| 制定日 平成17年3月15日 |
平成17年3月、青空銘柄の投資勧誘及びグリーンシート銘柄制度の見直しを踏まえた旧「店頭有価証券の売買その他の取引に関する規則」の見直しにより、店頭有価証券(グリーンシート銘柄を除く)関係と、グリーンシート銘柄関係を別々の規則に分けるため、本規則を制定した。
※グリーンシート銘柄制度は、平成30年3月31日をもって廃止。
店頭有価証券の店頭取引を公正かつ円滑にし、投資者の保護に資すること。
制定日 平成27年5月19日 |
本協会では、平成25年10月に「非上場株式の取引等に関するワーキング・グループ」を設置し、金融審議会の「新規・成長企業へのリスクマネーの供給のあり方等に関するワーキング・グループ」の提言を踏まえ、株式投資型クラウドファンディング業務に関する自主規制のあり方について検討を行った。今般、本協会ワーキング・グループにおける検討結果に基づき、株式投資型クラウドファンディング業務について遵守すべき必要な事項を定めるため、本規則を制定した。
会員等が店頭有価証券について行う株式投資型クラウドファンディング業務に関し、適正な業務の運営及び投資者の保護を図ることにより、株式投資型クラウドファンディングについて内在するリスクを含め適切に理解されたうえでこれが活用され、新規・成長企業に対するリスクマネーの円滑な供給に資すること。
| 制定日 平成27年5月19日 |
本協会では、平成25年10月に「非上場株式の取引等に関するワーキング・グループ」を設置し、金融審議会の「新規・成長企業へのリスクマネーの供給のあり方等に関するワーキング・グループ」の提言を踏まえ、新たな非上場株式の取引制度について検討を行った。今般、本協会ワーキング・グループにおける検討結果に基づき、「株主コミュニティ」(※)を用いた取引制度について遵守すべき必要な事項を定めるため、本規則を制定した。
※ 金融審議会ワーキング・グループ報告及び本協会ワーキング・グループ報告書における
「投資グループ」を指す。
流通性が制限される株主コミュニティ銘柄の取引に関し、業務運営の適切性を確保することにより、株主コミュニティの制度について内在するリスクを含め適切に理解されたうえでこれが活用され、もって、株主コミュニティ銘柄の取引を公正かつ円滑ならしめるとともに、投資者の保護に資すること。
| 制定日 平成13年1月17日 |
平成12年2月に取りまとめられた金融審議会第一部会報告書「証券取引所等の組織形態の在り方について」を踏まえ、店頭市場の運営機能を一層向上するための具体策の検討を行う「株式店頭市場の運営組織見直しのための特別委員会」を設置し、同年6月、「株式店頭市場の運営組織見直しに関する中間報告」を取りまとめた。
これを受け、平成13年1月、株式店頭市場の運営業務委託に関する規則を新設するとともに、規則体系の整備を図る一環として本規則(「店頭有価証券の売買その他の取引に関する規則」)を制定した。
取扱有価証券に関して、これを「フェニックス銘柄」と呼称するとともに、フェニックス銘柄の店頭取引を公正かつ円滑にし、投資者の保護に資すること。
※ 本規則に規定されていたグリーンシート銘柄制度は、平成30年3月31日をもって廃止。
| 制定日 平成16年10月19日 |
平成16年、JASDAQ市場のより一層の市場機能の発揮及び市場運営の効率化の実現の観点から、株式会社ジャスダック証券取引所の創設に伴い、店頭売買有価証券市場を閉鎖するため、「店頭売買有価証券市場に関する諸規則の廃止について」を制定するとともに、その他の諸規則の整備を図る一環として本細則を制定した。
※ 本規則に規定されていたグリーンシート銘柄制度は、平成30年3月31日をもって廃止。
「フェニックス銘柄に関する規則」第16条の施行に関し、必要な事項を定める。
制定日 平成10年11月18日 | |
制定日 平成10年11月18日 |
平成10年、「金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律」が施行され、証券取引法及び関係政省令が改正等されたことを踏まえ、本協会定款及び関連規則等の整備を図る一環として、本規則を制定した。
協会員が行う上場株券等の取引所金融商品市場外での売買及びその媒介等並びに協会員が媒介等を行う上場株券等の取引所金融商品市場外での売買を公正かつ円滑にし、投資者の保護に資すること。
制定日 平成15年3月19日 |
