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【社会】

夫婦別姓 訴え退ける 東京地裁「戸籍法は合憲」

敗訴後、記者会見に臨む青野慶久社長=25日、東京・霞が関の司法記者クラブで

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 日本人同士の結婚で夫婦別姓を選択できる規定が戸籍法にないのは憲法に違反しているとして、結婚時に妻の姓を選んだソフトウエア開発会社「サイボウズ」(東京)の青野慶久社長(47)ら四人が国に計二百二十万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は二十五日、合憲と判断し、請求を棄却した。原告側は控訴する方針。 

 夫婦別姓を巡っては、最高裁大法廷が二〇一五年、夫婦同姓を定めた民法の規定は合憲と判断していた。

 青野社長らは今回の訴訟で、日本人が外国人と結婚した場合は戸籍法の規定で同姓か別姓かを選択できるのに、日本人同士では同姓を強いられるのは「法の下の平等を定めた憲法一四条に反する」と主張。国側は違憲ではないとして請求棄却を求めていた。

 中吉徹郎裁判長は判決で、夫婦同姓を認めた民法の規定が合憲である以上、法律上で異なった姓にならないよう、戸籍法が夫婦別姓を認めないのは「合理的根拠がある」と判断した。

 また、夫婦別姓の法制化については「立法政策の問題だ。裁判所が新たな法制度の当否を判断することは相当でない」と指摘した。

 原告は青野社長のほか、結婚で姓を変えた女性と事実婚の夫婦。戸籍上は妻の姓を選択した青野社長は、仕事では旧姓の「青野」を使っており、経営者としての契約や手続きなど事務的な手間で不利益を受けたなどと訴えていた。

 

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