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  • 2018/11/27(火)15時頃パイロットコーポレーション本牧商品センターにて下請けが元請けを一方的に殴りうずくまる被害者を蹴り続け流血させる傷害事件発生。全治1週間の診断書

    事件現場にはパイロットコーポレーション本社の人間が研修に来ており目の前で事件は起こったが現場サイドが口止めをしパイロットコーポレーション本社に報告していない。警察沙汰の事件が現場で起きているのに報告事務を怠るとは明らかにコンプライアンス義務違反である

    加えて警察に報告義務があるが会社はもみ消すため警察にも連絡していない。此方もコンプライアンス義務違反である

    これに憤慨した被害者従業員は横浜山手警察に連絡し傷害罪の事件として加害者を聴取。しかし加害者が示談を持ちかけこの傷害事件は完結した

    事件発生してから2週間も加害者と被害者を同じ現場で働かせ続け改善させる気もないため安心して働く事が出来ないと被害者は退職し加害者は契約解除と言う事で辞めたように見えた

    が、ほとぼりさめて元請けとしてパイロットコーポレーション本牧商品センター再就職。話によるとこの加害者は過去に何人も殴る蹴るの暴行をしてるとの事

    パイロットコーポレーションにとってコンプライアンスとは?企業理念に反しているのでは?反社会的行為(暴力行為)を容認するような企業なのでしょうか?

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