会員と顧客との間で行われる引け値を条件とした取引等について、同取引が引け値への関与など相場操縦的な行為につながる危険性があること等を踏まえた取引の公正性確保のための措置の検討、及び金融庁公表の「株式市場の適正な運営の確保について」(平成13年3月13日)における同取引の公正性確保のためのルール作成要請を踏まえ、本規則を制定した。
引け値を条件とした取引の受託及びこれに伴う自己取引に係る社内管理体制の整備について定めることにより、取引の公正性を図り、投資者の保護に資すること。
制定日 平成7年9月27日 (直近改正までの未施行規則) 平成30年10月16日(未施行) |
平成7年9月、多様化、高度化する国民の資産形成の要望に応えていくために個人投資家の参加しやすい市場作りを進める観点から、これまで大幅な株式分割や売買単位の見直し等を推進してきたが、更に一層基盤を充実するため、本規則を制定した。
累積投資契約を締結して行う株券の共同買付累積投資及び株式ミニ投資に関して、売買その他の取引の執行、売買代金の決済、証券の管理及び権利の処理等について遵守すべき事項を定め、投資者の保護に資すること。
※ 国内上場株式等の決済期間の短縮化(T+2化)に伴う受渡期日等の短縮化(4営業日→3営業日)に係る改正は、国内上場株式等の決済期間の短縮化(T+2化)の実施日から施行。
(詳細については当該改正に係る新旧対照表を御参照ください。)
制定日 平成10年11月2日 |
平成9年6月に公表された証券取引審議会総合部会報告書において、貸株市場の整備の必要性が提言されたことを受け、平成10年2月、東京証券取引及び本協会に設置された合同研究会(貸株市場整備に向けた研究会)が取りまとめた報告書(貸株市場の整備について)に基づき、証券市場の名様なニーズに対応して市場機能を効率的に発揮していくため、本規則を制定した。
会員が行う株券等の貸借取引に関し、株券等貸借取引契約の締結、取引の方法等について必要な事項を定め、株券等貸借取引を公正かつ円滑にし、資本市場の健全な発展に資すること。
制定日 平成4年5月13日 |
平成4年、大蔵省証券局の要請を踏まえ、引受証券会社の「引受関係自主ルール」の全般的な見直しの検討を行い、引受証券会社の自主的な判断と責任を明確にするとともに、従来の自主ルールにおける一律的な部分の見直し・撤廃を行い、最低限、投資者保護に必要な事項については、自主規制機関である協会の規則として移行するため、本規則を制定した
会員が国内において行う株券等及び社債券の募集又は売出しの引受け並びに協会員が国内において行う株券等の募集又は売出しの取扱いに関し必要な事項を定め、適正な業務の運営と投資者の保護を図るとともに、資本市場の健全な発展に資すること。
制定日 平成8年4月24日 |
平成8年3月、本協会が公表した「エクイティ・ファイナンスの自由化とそれに伴うディスクロージャーの充実について」を踏まえ、大蔵省から「時価発行公募増資のガイドラインの撤廃とディスクロージャーの充実について」等が公表され、ディスクロージャーの充実を図ることにより資本市場からの資金調達を自由に行うことが可能とされた。
これを受け、ディスクロージャーの充実に関する具体的な措置等を講じるため、「有価証券の引受けに関する規則」等を改正するとともに、従来、申し合わせとして運用してきた同規則の具体的な取扱いに関する規定の明確化を図るため、本細則を制定した。
「有価証券の引受け等に関する規則」の施行に関し、必要な事項を定める。
制定日 平成9年8月8日 |
平成9年8月、大手証券会社の不祥事により厳しい行政処分を受ける事態となったことを重く受け止め、このような事件の再発を防止し、証券会社及び証券市場に対する信頼の回復を図るため、具体的な諸施策を講じることとし、その具体策の一環として本規則を制定した。
協会員による株券等の募集若しくは売出しの引受け、募集若しくは売出しの取扱い又は売出しを行うに当たって、当該株券等の円滑な消化を図りつつ、顧客への適切な配分を実現すること。
制定日 平成19年5月29日 |
「会員における引受審査のあり方・MSCBの取扱いのあり方等について」(会員における引受審査のあり方等に関するワーキング・グループ最終報告、平成19年2月22日) ご参照。
平成22年3月改正の経緯は「第三者割当のあり方等について」(第三者割当の取扱いに関するワーキング・グループ報告書、平成22年2月10日) ご参照。
会員が第三者割当増資等に係る株券等の買受けを行うに際し遵守すべき事項を定めるとともに、MSCB等に係る流通市場における取引及び新株予約権等の行使を公正かつ円滑にし、資本市場の健全な発展に資すること。