元銀行員のソーシャルレンディング投資実践録

元銀行員の立場からソーシャルレンディング投資を主力として投資信託、仮想通貨を含めたポートフォリオ構築を目指します。

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お客様各位


この度、当社トラストレンディングにて運用中のローンファンドにおいて、貸付先からの利息支払が停止された案件が御座いましたので、下記の通りご報告申し上げます。

1. 支払の停止が発生したローンファンド
 (1)高速道路工事ファンド
   ・債権担保付ローンファンド   105号~111号,113号~119号,122号~124号,127号,128号,131号~138号
   ・Trust Lendingセレクトファンド 120号,121号,125号,126号,129号,130号

 (2)除染事業ファンド
   ・債権担保付ローンファンド   139号~146号,155号~158号

 (3)公共事業コンサルティングファンド
   ・債権担保付ローンファンド   147号~154号

2. 支払の停止が発生した理由
 上記(1)~(3)はいずれも、それぞれの貸付先やその取引先に対して、当社が訴訟を起こすことによるものです。

 (1)に関する詳細はこちら
 (2)及び(3)に関する詳細はこちら

資金回収等の今後の見通しは、訴訟の進捗に応じて、該当ファンドへの出資者の皆様へ速やかにお知らせ致します。
当社が販売したファンドにて、このような問題が発生し、多大なるご迷惑をお掛け致しますことを深くお詫び申し上げます。
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借入人をAとするファンド以外について、闇雲に訴訟を提起するのではなく、少なくとも利払いが続いている間は投資家への返済を進めるように伝えたのですが、ほぼ予想通りの結末です。

(2)と(3)について、期限の利益の喪失を通知しても、一括返済が無かったということでしょう。

さて、この訴訟、果たして回収見込みがあって行うのでしょうか。

民事訴訟には勝ちましたが回収できませんでしたという結末がみえている気がしませんか。

回収できなかった部分については投資家の皆さまで損失を負担してくださいねというお話なのでしょうか。

私の被害額は大したことはないのですが、やはり処分勧告の内容が酷すぎて・・・。

民事訴訟の原告となれる貴重なチャンスでを活かしていこうと思います。
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