発電所建設のススメⅡ⑧「架台メーカーの不正偽装」
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"驚愕の事実"が発覚
本日、発電所の架台メーカー
安泰ソー○ーから
架台の
「強度計算書」と「設計書」が届いたので
第三者確認として、設計ガイドラインの制作に携わった奥地建産さんに確認を依頼したところ
許容応力度などが
新JISの8955 2017(正確には電技解釈)
の基準を満たしていませんでした😱
早速、架台メーカーのチャイニーズエンジニアにその旨を伝えると📞
「そうですよ。基準の改正はわかってます。
でも、新JIS規格(電技解釈含む)を満たすとコストが上がりますので」
「特に低圧は旧JIS(2004年版)の基準にしてます」
だと!
発行書面にはハッキリと
JIS C 8955 2017(新規格)
と、明記しとるがな
その旨を販売業者に伝えると
ビックリして
「私共、今まで強度基準を満たしていない発電所をお客様に供給していた。という事でしょうか…?」
「そういう事になりますね」
と、なってしまいました。。
ここは、ご存知の方も多いと思いますが
新JIS C 8955 2017を制定する際に
一部、電技解釈に内容を移行させたのが原因
だと思われます。
「JIS 8955 2017 = 電技解釈」
つまり、8〜10の項目が電技解釈に移行している事を逆手に取って
2017年(新規格)のJIS"自体"は満たしている
事になるんじゃないの?
※もちろんなりません!!
と言った「屁理屈」で
押し通そうとしているのです。
こういう詳細な中身を知らない
「無知な業者」に
架台メーカーはJIS C 8955 2017 明記だけ
をして、
基準を満たしていない架台を安価で販売する
「新手のスキーム」
で出荷している事が分かりました😫
こういった経緯を「知ってか、知らずか」
「旧JIS基準」で
発電所を建設&販売している業者が
多い事がわかりました😓
「しかるべき措置」は取ろうと思っています!
訂正:ごましお師匠様より、ご指摘頂き
発電事業者の首を閉める事にもなりかねないので
ここは「注意喚起の推進」で進めていきたいと
考えております。
【外部リンク】経産省より発行頂いた「注意喚起」を参照ください。
経産省の姿勢としては
大前提として
「責任は全て発電事業者」であり
偽装データであっても
気付けなかったのは
確認義務不足による違反として
「発電事業者の責任」という姿勢は強いと
感じました。
僕としては
そんな複雑な規定を作成したあなた型の
体制に"穴"があるからこそ
「つけ込まれている」という事は
厳しく指摘しておきました
今回気付いた事
やはり、僕の「読み通り!」
もし、これで
業者や架台メーカーだけを鵜呑みにして
第三者を用いた「ダブルチェック」 をしていなかったら…
不正偽造で、改ざんされた
「強度不足の物件」を掴ませれる所でした
しかし、僕としては
だという事を、今後も十分に認識した上でビジネスは進めていきたいですね。
発電所建設のススメ⑨に続く
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