「布団たたき騒音」で賠償命令 大阪地裁、隣人が和解違反

2010/8/25付
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布団たたきの騒音をめぐる隣人トラブルで上限回数を定めた和解がいったん成立したのに、違反して布団たたきを繰り返したとして、大阪府高槻市の男性(72)が隣家の女性(63)に慰謝料などを求めた訴訟の判決で大阪地裁は24日、100万円の賠償を命じた。

竹村昭彦裁判官は、近所の防犯カメラ映像などから、女性がベランダではなく、あえて男性宅に近い窓側で布団たたきをしていたことなどを指摘。「1日3回未満、1回10分未満」との和解条件に違反していたことを認め「平穏な生活を侵害する」とした。

判決によると、男性は2000年から現住所に居住。約1メートル離れた隣家から響く布団たたきの音に苦しみ、自治会の仲裁でも収まらなかった。男性は大阪地裁に仮処分を申し立て、05年に和解が成立した。

ところが、その後も1日3回以上の布団たたきが08年以降はほぼ毎日あり、抗議すると「これくらいの音は辛抱しないといけない」などと反論された。〔共同〕

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