うつ病で労災認定されるには 労災認定実務要領に対応した証拠収集や事実の証明を行い 認定基準を満たしている立証が必要となります

大阪労災・残業代請求事務所 環状線福島駅から徒歩1分
お気軽にお問合せください

事前予約で時間外・休日も対応。電話お問合せよりご相談ください。

 
うつ病で労災認定されるには

厚生労働省の労災認定実務要領に対応した証拠収集や事実の証明を行い、労災認定基準を満たしている立証が必要になってきます。

 

・退職後でも、うつ病(精神障害)の労災請求申請できます。
・事業主の同意(協力)がなくても労災請求申請できます。
・労災請求(原因)の時効は基本ありませんが、保険給付には時効があります。遺族(補償)給付・障害(補償)給付の請求時効は5年、その他の請求時効は2年となります。
・うつ病が発病し可能なら、まず傷病手当金を受給し、労災請求申請をご検討ください(一部の健康保険組合では、手続き出来ないところがあります)。
・うつ病(精神障害)の労災認定の評価期間は、おおむね発病前6か月の期間で判断されます。うつ病等の発症が疑われる場合、出来れば事前にご相談ください。

 

長時間残業要件該当なら労災請求の着手金無料

 

・発病直前の3週間におおむね120時間以上の残業

・発病直前の1カ月におおむね160時間以上の残業

・発病直前の連続した2カ月間に、1月当たりおおむね120時間以上の残業

・発病直前の連続した3カ月間に、1月当たりおおむね100時間以上の残業

 

・うつ病発病前の労働状況が上記要件に該当し、証拠をお持ちの場合、着手金無料で、精神障害(うつ病)の労災請求申請を行いますので、是非ご依頼ください。

 

※依頼内容によっては、相談させていただく場合もあります。

 

うつ病(精神障害)の労災認定要件

 

  1. 労災認定の対象となる精神障害を発病していること
  2. 労災認定の対象となる精神障害の発病前おおむね6か月の間に、業務による強い心理的負荷が認められること
  3. 業務以外の心理的負荷や個体側要因により発病したと認められないこと

 

労災認定の対象となる精神障害「対象疾病」については、ICD-10(国際疾病分類)に分類される精神障害となり、認知症や頭部外傷などによる障害(F0)やアルコールや薬物による障害(F1)は除きます。

業務に関連して発病する可能性のある精神障害は、主としてICD-10のF2からF4に分類される精神障害となります。代表的なものは、気分(感情)障害(F3)や神経症性障害、ストレス関連障害および身体表現性障害(F4)です。

※いわゆる心身症は、認定基準対象疾病から除外されています。

 

F2 統合失調症、統合失調症型障害および妄想性障害

F20 統合失調症

F21 統合失調症型障害

F22 持続性妄想性障害

F23 急性一過性精神病障害

F24 感応性妄想性障害

F25 統合失調感情障

F28 他の非器質性精神病障害

F29 特定不能の非器質性精神病障害

 

F3 気分(感情)障害

F30躁病エピソード・F31双極性感情障害[躁うつ病]・F32うつ病エピソード・F33反復性うつ病性障害・F34持続性気分(感情)障害・F38他の気分(感情)障害・F39特定不能の気分(感情)障害

 

(F30)躁病エピソード

高揚した気分及び身体的、精神的活動性の量と速度の増加が特徴である。

重症度に応じて、軽躁病、精神病症状を伴わない躁病、精神病症状を伴う躁病に区別される。

軽躁病は、接続的な気分の高揚(少なくとも数日間は続く)、気力と活動性の亢進、そして、通常、著しい健康観と心身両面の好調感が存在する。社交性の増大、多弁、過度ななれなれしさ、性的活動の亢進、睡眠欲求の減少をみることが多い。精神病症状を伴わない躁病は、気分の高揚は活力の増大を伴い、活動性の過多、談話心迫、睡眠欲求の減少をもたらす。通常の社会的抑制は失われ、注意を保持できず、自尊心は肥大し、誇大的あるいは過度の楽観的な考えが気軽に表明される。精神病症状を伴う躁病は、肥大した自尊心と誇大観念が妄想へ、易刺激性と疑い深さが被害妄想へ発展することがある。

 

(F31)双極性感情障害[躁うつ病]

気分の高揚、エネルギーと活動性の増大を示す場合(躁病または軽躁病)と気分の低下、エネルギーと活動性の減少を示す場合(うつ病)のエピソードが反復するものである。エピソードは普通完全に回復することが特徴的である。躁病エピソードの持続は、2週間から4、5か月(持続期間の中央値は約4か月)持続する。うつ病は、より長く続く傾向がある(持続期間の中央値は約6か月)が、高齢者を除いて1年以上続くことはまれである。

 

