パート主婦は厚生年金で得をする?加入条件と保険料を説明!
生活
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主婦がパートのお仕事をするときに気になるのが
社会保険の一つである「厚生年金」でしょう。
そこで今回は
・厚生年金の加入で得をする?損をする?
・厚生年金の加入対象は?
・手元にお金を残したい場合に目指すべき年収は?
の3点から、パート主婦と厚生年金の関係について紹介します。
厚生年金の加入で得をする?損をする?
まず初めに、厚生年金に加入することで
得をするケース・支出が増えるケースをご紹介します。
【ケース1】
夫の職業が自営(第1号被保険者)で、妻はパートをしている
→厚生年金に加入で最も得をする!
この場合、妻はもともと国民年金に加入しています。
国民年金から厚生年金に切り替わると、
保険料の半額はパート先が払ってくれますので、
その分、将来の年金額は増えることになります。
そのため、厚生年金加入で得をすることができるケースです。
【ケース2】
夫の職業がサラリーマンなどの給与所得者(第2号被保険者)で、
妻は扶養内でパートをしている
→厚生年金に加入で支出が増える!?
この場合、妻は第3号被保険者になり、妻個人が保険料を支払っていません。
そのため、新たに保険料を払うことになり、支出が増えることになります。
ただし、長期的に見れば、
厚生年金に加入することで、損する人はいません。
確かに目先の収入は減ってしまいますが、
将来の年金は増えます。
厚生年金の場合は、保険料が労使折半ですから、
その分、国民年金よりも将来の受取額が多くなります。
また、障害年金の認定基準が広くなったり、保障が手厚くなります。
体調を崩して働けなくなった場合も傷病手当金も出るのです。
厚生年金の加入対象は?
平成28年10月1日より、加入対象が広がった厚生年金ですが、
現在厚生年金の加入をしなければならないのは、
以下のケース、どちらかに当てはまる人です。
【ケース1】
「短時間労働者の要件」全てに該当した場合
1、週20時間以上働くこと
2、給料が月額で88,000円以上であること
3、社会保険対象者が501名以上の企業で働いていること
4、1年以上働くことが見込まれること
5、学生でないこと
【ケース2】
週あたりの勤務時間が正社員の4分の3以上
もしくは、月あたりの勤務日数が正社員の4分の3以上
一般的には、週30時間以上の場合、
社会保険加入が義務付けられます。
勤務先の被保険者数がどれくらいいるのかは
聞いてみないとわかりませんので、確認してみましょう。
「1年以上働くことが見込まれること」についても、
各社ルールがあるようです。あわせて確認してみましょう。
(参照:厚生労働省「平成28年10月から厚生年金保険・健康保険の加入対象が広がっています!(社会保険の適用拡大)」)
手元にお金を多く残したい場合に目指すべき年収は?
手元にたくさんのお金を残したいという場合、
どれくらいの年収を目指せばいいのでしょうか?
年収別にご紹介します。
◆年収103万円以下
所得税・社会保険料共にかかりません。
◆年収106万円〜130万円
103万円を超えると所得税が発生します。
かつ、前述の厚生年金の加入対象の
【ケース1】「短時間労働者の要件」全てに該当した場合
に当てはまる人は、毎月8.8万円以上の収入を得ると
厚生年金をはじめとした社会保険料の対象となってきます。
ただし、130万円くらいまでは、
負担が出てもそれほどの金額にはなりません。
※注意
社会保険の適用条件は
月額賃金が8.8万円以上であるかないかのみに基づき判断し、
年額(月額8.8万円×12か月≒106万円)では判断しません
◆年収130万円〜150万円
いちばん負担を感じるゾーンです。
年収が増えても負担も増えるため、手取りが増えないゾーンです。
◆年収150万円以上
150万円を超えてしまうと、負担も大きいのですが、
収入が大きいので、世帯全体の収入は増えます。
つまり、130万円以下で調整するか、
150万円以上しっかり稼ぐかを目指すのがいいでしょう。
調整する手段として、仕事量を調整する方法もありますが、
個人型確定拠出年金(iDeCo)を活用するという方法があります。
老後のために年金を積み立てておけますし、
掛け金は全額所得控除になります。
主婦の場合は、毎月23,000円まで積み立てることが出来ますので、
あわせて検討してみてください。
まとめ
厚生年金は将来のことを考えるととてもお得な制度ですが、
今の手取りも大事です。
収入を考えるときには、夫の収入も考えてみましょう。
妻の収入によって夫には配偶者控除という制度があります。
ご自身の収入のみではなく、夫の収入と合わせて、
世帯全体でどうなるのかを計算しながら、
どういう働き方が一番いいのか計算しましょう。