具体的な調査方法その2
1戸籍・除籍謄本入手
自分の戸籍謄本請求→親の戸籍謄本請求→父方、母方、の父(祖父)、母(祖母)の謄本請求→それぞれ・・・
戸籍・除籍謄本を請求する際、請求理由を書きます。請求理由は「先祖供養」が妥当かと思われます。
請求理由を詳しく聞かれた場合「新しく仏壇を作るのでその先祖を調べる」「墓を作るので必要」でいいでしょう。
(理由を聞かれた場合のみで、自分からは言わない方が無難です。「家系図調査」での請求は認められません。)
★戸籍は、昔は誰でも閲覧可能でしたが、プライバシーの問題で年々規制が強化されているようです。
請求書を提出する際は、必ず「さかのぼれるだけさかのぼって下さい、生から死まで全て出して下さい。」と丁寧にお願いしましょう。
(言いにくい場合は、請求書にその旨を書き込んでもよいでしょう。伝えておけば↓の手間が省けます)
自分の戸籍謄本をもとに、親の謄本請求、次に父の父、母の父の謄本請求、さらに・・・と繰り返します。
家系図を遡れば遡るほど、請求人数が増えるので、取り忘れの無いように注意して謄本を請求しましょう。(家系図参照)
また戸籍に出てくる古い地名の現在地名を役場の人に聞いてメモしておくと後の調査が楽になります。
2死亡記載の戸籍・除籍謄本請求
戸籍を請求する時の注意点として先祖一人一人の戸籍を全て入手することです。
請求する戸籍・除籍謄本は、その人間の生から死まで記載されているものを請求します。
戦前は、分家しない限りは戸籍が独立しませんでした。
また、戸主が長生きすると隠居して子や孫の戸籍に入っていました。
その場合はその子供や孫が戸主となっている戸籍を請求しましょう。
原則は直系尊属しか請求できませんがその戸籍の中に自分の直系尊属の祖先が記載されており、ほぼ請求できます。請求する際は「生から死まで出してください」と言って下さい。
よく分からない場合は「この人の死亡記載戸籍謄本が欲しい」「この人がいつ死んだか知りたい」と伝えましょう。
「準備するもの」に書きましたが、費用は父方母方で各15,000円(750円×20冊)程度なので30,000円は計上して下さい。
(ただし自分の苗字だけであれば5~7冊です)
注)戸籍請求を何回かに分けて行う場合は、二回目以降の請求には関係する全ての戸籍を携行しましょう。
「戸主が長生きすると隠居して子や孫の戸籍に入っていました。」
これは、役場で請求できる一番古い除籍謄本に、戸主の父、祖父が記載されている可能性があるという事です。
戸籍で一番古い戸主(先祖)から更に、一つ二つ前の代まで遡ることが出来るという事です。よく読みましょう。
また一番古い戸籍には、文化、文政(1804~1829)と1800年前半生まれの先祖の記載を見つける事があります。
200年前に生きていた方の公文書を入手できるという事は、色々な意味で感動的ではないでしょうか。
役場で請求できるのは明治19年に作られた戸籍までです。戸籍法では80年経った除籍謄本は破棄されます。
今から80年前というと1923年、大正12年です。理屈から言えば1923年以前の除籍謄本は破棄されている事になりますが、明治時代の除籍謄本は破棄されず残っている事もあります。けれども油断は禁物です。早めに請求しておきましょう。
最近は戸籍謄本の電子化を進めていますのでその過程で破棄されている事もあります。急ぎましょう。
注意:戸籍は直系尊属しか請求できません。たとえば曾祖母の兄などは請求できない可能性が高いです。
「対策」を参考に役場の人と話し合いをしてみるのも一つの手です。
例1:山田花子の記載が「鈴木一郎長女入籍ス」と記載されていて、鈴木一郎の戸籍を請求して、戸籍(戸主:鈴木一郎)が存在しても、その戸籍の中に山田花子が無い場合、かなりの高確率で請求を却下されます。
例1の対策:「山田花子は鈴木一郎の長女と記載されているので、確実に鈴木一郎の子です。しかし、明治19年以前に結婚しているので、それ以降に作った戸籍には記載がされないだけです。請求書の理由のところにその旨を記入します。」など。
例2:昔は戸主の下に戸籍が編成されていたので、入籍時、既に父親が死亡していた場合は、兄の戸籍や甥の戸籍に入っている場合があります。その時は更に請求が難しいです。
例2の対策:「戸籍では山田花子は「佐藤太郎妹入籍ス」と記載されています(入籍する前は兄が戸主の戸籍に入っていた)つまり、佐藤太郎の戸籍の父親は山田花子の父親です。その為、佐藤太郎の戸籍を請求します。請求書にその旨を記入します。」など。
以上は全て法解釈の問題です。
戸籍に記載されていない事項についての請求となり、役場も請求受理が難しいようです。
「どうしてもお願いします」とこちらが粘った場合、
「法務局に問い合わせてみますが、時間が掛かりますし請求受理できるか分かりませんよ」という事もあります。
その時は「お願いします」と言って結果が出るまで大人しく待ちましょう。結果、請求受理されなくともそれはそれで構いません。
役場によって対応はまちまちです。どんどん出してくれるところと、相当に厳しいところがあります。
