世の中に「虚偽DV」はあるとは思うのだけれど、「虚偽DV」を主張している本人の言葉の威圧感を思うと、「このケースは本当に虚偽なのか?」「配偶者は辛かったのだろうな」と思うことが多々ある。
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→であり、調停委員も追認すると。継続性の原則の解釈が間違っており、事実誤認があると思います。通常親権を取れる女性が子どもを連れて逃げる理由は、合理的に考えれば単独親権を独り占めするためではないと思います。またそのような悪徳弁護士や悪徳女性センターが存在するのかも、疑問ではあります
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もちろん、虚偽のDV主張は加害者も間違いなく裁判所で行いますが、虚偽DVで慰謝料を取ることはほぼ実務的に不可能です。 保護命令を広く取るのは、精神的DVを理解できない加害者がいる場合、安全の観点からやむおえず、ただ6カ月接近禁止になるだけです(近寄れば問題ですが)。
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もちろん、他の犯罪と同様、虚偽の申し立てはあるでしょう。しかし虚偽DVがある、とおっしゃるのであれば、定義をしていただけるととても助かります。 馳浩会長のいう虚偽DVの存在には、疑問を禁じ得ませんので(もちろん親権の資格がなさそうな女性の連れ去りもあり得ますが、裁判所はきちんと判断
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→して、父親に親権を出している印象があります。女性が子どもを置いて逃げた、男性が連れ去ったときに、監護の継続性の原則は無視され、父親に親権が不当に出ることはありますが)。 虚偽DVは立法根拠であるため、定義をしてどのレベルのお話なのかを確定してからしていただけると幸いです。
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勝手なお願いを失礼したしました。しかし、裁判所実務を知れば知るほど、虚偽DVの主張が謎でなりません。 なお、面会交流にDVは無関係、夫婦の問題だとはっきり言われますから、面会交流に関してはほぼ無関係です。保護命令がでてても、それがあけたら、通常は面会交流です。
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補足 裁判所でDV加害者が虚偽DVをいいたてるというのは、「俺こそ妻のDVの被害者だ」という主張です。 これはほとんど問題にされないのも、不思議だと思います。
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補足 DVの定義に精神的DVが入っていますが、保護命令ではほぼ精神的DVは考慮されません。ただそこに微妙な暗数があったとしても、厳密な証拠主張を採用すれば死ぬ人間が出ますので、やむを得ないと私は考えています。
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