パート主婦の気になる「年末調整・扶養枠・税金」を解説
生活
「年末調整って、扶養に入っていれば関係ないんでしょ?」と思っているパート主婦は多いもの。
しかし今後、環境の変化等から扶養から外れてもっと仕事をがんばりたい!と、思った時のために
・年末調整って一体何?
・パート主婦で年末調整が必要なケースと必要ないケース
・パート主婦が年末調整をする時に用意する書類
の3点から、年末調整について学びましょう。

年末調整って一体何?
初めに、年末調整はそもそもどんなものなのかを説明します。
年末調整とは、会社が、社員・パート・アルバイトなどの従業員に代わって、事前に支払った1月から12月までの所得税を12月の最終日に再計算。所得税の過不足を調整することです。
給与明細を見ていただくとよくわかりますが、毎月のお給料は、所得税が差し引かれて支払われています。これを「源泉徴収」と言います。
しかし、これは仮の所得税の金額なのです。
そこで、12月の最終給与の支払い時に再計算された、正しい所得税の金額と比較して、事前に支払った金額が多かった場合は差額が還付され、少なかった場合は追加徴収して精算する、というのが年末調整です。
パート主婦の場合、ご主人の扶養家族に入っている方が多いと思いますが、ご主人の扶養家族であるということと、自分が給与を得ているということは、別のことです。
扶養家族であっても、給与を得ているのであれば、年末調整が必要になってきます。
また、「所得税」と「住民税」についても説明しておきます。
◆所得税
内容:就労者の所得に応じてかかる税金
給与所得控除65万円+基礎控除38万円の合計103万円
を給与から控除した額に対して課税。
◆住民税
内容:「都道府県」と「市区町村」に払う税金
給与所得控除65万円+基礎控除33万円の合計98万円
を給与から控除した額に対して課税。
※地方税法により「住民税所得割」の課税基準は、総所得金額が35万円を超えた場合と決められています。
「収入が103万円以下ならば税金がかからない」という話はここから出てくるのですが、ここでいう税金とは「所得税」です。
このように収入が103万円以下であっても、「住民税」はかかりますので、注意してください。
パート主婦で年末調整が必要なケース、必要ないケース
年末調整は絶対に必要かと言えば、以下のように必要なケースと、必要のないケースがあります。
【パート主婦で年末調整が必要なケース】
ケース1:年末まで勤務している人
※1年を通してか、年の途中からかは関係ありません
ケース2:年の途中で退職して給与総額が103万円以下
※退職後に、他の勤務先から給与の支払いが無いと見込まれる場合
上記の場合は年末調整が必要です。では、必要が無いケースも見てみましょう!
【パート主婦で年末調整が必要ないケース】
ケース1:災害減免法の適用で徴収猶予又は還付を受けた人
ケース2:年の途中で退職し給与総額が103万円以上
ケース3:2か所以上から給与支払いを受けていて他の支払者に扶養控除申請書を提出している人
ケース4:年末調整までに扶養控除申請書を提出していない人
ケース5:日雇いなど源泉徴収票の日額票の丙欄に該当する人
また、パートだと該当しないとは思われますが、年収が2,000万円を超える人も、年末調整は不要です。
自分が年末調整の必要があるかないか、予め確認しておくとよいでしょう。
パート主婦が年末調整をする時に用意する書類
まず、自分の勤務先が年末調整を行っているかどうか、自分が年末調整が必要かどうかを確認してください。
さらに以下のような、書類を用意しましょう。
【年末調整をする時に用意する書類】
1、生保・損保、社会保険、住宅ローン、配偶者特別控除に関する控除証明書
2、前職の源泉徴収票、領収証などの支払いを証明する書類
これらを所定の書類に添付することで控除も一緒に行ってくれます。必ず取っておきましょう。
※医療費控除がよく混同されますが、医療費控除を受けるためには自身で確定申告を行う必要があります。
まとめ
1年間の自分の収入を振り返ることは、このままパート主婦で働いこうかとか、時間の使い方を考えようとか、今後の働き方を考えたり目標設定の参考になります。
年末調整が必要、不必要に関わらず、この機会に自分の年収を見返してみましょう。