放送法と公共放送

放送法と公共放送

 

放送法 第1章 総則

第1条

この法律は、次に掲げる原則に従つて、放送を公共の福祉に適合するように規律し、その健全な発達を図ることを目的とする。

放送が国民に最大限に普及されて、その効用をもたらすことを保障すること。

放送の不偏不党、真実及び自律を保障することによつて、放送による表現の自由を確保すること。

放送に携わる者の職責を明らかにすることによつて、放送が健全な民主主義の発達に資するようにすること。

 

第3章 日本放送協会

第15条》《目的

協会は、公共の福祉のために、あまねく日本全国において受信できるように豊かで、かつ、良い放送番組による国内基幹放送を行うとともに、放送及びその受信の進歩発達に必要な業務を行い、あわせて国際放送及び協会国際衛星放送を行うことを目的とする。

 

第16条》《法人格

協会は、前条の目的を達成するためにこの法律の規定に基づき設立される法人とする。

NHKは、全国にあまねく放送を普及させ、豊かで良い番組による放送を行うことなどを目的として、放送法の規定により設立された法人です。

いわゆる特殊法人とされていますが、NHKの行っている「公共放送」という仕事は、政府の仕事を代行しているわけではありません。「国営放送」でも、「半官半民」でもありません。

放送法は、NHKがその使命を他者、特に政府からの干渉を受けることなく自主的に達成できるよう、基本事項を定めています。その大きな特徴は、NHKの仕事と仕組みについて、NHKの自主性がきわめて入念に保障されていることです。

NHKが自主性を保っていくためには、財政の自立を必要としますが、それを実現しているのが受信料制度です。

NHKの運営財源は、すべての視聴者のみなさまに公平に負担していただくように放送法で定められています。政府のほか、財界などいかなる団体の出資も受けていません。(政府から支出されているのは、政見放送の実費や国際放送の一部の実施経費のみです)

受信料制度によって財政面での自主性が保障されているからこそ、NHKは、視聴者のみなさまの要望に応えることを最大の指針として放送を行うことができます。

 
 
平成23年3月の東日本大震災では、NHKは巨大地震発生2分後から、テレビ・ラジオの全ての波で臨時ニュースを開始し、総合テレビで全国放送した震災関連のニュースや番組は、1か月間で571時間52分にのぼりました。     
 
 
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