役場の人が厳しいのは悪いことではありません。戸籍係は戸籍記載事項のみを読み取って判断を下します。
それ以外の情報はいかなる理由があろうと無視するのが、職務責任です。戸籍謄本は貴重な個人情報です。
厳しい方は職務に忠実なのです。それによってプライバシーが守られているのです。
どうしても入手したい場合は、大人しく引き下がって、行政書士や司法書士、弁護士に依頼します。
彼らは法的根拠さえあれば職権で請求することができます。(逆にいうと法的本拠がないと無理でしょうけど、また法律改正で有資格者でもその請求する場合は理由を述べなくなった為今後はこの方法は使えなくなるかもしれません)
行政書士の場合、戸籍請求手数料は一部\2,000程度、司法書士の戸籍請求手数料上限が\2,600です。
そこに戸籍除籍謄本(\450、\750)役場発行費がプラスされます。
ここで依頼する場合には尊属でなくて卑属(どんどん下に下りていき、現在の戸主を探す)請求を依頼しましょう。
そうすれば7が省けます。法律家については別途を参考にして下さい。
○重要事項
(家系図の人名は仮名です)
最初の調査行は、どれだけの時間が掛かるか予想がつきません。佐々木さんの家系図を例に説明しましょう。
佐々木圭吾さんの父母の本籍地は請求しておいた戸籍謄本で分かりますので管轄役場の場所を調べることが出来ます。
大体、父と母の本籍地は違います。その時は、日程を「父方先祖探し」「母方先祖探し」と二日設けます。
では、まず佐々木さんの父方から戸籍請求に行きましょう。ここでは佐々木浩一さんの戸籍は請求済みとします。
役場で「佐々木新蔵さん」を戸籍請求し、同時に「記載事項確認のため、さかのぼれるだけさかのぼって下さい」とお願いします。
すると、「佐々木兵次郎さん」「佐々木友三さん」「鈴木孝夫さん」「鈴木新兵衛さん」「矢田熊五郎さん」五通の戸籍を渡されて「『三木徳次郎さん』の戸籍だけはここの役場にはありません」と言われました。
そこで「鈴木孝夫さん」の戸籍を良く見て「鈴木タキさん」がどこからお嫁に来たか調べましょう。
ほぼ旧地名で記載されているので、役場の人に「これは現在のどこに当たりますか」と聞きましょう。
そしてその住所の管轄役場の事(そこまで何分掛かるか、どこにあるか、電話番号、住所)を教えてもらい、場所を持参した地図を見せて詳しく教えてもらいましょう。次はそこへ向かいます。
大体、この作業の繰り返しです。(佐々木さんの父方戸籍請求では二箇所の役場をまわりました。)
どこまで調査するかによって難易度は違ってきますが、おおむね大変なのは一回目だけで、二回目以降は予定を立てやすくなります。
○ まとめ
古い先祖の出身地の予想がつかない→どこの役場に行く破目になるか分からない→何時間かかるか分からない
しかし一般的に時代が古いほど、近所結婚が多いので何箇所も回るという事が少なくなります。
行く先々で何が起こるかは予想できません。しかし、「時間」だけはこちらで準備する事が出来ます。
役場の人に、次に行く役場の事(そこまで何分掛かるか、どこにあるのか、電話番号、住所)は聞きましょう。
得られる情報によっては、その後の展開が劇的に違ってきます。
実際、地元の人しか知らない抜け道を教えてもらい、助かったこともあります。
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○市町村合併
ここまでは当日の出発時間の早さを問題としています。しかしもっと大きな意味で早めに戸籍請求をしていただきたいものです。
一つは、古い戸籍(除籍謄本など)は50~80年で破棄される為です。
古い戸籍をみると「この戸籍は来年には破棄される戸籍だった」という事があります。
破棄された戸籍は二度と入手出来ません。
もう一つは、昨今進められている市町村合併です。市町村合併すると行政区が変わります。行政区がかわると・・・
■メリット
1 戸籍が取れる場所がふえる。(本役場で請求拒否されても出張所でOKの可能性もあります)
2 役場の場所が近くなる。(少なくとも交通の便利な場所にはなります)
■デメリット
1 所轄役場の係が管轄地域を把握しきれず、対応がおろそかになる可能性が出てきます。
例 A市が合併し管轄が5倍になったら、市役所の係も覚えきれないまたは探すのに時間がかかる。
2 戸籍などのデータをスリム化するので古い戸籍(80年以上たっても破棄されていなかったもの)がこれを期に破棄されます。
先祖探しにとって、デメリット2は致命的です。これらに対応するには早めに戸籍を請求するしかありません。
親戚の中で、先祖を調べているのはあなただけかも知れませんよ。
合併時の例:
旧 広島県 比婆郡 東城町 粟田
新 広島県 庄原市 東城町 粟田
いままでは八束町役場で戸籍請求をしていましたが、新行政区になったら庄原市役所でも戸籍をとれます。
庄原市役所の人に粟田はどこですか?と聞いても、管轄地域が広域すぎて、すぐには分からないでしょうか?