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【社会】原発事故避難 国と東電に賠償命令 松山地裁「ふるさと喪失」認定
東京電力福島第一原発事故で、福島県から愛媛県に避難した十世帯二十五人が、国と東電に計一億三千七百五十万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、松山地裁は二十六日、うち二十三人について国と東電双方の賠償責任を認め、計約二千七百四十万円の支払いを命じた。 全国で起こされた約三十件の同種訴訟のうち十件目の判決で、東電には十回連続の賠償命令。国は今回を含め八件で被告となり、うち賠償を命じられたのは六回目となる。 久保井恵子裁判長は判決理由で、政府機関が二〇〇二年に公表した地震予測の「長期評価」は、客観的で合理的な知見で「国と東電は同年末には津波の予見は可能だった」と指摘した。 その上で長期評価に基づき、水密扉の設置など浸水対策を取っていれば、津波による波力にも耐えられたと推認できると判断。国が規制権限を行使しなかったことは著しく合理性を欠き東電も津波に対する結果回避措置を講じなかったとして違法性や過失を認めた。 また判決は、原告らが原発事故で住居周辺に放射性物質が拡散され避難したことで、人間関係やコミュニティーなどの包括的生活基盤を失ったとし「ふるさと喪失」の慰謝料の支払いも認めた。 国が賠償基準を定めた中間指針の合理性についての判断は示さなかった。その上で、賠償額は避難に至った事情や期間を考慮し、避難区域の原告は百三十二万~五百五十万円とする一方、区域外の避難者は十三万~五十五万円とした。事故後に生まれた原告二人の請求は棄却した。 原子力規制庁は「裁判所の十分な理解が得られなかった。事故を踏まえて適切な規制を行っていきたい」、東電は「判決を精査し、今後の対応を検討する」とコメント。原告側は賠償額を不服として控訴する方針を示した。 原告は区域外避難者を含む一~六十四歳(提訴時)の男女で、一四年三月から順次提訴し一人当たり五百五十万円を請求。原告の中には四国電力伊方原発(愛媛県伊方町)の運転差し止め訴訟に加わっている人もいる。
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