公認心理師と臨床心理士の違いについて、明確に述べることは難しいと考えられます。 公認心理師は、2017年に公認心理師法が施行されたことから、2018年からできることになっている新しい心理学系の唯一の国家資格です。ですので、公認心理師が今後どのようになっていくかは、実際に将来になってからでなければわかりません。
とは言え、現時点で公認心理師と臨床心理士の法律上・カリキュラム上の違いについては述べることができますので、そのあたりの似ているところや違いについてご紹介したいと思います。
公認心理師と臨床心理士の業務の違い
公認心理師も臨床心理士も、いずれも5領域と言われる医療・教育・産業・福祉・司法という複数の領域にまたがって働くことのできる資格で、業務独占はなされていないことから公認心理師と臨床心理士のいずれかにしかしてはいけない技術というものは、少なくとも2017年現在には存在しません。 また、公認心理師でも臨床心理士でも、自分自身のカウンセリングオフィスを開業する私設相談臨床という形態をとることが可能です。
公認心理師は、法律上「心理査定(アセスメント)」「心理面接(カウンセリング)」「関係者への面接」「心の健康に関する教育・情報提供活動」の4つが業務として定められています。その違いとして、臨床心理士は、「臨床心理学的面接(カウンセリング)」、「臨床心理学的査定(アセスメント)」、「地域援助」、「(臨床心理学的)研究」の4つが業務として定められています。
公認心理師の業務として定められている「関係者への面接」や「心の健康に関する教育・情報提供活動」を、これまで臨床心理士が行ってきていないのかというとそうではありません。「関係者への面接」は、臨床心理士の「臨床心理学的面接(カウンセリング)」に含まれますし、また「心の健康に関する教育・情報提供活動」は臨床心理士の「地域援助」に含まれます。ですので、公認心理師と臨床心理士の大きな違いとしては、「(臨床心理学的)研究」の部分と思われます。
「(臨床心理学的)研究」がそもそも臨床心理士の業務として定められていたのは、やはり臨床心理士が心という曖昧なものを扱う立場の中で、研究という客観的な視点を持つためでした(臨床心理士の職務について)。公認心理師はそのような客観的な視点がいらないのかというと、決してそうではありません。ですが、公認心理師法の中では研究について明記されていないため、全体的に公認心理師と臨床心理士を見ると、今後「研究に強いのは臨床心理士」となるのかもしれません。
公認心理師と臨床心理士のカリキュラム上の違い
また、公認心理師と臨床心理士のカリキュラム上での違いについてです。 公認心理師は、基本的に大学の4年間と大学院修士課程の2年間を合わせた最低6年間の間、心理学を学ぶようにカリキュラムが作られています。公認心理師は元々、臨床心理士の団体だけではなく、心理学諸学会連合と呼ばれる「臨床」以外の心理学の専門家による連合、また精神科医の団体が話し合うことによって成立した資格です。そのため、公認心理師カリキュラムでは臨床心理学にあまり偏りすぎないように、できるだけ万遍なく心理学や医学(精神医学を含む)を学べるように作られています。ですので、公認心理師は心理学全体に関わる(臨床だけではない)心理学の専門家として担うことが期待されています。その一方で、臨床心理士は臨床心理学の専門家として、これまでも担ってきましたし、これからも臨床心理学の専門家として担っていくこととなるでしょう。
公認心理師と臨床心理士の違いを明確に述べることは難しいものの、このような法律上、カリキュラム上の違いなどから垣間見ることはできるのかもしれません。