(F32)うつ病エピソード

単一の(最初の)うつ病エピソードのみに用いられる。それ以後にも、うつ病エピソードがあれば反復性うつ病障害に分類される。本質的には、反復性うつ病障害と同じものが多く含まれているが、このような分類が設けられているのは、うつ病性障害には、一生のうちにエピソードが1回しかないものがかなり存在するからである。

患者は、通常、抑うつ気分、興味と喜びの喪失及び活力の減退による易疲労感の増大や活動性の減少に悩まされる。わずかに頑張った後でも、ひどく疲労を感じることが普通である。

定型的なうつ病エピソードには、①抑うつ気分 ②興味と快楽の喪失 ③エネルギー低下による疲労性の増加と活動の減少が主症状で、そのほか ④集中力、注意力の減少 ⑤自己評価と自信の低下 ⑥罪悪感と自己無価値感 ⑦将来に対する悲観的考え ⑧自己損傷あるいは自殺観念・行為 ⑨睡眠障害 ⑩食欲減退などの症状もよくみられる。

 

(F33)反復性うつ病性障害

個々のエピソードは3か月から12か月(中央値は約6か月)持続し、各エピソードの中間に、ほぼ完全に回復する。診断基準としては、これまで少なくても2回のエピソードが最低2週間続き、それらが少なくても6か月間の顕著な障害のない期間によって隔てられていたことである。

 

(F34)持続性気分(感情)障害

持続性で、かつ、通常は変動制の気分障害で、個々のエピソードがあることはまれで、あっても躁病、または軽傷のうつ病と記載するほど重症でない。

それでも、これらは何年にわたっても続き、時には患者の青年期の大部分にもわたり、かなりの主観的苦痛と能力低下を起こす。持続性気分(感情)障害は、気分循環症と気分変調症に分けられる。

気分循環症は、かつての循環性精神気質に相当する。軽い抑うつと軽い気分の高揚の期間とを示し、成人期を通じて長年月続く。気分変調症は、かつての抑うつ性精神病質と抑うつ神経症にほぼあたる。思春期以後、長年にわたって患者を苦しめる。

 

F4 神経症性障害、ストレス関連障害および身体表現性障害

F40恐怖症性不安障害・F41他の不安障害・F42強迫性障害・F43重度ストレス反応[重度ストレスへの反応]・F44解離性(転換性)障害・F45身体表現性障害・F48他の神経症性障害

 

(F40)恐怖症性不安障害

・広場恐怖[症]

単に解放空間に対する恐怖ばかりではなく、群衆がいるとか、安全な場所(通常は家庭)にすぐ容易に逃げ出すことが困難であるなど、空間に関係する状況への不安恐怖が主症状である。家を離れること、店、雑踏及び公衆の場所へ入ること、1人で旅行することに対する不安、恐怖も含まれる。多くの患者は、公衆の面前で倒れ、孤立無援となることを考えて恐怖におそわれる。患者はたいてい女性であり、発病は、通常、成人早期である。

・社会[社交]恐怖[症]

比較的少人数の集団内で(雑踏とは対照的に)他の人々から注視されることを恐れ、社会状況を回避するようになる。これらの恐怖は、人前での食事、人前での発言、異性との出会いなどに限定している場合と、拡散して家族以外のほとんどの全ての社会状況を含む場合が有る。対人恐怖症、赤面恐怖症などが含まれる。

・特異的(個別的)恐怖症

特定の動物への接近、高所、雷、暗闇、飛行、閉所、公衆便所での排尿、排便、特定の食物の摂取、血液あるいは傷害の目撃、特定の疾患のり患に対する恐れなどのように、極めて特異的な状況に限定してみられる恐怖症である。高所恐怖、動物恐怖、閉所恐怖などが含まれる。通常小児期あるいは青年期に生じる。

 

(F41)他の不安障害

・パニック障害

反復性の重篤な不安(パニック)発作である。他の不安障害と同様に、主要症状は患者ごとに異なるが、動悸、胸痛、窒息感、めまい及び非現実感(離人感あるいは現実喪失感)の突発が共通している。

・全般性不安障害

数週、数か月にわたって、毎日連続して起こる不安状態。かつての不安神経症に該当する。具体的症状としては、心配、運動性緊張(落ち着きなさ、頭痛、ふるえなど)、自律神経の過活動(発汗、頻脈、めまい、口渇など)などが認められている。患者か身内がすぐにでも病気になるのではないか、事故にあうのではないかという恐怖が、様々な他の心配事や不吉な予感とともにしばしば口にされる。

 

