今期の利益分を圧縮したい企業様にお勧めする税制優遇措置(中小企業経営強化税制)をご紹介いたします。

中小企業経営強化税制とは、経済産業省が税制優遇の一環として用意した制度です。
この税制を適用することで、初期設備費用を、購入年度に全額100%即時償却することができます。例えば、法人事業者様が3,000万円の設備投資を行った場合、設備投資に掛かった3,000万円を当年度にて、100%償却することが可能となります。

中小企業経営強化税制には、生産性向上設備(A類型)と収益力強化設備(B類型)の2種類がありますが、上記は、B類型に該当します。

(中小企業経営強化税制 B型)

※適用にあたっての留意点
1.対象企業は、中小企業者等(資本金1億円以下の法人)となります。
なお、同一の大規模法人(資本金1億円超の法人等)に2分の1以上の出資を受けている法人や、
2社以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受けている法人は除かれます。
2.器具備品の1台あたりの取得価額が30万円以上でないと即時償却は適用できません。
但し、設置費用や試運転費等の初期導入コストを1台あたりに配賦できる場合には、
その配賦後の取得価額が30万円以上であれば適用可能となります。
3.投資収益率が年平均5%以上の投資計画でないと適用できません。

(=投資額に対する年間のマイニング報酬からランニングコストを差し引いた利益の割合)

※スケジュール上の留意点
1.申請から認定までに最低2ヶ月の期間を要しますので、スケジュールにはご注意下さい。
3月を決算月とする企業様が多いので、余裕を持ち12月から申請を進めてください。
2.面談後に資産を取得する必要があります。(=面談前の取得では本税制は適用できません。)
3.当年度において即時償却を適用する場合には、当年度末までに中小企業経営強化税制の認定がなされている必要があります。
4.即時償却を適用する場合には、当年度末までに事業の用(納品及び稼働)に供している必要があります。
5.経営力向上計画の認定を受けた場合には、投資計画の実施状況について3年間の報告義務があります。

弊社では中小企業経営強化税制の適用案件も多数、お取り扱いしてまいりました!
申請から届け出まで協力の税理士事務所のもと完全サポートいたします。
申請から認定まで期間を要しますので3月末決算の企業様もお早めにご相談下さい。

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