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ネット上で間違った法律知識をひけらかす人について よくネット上で、「自称」...

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ID非公開さん

2019/1/1403:15:23

ネット上で間違った法律知識をひけらかす人について

よくネット上で、「自称」法務に詳しい方が
①「それは高裁に民事で訴えれば良いよ。


だとか、
②「間違いなく法律違反なので、損害賠償を請求できる。」
だとか、
③「写真の著作権は法務局で即日®マークを登録できる。」
などと仰る方がおられますが、経営法務をかじった程度の
私でも、「何を言っているんだ」と思いますが、
いかがなものでしょうか。

そもそも、彼らの知識は完全に間違っていますし、
非弁行為」というものを知らないのでしょうか。

私なりに突っ込みどころは考えてありますが、
後学の為、①、②、③それぞれについて、
皆様のご回答をよろしくお願いします。

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nao********さん

2019/1/1514:12:00

①の「高裁に民事で訴えれば」については、前後の関係が不明ですがそこだけ記載されると「?」となる文章ですね。
②は損害賠償請求する権利があるとその回答者が判断したので、現実的に出来る、出来ないは別として、回答することは問題ないと考えます。
③についても意味不明な内容と思います。

このような場所の回答は「合っている」を前提に読むと大きな間違いであり、譲っても参考意見程度に考えるべきではないでしょうか?
「何言ってるんだ」の意見はスルーするしかありません。

知恵袋での回答は、業でもなく対価も発生していないので「非弁行為」には該当しないと考えます。
飽くまでも「参考意見」レベルではないでしょうか?

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    質問者

    ID非公開さん

    2019/1/1518:08:00

    知恵袋での回答ではなく、
    直接当事者にアドバイスを行っています。

    ①簡易、地方裁判所をすっ飛ばして、だそうです。

    ②「権利がある」と「できる」は段階が異なると考えます。

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tan********さん

2019/1/1513:48:33

①、自分で訴状を作成出来る能力が有る知恵袋参加者(回答者)で
したら、そのような回答は行わない。

②、民法での法的解釈が適切に判断できて、民事訴訟での訴状の作
成と法廷での審議の進行を経験した回答者なら、そのような回答を
行わない。
他の回答者に損害賠償請求での訴訟は困難では?と、質問をした事
が有るが、「誰でもが民事裁判をする権利が有る」との無知な回答
でした。

③、著作権については、当方は未経験ですので回答は控えたい。


知恵袋での回答者は未経験での無知な回答が多いのが事実です。

民事訴訟(裁判)は、経験が全てですので『ネットでの検索や傍聴
での法廷、法律書マニア』の回答は信用が出来ません。

簡易裁判所での訴訟の経験者で知恵袋に回答をする回答者を少数で
すが、見る事が出来ますが、地方裁判所・高等裁判所での経験者は
皆無に近いでしょう。

訴状(少額訴訟を除く)を作成できる知恵袋参加者の回答者(法律
カテ)は、↓の猫さん(以前に職業をチラット暴露した事が有る。
実務での書面では専門家?)と数人ですね!

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fre********さん

2019/1/1513:08:32

そもそも、質問に対して回答が正しかろうが間違ってようが、それらの回答が利用規約上に違反していなければ阻止することはできないのでね・・・

正しい知識に基づき、正確な回答をしなければならないなんて規約はどこにも存在しないのだし・・・

多分・・・?

だので、誰でも自由にQ&Aとして投稿できる単なるコミュニケーションサイトだから、そんな回答の正誤にムキになって非弁行為云々を持ち出す必要もないと思うけどもね・・・?

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yum********さん

2019/1/1512:16:14

①と③はとりあえず置いておいて、自分は②について書かせてもらいます。

>②「間違いなく法律違反なので、損害賠償を請求できる。」

損害賠償請求権とは、違法な行為により他人に損害を与えた者がその損害について填補することを損害賠償といい、損害を受けた者が有するその損害の賠償を求めることができる権利を損害賠償請求権ですから、その回答は間違っていません。

それと「非弁行為」ですが、このようなQ&Aサイトで回答することは「非弁行為」とは称しません。

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