(F42)強迫性障害

一定の不快な思考、観念や衝動が繰り返し現れる。強迫思考(例えば、愛する子供を殺す衝動に遂にうち勝つことができなくなるかも知れないという恐怖や、反復する心象の猥褻であったり、冒瀆的であったりする観念)、強迫行為(例えば、清潔にすること(特に手洗い)、潜在的に危険な状況が無くなったことを保証するための確認、整理整頓)、あるいはその両方が少なくとも2週間連続してほとんど毎日存在し、生活する上で苦痛か妨げの原因となる。

 

(F43)重度ストレス反応[重度ストレスへの反応]及び適応障害

・急性ストレス反応

急性ストレス反応は、例外的に強い身体的または精神的ストレスに反応して普通は数分以内に発現し、数時間か数日以内に治まる、著しく重篤な一過性の障害である。ストレスの原因は、患者や近親者の安全または身体的健康に対する重大な脅威(自然災害、事故、戦闘、暴力、強姦)など圧倒的な外傷体験や、自宅の火災などである。症状は、初期眩惑状態に加えて、抑うつ、不安、激怒、絶望、過活動、引きこもりなどであり、健忘を伴うこともある。

・外傷後ストレス障害

外傷後ストレス障害は、例外的に著しく脅威的あるいは破局的な性質をもった(短期間または長期間の)ストレス状況に対する遷延した反応として生じる障害で、ストレスは、自然災害、人工災害、激しい事故、拷問・テロリズム・強姦その他の犯罪の犠牲となることなどである。典型的な症状は、無感覚と情動鈍化、周囲の人からの離脱、周囲への鈍感さ、外傷を思い出させる状況をずっと回避しているのに生じるフラッシュバック、夢の中で反復して外傷を再体験することなどである。普通は、自律神経の過覚醒状態、強い驚愕反応、不眠が認められ、不安、抑うつを伴い、自殺念慮もまれでない。例外的に強い心理的外傷から6か月以内に発症する。

・適応障害

適応障害は、重大な生活の変化あるいは生活上のストレス(重い身体の病気など)の結果に対して、個人が順応していく時期に発生する障害で、普通はストレスから1か月以内に起こり、持続は6か月を超えない。ストレスは、死別、分離体験など個人の人間関係を侵すものや、移住や亡命のように、より広範に社会的価値体系を侵すものまである。症状は、主観的な苦悩と情緒障害で、抑うつ気分、不安、心配、現状の中ではやっていけないという感じなどがある。短期抑うつ反応(1か月以下)、遷延性抑うつ反応(2年以下)、混合性不安抑うつ反応などの類型に分けられる。

 

労災認定の対象となる精神障害の発病前おおむね6か月の間に、業務による強い心理的負荷が認められることについては、精神障害発病前おおむね6か月の間における業務による出来事の心理的負荷の強度を、「業務による心理的負荷評価表」に当てはめ、判断します。

「特別な出来事」に該当する出来事が認められる場合は、総合評価を「強」とします。

「特別な出来事」に該当しない場合は、具体的な出来事を「業務による心理的負荷評価表」に当てはめ、個々の事案ごとに評価していきます。

総合評価で「強」に評価された場合は、労災と認定されます。

※いじめ・セクハラ等については、発病の6か月よりも前にそれが始まり、発病まで継続していたときは、それが始まった時点からの評価になります。

 

業務以外の心理的負荷や個体側要因により発病したと認められないことについては、業務以外の心理的負荷は「業務以外の心理的負荷評価表」を用いて判断し、個体側要因については主に「精神障害の既往歴・アルコール依存状況・生活史(社会適用状況)・性格傾向」について、検討されることとなります。

 

うつ病が労災認定された場合のメリット

  1. うつ病の治療費が、タダ(0円)になります。
  2. うつ病のため働けず、所得がないときは、給与(給料基礎日額)の80%が治癒(症状固定)まで「無期限」で支給されます。
  3. 退職後も、給与(給料基礎日額)の80%が支給されます。
  4. 労災の「休業補償給付」は、所得税がかかりません。
  5. 老齢年金と「労災の給付」は両方受け取れます(併給調整なし)。
  6. 仕事とうつ病気の相当因果関係が認められたことになり、安全配慮義務違反等で、慰謝料・損害賠償請求が行えます。

 

  健康保険・傷病手当金 労災・休業(補償)給付
うつ病の治療費 原則・3割負担 基本・タダ(0円)
支給される額 給料の約67% 給料の約80%
支給期間 最長1年6か月 治癒(症状固定)まで「無期限」

 

精神障害(うつ病)の労災認定基準簡易診断

うつ病の労災認定可能性を、メールで簡易診断いたします。

 

こちらの長時間残業要件に該当する人は、無料診断いたします。

  • 発病直前の3週間におおむね120時間以上の残業
  • 発病直前の1カ月におおむね160時間以上の残業
  • 発病直前の連続した2カ月間に、1月当たりおおむね120時間以上の残業
  • 発病直前の連続した3カ月間に、1月当たりおおむね100時間以上の残業

