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【東京】

豊島区、パートナー制条例案可決 平等社会へ大きく前進「LGBT 普遍的人権」

豊島区議会本会議で男女条例改正案の賛成討論をする石川大我区議=豊島区で

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 パートナーシップ制の制定と性的少数者への差別を禁止する条項を加えた豊島区の男女共同参画推進条例改正案が二十二日、成立したことを受け、当事者の一人である石川大我区議は「平等な社会の実現に向けて大きく前進した」と評価した。 (宮崎美紀子)

 「(異議)なし!」。本会議場に議員らの声が響いた。昨年七月の本会議でパートナーシップ制創設の請願を賛成多数で採択。同九月の本会議で高野之夫区長が条例化を明言しており、昨年の請願は反対した自民党も今回は賛成に回った。

 パートナーシップ制度は、都内では渋谷のほか世田谷、中野の両区でも既に始まっている。創設を議会で訴え続けてきた石川区議は「全会一致で可決されたことに大きな意義がある。全国どこの自治体でも制度ができる可能性が広がった。LGBTの人権問題は右や左といったことでなく、普遍的な人権として広く共有されるべき考え方だと思う」とコメントした。

 改正された男女共同参画推進条例は、パートナーシップを「一方または双方が多様な性自認・性的指向のカップルが互いを人生の伴侶とし、相互に協力しあうことを約束した関係」と定義。これには戸籍上の異性も含まれる。例えば戸籍上の性が男性で性自認は女性、恋愛の対象も女性という人が、レズビアンの女性とパートナーになるケースなどが想定されている。戸籍上は異性なので婚姻届を出せるが、自分たちのアイデンティティーの証明として、この制度を利用できるようにした。もとの条文にあった「男女」の表記は「すべての人」に改められた。

 区営住宅条例、区立福祉住宅条例も併せて改正された。同性カップルを親族と同様とみなし、区営住宅、福祉住宅に入居できる。

 パートナーシップの申請は、本庁舎(南池袋)の住民登録の窓口ではなく、男女平等推進センター(西池袋)で受け付ける。

 

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