ることをはっきり拒否すればいい』

 うーむ、目からウロコではないか!そうだ、口であれこれスマートメーターを拒否するよりも、法律を盾にして敷地に入ること自体を許可しなければいいのだ!たしかに、使える法律は大いに使うべきだ!弁護士先生の発想はさすがにスジが通っている。このわたしには百年考えても思いつかない視点である。

こちらの私有地に無断で入れば、“不法侵入” になり、その現場を写真や動画に撮れば証拠にもなる。

 

他人の家(住居)又はマンションやアパートなどの共同住宅に無断で侵入した場合は住居侵入罪に問われる。 退去の要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった場合には、不退去罪” に問われることになる。

住居侵入罪や建造物侵入罪における住居や建造物は、建物そのものだけではなく、その “敷地全体”  を指すことは言うまでもない。 例えば、家の庭、マンションやアパートなど共同住宅の共有スペース、個人の家の門扉の内側に立ち入った場合も、住居侵入罪や建造物侵入罪に問われる。

以下のような “警告文” を作って、玄関やスマートメーターの前に掲示しておくことだ。これをそのままコピーして頂いて大いに結構である。プリントしておいて、やって来たらすぐに手渡せるようにしておくことだ。

 そして、万一故意か、うかつにか立ち入って来た場合は、スマホなどの動画で一部始終を記録しながら、退去を強く求めるのである。動画で撮影していることをこれ見よがしに見せつけながら、以下のように相手によく聞こえるように言うのである。

 

 

「すぐに退去して下さい!すぐに退去して下さい!警察に通報します!」 

 

「立ち入りは許可していません! “住居不法侵入” です!」

 

「顔も撮影しています! すべて記録しています!すぐに退去して下さい!」

 

「とにかく、敷地からすぐに退去して下さい!」

 

「退去しなければ、“不退去罪” が加わります!」

 

 

出て行くまで、これらの警告を繰り返すのである。以上のような警告と動画撮影を無視して敷地内にいつまでも留まれる業者はまずいないであろう。ふつうの日本人は困惑して退散するはずだ。

立ち入ることができなければ、スマートメーターの業者は仕事ができないわけで、仕事ができないということは、スマートメーターは付けられないということである。自分や家族をスマートメーターという 危険な電磁波源、潜在的な発火源 から守るためには、自分の家や敷地の法律的な権利を盾にするのがいちばんである。われわれは自分の持つ家や敷地の “財産権の不可侵性” をあらためて自覚すべきなのだ。

相手を敷地に立ち入らせてから、スマートメーターを拒否する理由をくどくど説明するのは間違いだったのだ。“説明” は全く不要だったのだ。そもそも、ずかずか敷地に立ち入らせること自体が自らの大切な権利の放棄であり、大失敗だったのだ。

“私有財産である敷地に許可なく侵入されない権利” は憲法29条によって守られている。

スマートメーターへの交換を拒否する以前に、敷地への立ち入り自体を憲法29条に基づいて拒否することができたのだ。

敷地に誰を入れて誰を入れないかは、敷地の所有者が自由に決めることができるのだ。検針のおばちゃんや、宅配のおじさんや、ピザ屋の兄ちゃんは歓迎しても、スマートメーター関連の業者は立ち入り禁止ということだ。

 

 

財産権の不可侵  ざいさんけんのふかしん

日本大百科全書(ニッポニカ)の解説  https://kotobank.jp/word/%E8%B2%A1%E7%94%A3%E6%A8%A9%E3%81%AE%E4%B8%8D%E5%8F%AF%E4%BE%B5-1168143

公権力といえども私人の財産権を侵せないという原則。「所有権の不可侵」と同じに用いる場合が多い(たとえば大日本帝国憲法27条)。このような財産権あるいは所有権の保障は、近代立憲国家の憲法・人権宣言の一特徴をなしている。たとえば、バージニアの権利章典(1776)では、これを生来的権利として社会契約によっても奪いえぬものと規定し、フランスの人権宣言(1789)では「神聖不可侵」の権利と規定して、それまでの不安定な財産権観を覆すことに寄与している。これは、具体的には、公共目的から行う個人財産の収用に対する補償の不可欠性を確認させ、当時台頭しつつあった市民階級に活躍の場を提供した。しかし、このような財産権観は富の偏在を助長することにもなり、その是正が求められたために、現在では、もはや財産権が絶対不可侵ではなく、社会的利用責任を伴うと考えられるに至っている(財産権の社会化・相対化)。ワイマール憲法(1919)の「所有権は義務を伴う」との規定は、このことの象徴的表現である。

現行日本国憲法(29条)が「財産権は、これを侵してはならない」と規定しながら、「財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める」と規定したのも同じ趣旨にほかならない。  現行憲法下の財産権の内容について、通説は、物権・債権・無体財産権のほか、水利権のような公法上のものであっても、それが財産的価値をもつ限り保障の対象になると主張する。しかし、その内容は法律にゆだねられ、政策に左右されるため、現実に保障される財産は広狭いずれにも変化する。したがって、現行憲法の規定は資本主義をとるとの宣言規定であるととらえる人が多い(制度的保障論)。もっとも、個人生活上の必要財産については、同規定を具体的な財産自体に対する保障であると理解しなければ、個人生活があまりに安定を欠いてしまうので、これに対し 「不可侵」 を説く意義は相変わらずあるといわれている。[佐々木高雄] 出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)

 

 

私有財産が制限を受ける場合http://www.hrr.mlit.go.jp/youchi/koukyo.html

 

  

個人の家のスマートメーター交換工事が “公共の福祉” に該当しないことは言うまでもない。

 

<転載終了>