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どこかのブログが 産経新聞記者の下書き原稿を無断転載してるけど それって著作...

kan********さん

2019/2/2623:56:34

どこかのブログが
産経新聞記者の下書き原稿を無断転載してるけど
それって著作権の侵害にはならないの?

閲覧数:
51
回答数:
4

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ベストアンサーに選ばれた回答

ano********さん

2019/2/2809:52:52

分量によると思いますが、普通の記事であるなら著作権侵害だと思います。
それより気になるのは記者の下書き原稿と書かれている部分です。
これが本当なら情報漏洩という事になりませんか。
著作権侵害よりももっと問題な気がするのですが。
産経新聞社に報告を入れた方が良いと思います。

質問した人からのコメント

2019/3/4 15:17:18

これ大問題だよ。

みんなで
産経新聞に意見を送ろう!
そのブログの開設者に
裁判を起こすように
提言しよう。

ベストアンサー以外の回答

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par********さん

2019/2/2713:49:03

どのような記事なのか確認していないので何とも言えませんが、一般的なニュース記事と同等のものとすれば著作権侵害です。

著作物に当たらない雑報や時事の報道とは、創作性がないような短文を言います。
新聞記事で言えば、例えば単に人の死亡を短文で伝える訃報の欄などが該当します。
これは誰が書いてもほぼ同じ表現になる(ならざるを得ない)ので保護されません。

一般的なニュース記事は著作権法で保護されます。
有名人が死亡した時などには大きく紙面を割いて報道されますが、各社で書き方が全く異なります。
これは記者(新聞社)毎に個性があるということで、その個性こそが創作性であり保護の対象となります。

https://chosakuken-kouza.com/qa/qa33.html

引用は「公表された著作物」である必要があり、今回の件では報道でみる限りは公表されているとは言えないと考えられます。
つまり公表権の侵害でもあり、引用も成立しません。

jie********さん

2019/2/2712:48:04

報道としての「事実」には著作権はありませんが、報道としての「文章」には著作権があります。

まあ、この文章だけでは、正しく許可を得ている可能性も否定は出来ないので、何とも言えませんが。

不適切な内容が含まれている可能性があるため、非表示になっています。

投稿内容に関する注意

xyz********さん

2019/2/2711:09:46

なりません。

報道や時事ネタは

他社など他の記者が独自スクープと偽ったり
Yahoo!ニュースの様な主に報道されたニュースで集客して広告収入など営利目的に利用したら著作権侵害です。
また、他社の報道であっても朝日新聞の従軍慰安婦ねつ造報道を論破する目的などの場合は引用として認められます。

個人のブログなどはほとんど営利目的でなく報道メディアに対する市民のチェック機能として言論の自由による引用の範囲内です。

ヒットラ、フセイン、カダフィ、中国、北朝鮮が独裁国家を作れたのも、彼らが権力にとって都合のいい情報を著書、新聞、ラジオ、ニュース映画などメディアを使い大衆にばら撒き、それら著作物の内容がおかしいと報道、批評、研究した人達を著作権を口実に秘密警察を使い市民の言論を弾圧しました。かってこの国も「大本営発表のメディアは神聖で侵すべからず」と言う時代があり、新聞、ニュース映画やラジオ放送に疑問を言ったら特高警察に逮捕された時代がありました。
よって近代自由主義国家では大衆に公表された著作物は著作権より報道(報道の自由・国民の知る権利)、批評(言論・表現の自由)、研究(学問・教育の自由)などこれらは日本国憲法の市民に与えられた基本的人権が優先されます。


著作権法
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 著作物
思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。
(著作物の例示)
第十条 この法律にいう著作物を例示すると、おおむね次のとおりである。
2 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は、前項第一号に掲げる著作物に該当しない。
(引用)
第三十二条 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。

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