FIJ会員規約
特定非営利活動法人ファクトチェック・イニシアティブ会員規約
第1条 会員資格
1. 正会員とは、以下に掲げる特定非営利活動法人ファクトチェック・イニシアティブ(以下「FIJ」といいます)の目的に賛同し、その事業を推進するために入会を申し込み、FIJが入会を承認した個人及び団体で、総会の議決権を有する会員をいいます。
賛助会員とは、FIJの目的に賛同し、その事業を賛助するために入会を申し込み、FIJが入会を承認した個人及び団体で、総会の議決権を有しない会員をいいます。
目的 FIJは、ファクトチェックの普及、啓発等に関する事業を行い、社会に誤った情報が拡がるのを防ぐ仕組みを作ることを目的とする。
事業 FIJは、前掲の目的を達成するため、非営利活動に係る事業として、次の事業を行う。
① ファクトチェックに関するガイドライン等の整備・啓発事業
② ファクトチェックに関する国内外の団体及び市民との連携・協働事業
③ ファクトチェックに貢献する団体・個人に対する評価・支援事業
④ その他目的を達成するために必要な事業
2. 正会員及び賛助会員(以下「会員」といいます)は、入会申込みの手続きを完了した時点で、本規約及びこれに付随する規約(会員特典規約等、以下「本規約等」といいます。)の内容を承諾したものとみなします。
第2条 会員規約の変更等
FIJは、会員の事前承諾なしに、本規約等を追加、修正、変更できるものとします。ただし、本規約等を追加、修正、変更したときは、すみやかに会員に通知します。
第3条 入会
1. 会員になろうとする者は、本規約等を承認の上、所定の手続きによりFIJ理事長に入会を申し込むものとします。
2. 会員となる日は、入会を申し込んだ日とします。ただし、本条第5項に該当する場合は、この限りではありません。
3. 会員の地位は、第8条により会員資格を喪失するまで存続するものとします。ただし、年会費は、入会申込み日にかかわらず、その年の1月1日〜12月31日ごとに納入するものとします。
4. 会員の地位及び会員特典は、本規約等その他に定めがある場合を除き、第三者に利用させたり、譲渡、貸与、売買、質入等をすることはできません。
5. 入会申込みをした者及び会員は、FIJが会員特典等の情報提供や通知のために運営するメーリングリストへの登録を承諾するものとします。ただし、登録後にメールアドレスの変更や登録解除を求めることができます。
6. 入会申込み日から1ヶ月以内に以下の事由が判明したときは、FIJ理事長は入会承認取消しまたは入会拒否を通知することができるものとします。
・FIJの目的に反し、またはその事業を阻害する恐れのある行為があったとき。
・会費を納入しなかったとき。
・入会申込み時に申告した情報の全部又は一部に虚偽があったとき。
・本規約等に違反する行為その他会員として不適切な行為があったとき。
第4条 会費
1. 会員の年会費は、以下のとおりとします。
(1) 正会員(総会の議決権あり)
個人 30,000円
法人・団体 1口100,000円(中小企業法に定める中小企業(小規模企業者を含む)は5口以上、中小企業以外は10口以上とする。)
ただし、毎年7月1日から9月30日までに入会したときは、個人の年会費のうち10,000円を、法人・団体の年会費の50%を免除します。毎年10月1日から11月30日 までに入会したときは個人の年会費のうち20,000円を、法人・団体の年会費の 75%を免除します。12月1日から12月31日までに入会したときはその年の年会費を 免除し、翌年の年会費を支払うものとします。
(2) 賛助会員(総会の議決権なし)
個人(一般会員) 6,000円
個人(特別会員) 12,000円
個人(学生会員) 0円
ただし、入会申込日時点で25歳以下の者で、文部科学省の定める高等教育機関、それに準ずる海外の高等教育機関(高校・大学・大学院等)の正規課程に在学している者、または中等学校・高等学校に在学している者とします。
法人・団体会員 1口100,000円
2. 一般会員は、6,000円の会費を追加して支払うことにより特別会員に変更できるものとします。ただし、7月1日から11月30日までの間に特別会員に変更するときは、追加して支払う額を3,000円とします。
3. 特別会員への変更を希望する一般会員は、手数料6,000円を支払うことにより特別会員に変更できるものとします。ただし、7月1日から11月30日までの間に特別会員に変更するときは、変更手数料を3,000円とします。
4. 入会申込みをした会員は、すみやかに年会費をFIJが指定する方法により納入するものとします。入会申込み日から1ヶ月以内に会費を納入しなかった場合は、前条第6項により入会拒否または入会承認取消しがなされる場合があります。
5. いったん納入された会費は、退会その他いかなる理由であれ返金しないものとします。
6. 会員は、第8条により会員資格を喪失した場合を除き、次年度も自動的に会員となり、年会費(会員の種類変更を申し込んだときは、その種類の年会費)をFIJが指定する期限までに納入するものとします。