 

長時間残業以外の精神障害(うつ病)の労災認定基準簡易診断 10,000円(税別)

再発・悪化等(今回が初めての精神疾患ではない方)の場合 20,000円~(税別)

 

・簡易診断の結果、精神障害の労災認定の可能性が有ったり、高そうな場合、労災請求申請をご検討ください。

 

●うつ病(精神障害)労災認定基準簡易診断は、精神障害(うつ病)による労災認定の可能性を簡易に診断するものであり、簡易診断依頼者さんの労災認定を保証するものではありません。

精神障害の労災認定は、厚生労働省が定めた精神障害の労災認定基準に基づき、労働基準監督署が判断します。

 

精神障害(うつ病)労災請求申請の代理・代行

・退職後でも、精神障害(うつ病)の労災請求申請できます。

・あなたのうつ病が労災認定基準をクリア出来そうな場合、労災認定調査要領に対応した証拠収集や立証作業を行い、労災請求申請手続きを代理・代行いたします。

・パワハラ・セクハラ、精神障害が原因の自殺も、労災認定の可能性がありますのでご相談ください。

・精神障害の労災が認知されると、仕事とうつ病の相当因果関係を公的な機関である労働基準監督署が承認したことになり、慰謝料・損害賠償請求が認められやすくなります。

 

●事業主の同意や協力「事業主の証明」が得られなくても、労災請求できますのでご相談ください。

 

関東では、東京・神奈川・横浜・埼玉・千葉を中心に対応しております。

  

精神障害(うつ病)労災請求申請の代理・代行報酬

精神障害(うつ病)の労災申請は、事前に精神障害(うつ病)の労災認定基準簡易診断を受けていただきます。

依頼内容によっては、精神障害(うつ病)の労災請求申請代理を受任出来ない場合がございますので、あらかじめご了承ください。

 

実費 請求申請活動に要した交通費・通信費・診断書・公的な書類代等は依頼者さんのご負担となります。

全国対応を可能にするため、意見書・申立書・請求書等を作成し、郵送による労災保険請求申請の代理・代行を行っております。

労働基準監督署への直接申請も出来ますのでご相談ください(宿泊費・交通費・日当別途)。

 

着手金 0円~100,000円(税別)

うつ病原因が長時間労働(残業時間)要件に該当し証拠をお持ちの場合、着手金はいただきません。

 

報 酬

休業(補償)給付・休業特別支給金

・発病日から治癒(症状固定日)までの期間 : 給付額の10%(税別)

・支給開始時から3年間 : 給付額の20%(税別)

・契約時に、上記2つのどちらかを選択。

・但し、最低成功報酬額 200,000円(税別)

詳細については、相談時にご説明いたします。

 

※依頼内容により相談させていただく場合もあります。

 

●精神障害(うつ病)の労災請求申請代理は、労災認定されるよう最善の努力をいたしますが、労災認定を保証するものではありません。

 

当事務所に依頼されるメリット

・サービス残業代が有れば、合わせて請求いたします(サービス残業代額が多いと、受取額に大きな差が出ます)。

・労働基準監督署は、請求に必要な書類は教えてくれますが、認定の可能性が高くなる請求方法までは、教えてくれないと思います。

・当事務所では、労災認定調査要領に対応した証拠収集や立証作業を行い、労災請求申請手続きを代理・代行いたします。また、必要に応じて意見書や陳述書等を添付し請求します。したがって同じ条件であれば、当事務に依頼された方が、認定される可能性が高くなると考えます。

 

●アドバイス

家族に内緒で心療内科や精神科を受診しているケース、心療内科や精神科以外で、不眠・下痢・めまい・倦怠感・頭痛等の相談をし、内科や耳鼻咽喉科等でうつ病(精神障害)に関する薬を処方されている場合もあります。

保健者から送られてくる医療費のお知らせや診療明細書・診察券・病院のレシート・薬局のレシート等が無いかを確認してみてください。

 

当事務所の主な業務

 

着手金0円・成功報酬15%の残業代請求
精神障害(うつ病)労災請求申請の代理・代行
有利な退職(代行)サポート

 

 

対応地域

滋賀・大津・京都・大阪・堺・兵庫・神戸・奈良・北海道・青森・岩手・宮城・秋田・山形・茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川・横浜・新潟・富山・石川・福井・山梨・長野・岐阜・静岡・愛知・名古屋・三重・和歌山・鳥取・島根・岡山・広島・山口・徳島・香川・愛媛・高知・福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄 を中心に 全国対応

 

ご相談方法

電話またはお問合せより、ご予約・ご相談ください。

電話番号 06-6147-5918   お問合せフォーム

 

お問い合わせよりお気軽にご相談ください