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至急!交通量調査の報酬は確定申告の際、 給与所得か雑所得のどちらにあたるので...

hir********さん

2012/1/2107:31:42

至急!交通量調査の報酬は確定申告の際、
給与所得か雑所得のどちらにあたるのでしょうか?

現在、本業で働いていますが、副業で交通量調査と治験をやっています。
確定申告の際、治験は雑所得に出来ることはわかったんですが、交通量調査の報酬は給与所得、雑所得のどれに当たりますか?
給与所得の場合、雑所得には出来ず、住民税が特別徴収になり、普通徴収ができないとのこと。
会社にバレるわけにはいかないんですが、どうかお知恵を拝借したいです。お願いします。

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jta********さん

リクエストマッチ

2012/1/2108:55:20

雑か、給与かは、雇用側の判断で結局きまります。
給与でお金を払うか、 報酬でお金を払うか
源泉徴収票なのか、支払調書なのかです、

確定申告の際、給与所得以外であれば、住民税の支払方法を普通徴収にする
だけで、問題ありませんが
給与所得の場合、そこで副業分、普通徴収にはできません。
その場合、確定申告後、市の税の係りに、副業分は普通徴収にしてくださいと
御願いすることになります。
(ただし 納税者が副業分についても特別徴収にしてほしいとの意思が確認できない場合、
普通徴収にする自治体もありますが、ルール通り、特別徴収にすると言う自治体もあるようです)

質問した人からのコメント

2012/1/21 19:50:01

ありがとうございました!自治体に確認してみますね!

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rin********さん

2012/1/2108:16:42

副業が20万円を超す時は「雑所得」として自分で申告が必要です。
副業が会社にばれたくない場合は、申告の際に「確定申告書A」の●住民税に関する事項●という欄がありますが、その住民税の徴収方法を「給料から天引き」ではなく「自分で納付」にチェックを入れれば、会社は副業の情報は全く把握できません。その徴収方法は大事です。間違えずに必ず選んで下さいね。

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