戸籍謄本の郵送請求

○戸籍謄本は郵送請求できます。しかし自分の足で調査するのが一番です。遠い場合は旅行感覚で行ってみませんか?

メリット:平日調査に行けない人、本籍が遠い人には費用もかからず良いでしょう。

デメリット:一つ一つ郵送で請求しなくてはいけないので、時間が(自分の足で調べる何百倍も)かかります。

戸籍係の人に熱意が伝わらず、微妙な判断を要求される戸籍謄本の請求却下の可能性が高まります。(役場へ直接出向いて話をすれば、熱意や家系調査への思い入れの深さを汲み取ってくれて、難しい請求も受理してくれる場合もあります)

ただし直接役場に出向くと時間の制約もあり(役場の方もその仕事ばかり出来るわけない)適当に探してないですとなる可能性もあります
しかし、郵送請求の場合は請求者が役場にいないので、ゆっくりと調べる時間があり、結果求めていた戸籍謄本が発見されるという
事例もあります。

■直接、役所に出向けない場合の請求の仕方→詳しい請求方法は管轄役場で必ずご確認下さい!

役所の住所を調べ、ご自身の本籍地のある役所に「全部事項証明(戸籍謄抄本等交付請求書)」を郵送で申請をして下さい。その際には便せんなどの用紙に、次のような要点を記入して下さい。

1本籍地、2戸籍筆頭者氏名、3生年月日、4現住所、5氏名、6交付申請理由、7謄本必要数

交付手数料は役所に電話で確認しましょう。(郵便局でその額の小為替を購入し同封します)

返信用封筒に自分の現在住所を記入し、返信切手を同封しましょう。申請用紙には下記のように記入してください。

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全部事項証明(個人事項証明) 郵送請求依頼書

  役所     長殿

本籍地     都道府県 市区町村 字  番地 号

筆頭者名

生年月日  年 月 日生まれ

全部事項証明(戸籍)1通

個人事項証明(除籍)      通

改製原戸籍     通

請求者氏名                印

住所 

生年月日 明治・大正・昭和・平成  年  月  日

電話番号 

使用目的 
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注:曾祖父の代まで本籍地が同じ市区町村にある場合は戸籍も除籍も改正原戸籍も一回の申請で取得します。異なる場合は順を追って申請します。

同封するもの

・返信用封筒(あて名を書き切手は貼っておきます)

・郵便小為替(郵便局で購入します)

*既婚の方で、現在、戸籍筆頭者になっている方でも、戸籍筆頭者がご両親の戸籍(独身時のもの)を請求します。

戸籍(除籍)の郵便請求の仕方
1まず自分の本籍地の役場に自分の戸籍を請求する(個人証明は免許証のコピーがあればいいです、なければ保険証のコピー)

2それがきたら次は父親、祖父、曽祖父、高祖父の順番で請求する

3ただし戸籍が一つとは限らないので全て請求する(出生の記載がある戸籍と死亡記載のある戸籍はだいたい別々になっている)

4しかも昔は戸主の戸籍に全て入っていたので戸主が祖父の兄若しくは曽祖父の兄とかになっている可能性もある(そうしたら戸主が兄の除籍を請求することとなる)

これを手紙で説明するのが面倒なので一筆書いとく
先祖供養のため私の直系尊属の『生から死まで』を全て請求します。(この役場にあるもの全て) また破棄した場合は破棄証明を出してください (破棄証明は必須です)
母方や祖母方も同じ役場にあるのならば全てもらっておきましょう
注:費用は除籍で1通750円 だから750円の倍数で郵便為替を入れとくだいたい最大で10通くらいなので(実際にはこんなにはないと思いますが)7500円分いれとく 余ったら返ってきますのでまた郵便局にいけば現金になります

封筒の中には返信の封筒(切手の貼ってあるもの)を同封しておく事(当然自分の名前と住所はあらかじめ書いときましょう)切手は重くなるといけないので相当の重さ(戸籍10冊くらい)でもOKなものを貼っておく
なにかあった時の場合に携帯番号とメールアドレスは書いとく(役場がすぐに連絡できるように)
返信されたら精査します(誰かの死亡記載の戸籍が欠落してはいないか等)役場の係も人間ですので失敗はあります・・・だからこちら側でしっかりともう一度見てみる、あとは返信されたときに担当者の名前が書いてあるので控えておいてください
直接電話するときには直接担当者の話した方が話が早い

最短なら1週間、不手際で再三請求をすることになったら、最長で1ヶ月です

 

戸籍法

第十二条 一戸籍内の全員をその戸籍から除いたときは、その戸籍は、これを戸籍簿から除いて別につづり、除籍簿として、これを保存する。

2 第九条、第十一条及び前条の規定は、除籍簿及び除かれた戸籍について準用する。

第十二条の二 除かれた戸籍に記載されている者又はその配偶者、直系尊属若しくは直系卑属は、その除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付の請求をすることができる。国又は地方公共団体の職員、弁護士その他法務省令で定める者も、同様である。

2 前項に規定する者以外の者は、相続関係を証明する必要がある場合その他法務省令で定める場合に限り、同項の請求をすることができる。

3 第十条第四項の規定は、第一項の請求をする場合に準用する。


この戸籍法の第十二条の二は非常に重要になってきます、本来私たちの直系尊属(実父、養父拘わらず)の戸籍謄本は請求できることが
可能なのですが、役場の方の勘違いで請求できないケースがあります
この場合に法的根拠としてこの第十二条の二を説明すると先方が勘違いに気付いてくれます。
さらに、それでも難しい場合は「法務局に連絡して貰い確認をしてください」と言えば確実です。