第5条 会員特典
1. FIJは、会員に対し、別紙会員特典記載のサービス(以下「会員特典」といいます)を提供するものとします。
2. 会員が前条の会費を納入しなかったときは、FIJは、会費の納入が確認できるまで、会員特典の提供を停止することができるものとします。
3. 諸事情により会員特典の内容を変更またはその提供を中断・中止したときは、FIJは、すみやかに会員に通知します。FIJは、それによって生じた会員及び第三者の損害については一切責任を負わないものとします。
4. 会員特典として提供したサービスに含まれる著作物等コンテンツの著作権は、FIJ及びその著作者に帰属し、事前の承諾なく、第三者に提供、配布、販売等を行うことを禁じます。
5. 会員が会員特典のサービスを利用する際に、FIJの目的に反する行為やその事業を阻害する行為、本規約等に違反する行為、名誉毀損などの違法行為その他会員として不適切と認められる行為を行ったときは、投稿の削除、会員特典の停止などの対応をとる場合があります。
6. 会員が会員特典のサービスの利用に関連して、会員が他の会員もしくは第三者に対して損害を与えた場合、または会員と他の会員もしくは第三者との間で紛争が生じた場合、FIJは一切責任を追わないものとし、当該会員は自己の費用と責任でかかる損害を賠償し、また、かかる紛争を解決するものとします。
第6条 変更の届出
1. 会員は、氏名、法人・団体の名称、住所・所在地、電話番号、メールアドレス等、申込み時におけるFIJへの届出内容に変更があった場合、すみやかにFIJに変更の届出をするものとします。
2. 前項の届出がなかったことで会員が不利益を被ったとしても、当法人は一切その責任を負わないものとします。
第7条 会員情報等の取扱い
1. FIJは、別途定める個人情報保護方針(プライバシーポリシー)に従って会員情報を管理するものとします。
2. 会員はFIJの個人情報の取扱いが法令に従って行われる限り、これに異議をとなえないものとし、FIJは責任を負わないものとします。
第8条 退会・除名・資格喪失
1. 会員は、退会届を提出した場合、その年の12月31日の経過をもって会員資格を喪失します。
2. 会員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、FIJは、総会の議決または理事会の決議により除名することができるものとします。
・定款もしくは本規約に違反したとき。
・FIJの名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
・入会申込み時に申告した情報の全部又は一部に虚偽があったとき。
3. 会員は、以下の事由に当たるときは、その資格をただちに喪失します。
・第3条により入会承認取消しまたは入会拒否の通知がなされたとき。
・本人が死亡し、もしくは失踪宣告を受け、または会員である団体が消滅したとき。
・FIJが指定する期限までに会費を納入しなかったとき。
・前項により除名されたとき。
・学生会員は、申込み時に申告された卒業した年の12月31日が経過したとき。
第9条 特則
1. 本規約は、特定非営利活動法人ファクトチェック・イニシアティブが正式に設立された2018年1月11日以前に、任意団体として活動中に入会を申し込んだ者にも適用します。
2. 第3条3項、第4条4項5項の規定にかかわらず、2017年12月31日までに入会を申し込んだときは、2018年度の年会費を免除します。
附則
1. 本規約は、2018年2月4日から施行する。
附則
1. 本規約は、2018年7月1日に一部改定し、施行する。
附則
1. 本規約は、2018年12月5日に一部改定し、施行する。
ファクトチェック・イニシアティブ会員特典規約
1 賛助会員の特典
(1) 一般会員
・FIJセミナー(1回3,000円相当)に参加できる。
・これ以外のイベントにも、遠方からの参加者(往復交通費が3,000円以上になる場合)は無料または割引料金で当該イベントに参加できる。
(2) 特別会員
・一般会員と同じ特典を受けられる。
・FIJ主催イベントのライブ配信やアーカイブ(記録映像)を視聴できる(一部を除く)。
・会員限定オンラインサロンに参加できる。
(3) 学生会員
・特別会員と同じ特典を受けられる。
・FIJセミナー以外のイベントにも、無料または学割料金で参加できる。
(4) 法人・団体会員
・法人・団体に属する役員、常勤社員・職員は、すべて特別会員と同じ特典を受けられる。
2 正会員の特典
(1) 個人の正会員
特別会員と同じ特典を受けられる。
(2) 法人・団体の正会員
法人・団体に属する役員、常勤社員・職員は、すべて特別会員と同じ特典を受けられる。
2019年1月4日改定・施行
関連リンク
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◉ プライバシーポリシー