岡本玄
ワンセグ放送を受信できる携帯電話を持っている場合、NHKと受信契約を結ぶ義務があるかどうかが争われた4件の訴訟の上告審で、「義務がある」としてNHKを勝訴させた判決が確定した。最高裁第三小法廷(山崎敏充裁判長)は12日付の決定で、義務がないことの確認を求めた埼玉県の男性らの上告を退けた。
この点が争われた訴訟が最高裁で確定したのは初めて。自宅にテレビがなくてもワンセグ携帯を持っていれば原則、受信料を支払う必要があるという判断が確立した。自宅のテレビで受信契約している世帯は、ワンセグ携帯で新たな契約を結ぶ必要はない。
最高裁大法廷は2017年、N…
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