金地金を売った時の税金問題と対処法

最終更新日:2018年07月12日
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投資目的で金地金(インゴット・地金型金貨)を売買する場合は、申告漏れを防ぐために税金問題についても把握しておく必要がある。金地金売買に係る税金知識が全くわからないと、金投資についてもより良い結果が得られなくなってしまう。また「金地金等の支払調書制度」がスタートした平成24年1月1日以降は、高額な売却益については専門店側から税務署への届け出が行なわれるようになっているため、売買の方法やタイミングに関する注意点も増えつつあると考えて良いだろう。

今回は、インゴットや地金型金貨などの金地金を売却する際の基礎知識とも言える税金問題について、初心者でもわかりやすい角度から徹底解説していきたい。


Tax / 401(K) 2013

金地金売却も含まれる総合譲渡所得とは?

金やプラチナのインゴットや地金型金貨の売却で得たお金は、税制上「譲渡所得」として取り扱われる。譲渡所得に含まれる品目の中には、株式やゴルフ会員権、骨董品、書、絵画なども含まれるため、所得税計算をする際には「金地金を含めた1年間で売却したもの全て」を念のためチェック・分類すべきだと言えるだろう。

売却した物は何でも譲渡所得になるの?

譲渡所得については、全ての品目がその対象になるわけではない。例えば、事業用に欠かせない商品などの棚卸し資産や山林、通勤用の自動車や家具などの生活に欠かせない動産の売却は、譲渡所得に含まれることはない。また書画骨董や宝石、貴金属についても価額によって対象・非対象があるため、不明点を抱えている場合は早めに税理士に相談すべきと言えそうだ。

いくら以上の金地金売却で確定申告が必要となる?

個人が金やプラチナの売却で利益を得た場合は、他の譲渡益と金地金の売却益の合計が50万円を超えた分から課税対象となる。譲渡所得については年間50万円の特別控除があるため、50万円以下の場合は課税対象にならないと捉えて良いだろう。

申告漏れには大きなペナルティが課せられる

金地金の譲渡所得における自己申告を怠ると、重大なペナルティが課せられると考えた方が良い。国税庁が発表した「平成23事務年度における金地金等に係る譲渡所得調査等の状況について」という調査報告によると、265件もの申告漏れ等の非違件数が発覚している。また非違1件あたりの申告漏れ(所得額)は659万円というデータもあるため、悪質な方法で金地金の売買を続けているといつか必ず不正が発覚すると捉えた方が良いだろう。

申告漏れが発覚した場合に課せられる税金とは?

申告漏れの発覚による追徴課税には、延滞税や加算税がある。長きに渡る未申告があれば、それだけ多くの追徴課税の負担が発生するため、「バレなければ大丈夫」といった考えは捨てて毎年きちんと確定申告をすべきと言えそうだ。

金地金などの支払調書制度がスタート

平成24年1月1日から始まった「金地金等の支払調書制度」により、インゴットや地金型金貨などの高額売却における譲渡所得隠しができない状況が生まれている

金地金等の支払調書制度とは?

この制度が導入された平成24年1月以降は、売却額が200万円を超える金やプラチナの取引が行われた時に、買取店側で譲渡対価の支払調書の提出が義務付けられるようになった。ショップ側から税務署に支払調書が提出されると、金地金の売却による高額収益を隠すことはできない。

金地金の売却に本人確認書類が必要に

この制度が導入後は、売却時の金額がどんなボリュームであっても本人確認書類の提出を求めるショップがほとんどとなった。特に200万円を超える金地金などの売却については、支払調書を作る関係上、本人確認書類の添付が絶対に必要となる。

2016年1月以降はマイナンバーの提示も必要に

マイナンバー制度が稼働し始めている2016年1月以降は、個人の確定申告書と同様に支払調書にもマイナンバーの記載が義務付けられるようになった。マイナンバーのない場合は、200万円を超える金地金の売却もできなくなるため、大量の金やプラチナを持ち込む際には各社のサイトをしっかり確認して必要書類や印鑑などを揃えるようにして欲しい

全ての金地金売却が調書対象となるの?

貴金属専門店側から税務署に支払調書が提出されるのは、1回の取引額が200万円以上となるインゴットと金貨だけである。金貨の中には、日本の貨幣金貨や記念コインも含まれる。これに対して金貨を使ったペンダントトップやジュエリー、色石、金製骨董、美術品などの場合は、取引額がいくらであっても専門店側から支払調書が提出されることはない。

取引額が200万円以下の場合も確定申告は必要

例えば金インゴットの売却益が199万円であった場合は、専門店側からの支払調書が作成されないだけで、売却者の確定申告は必要となる。「支払調書が発行されない=自己申告も必要ない」といった間違った認識でインゴットやコインの売買を行っていると、申告漏れによる追徴課税が課せられるため注意が必要だ

金地金の取引によって利益が出た場合の税金計算

金地金の売却によって支払うべき税金は、保有期間が5年を超える長期譲渡所得の方が少なくなる仕組みとなっている

保有期間が5年未満の譲渡所得額(短期)

保有期間が短い場合の譲渡所得額は、下記の計算式で算出する。
・売却価格(譲渡価格)-譲渡・取得費用(手数料+購入費用)-特別控除額(50万円)

保有期間が5年を超える譲渡所得額(長期)

保有期間が5年以上の長期に渡った場合は、上記の式で算出した金額の1/2に課税される仕組みとなる。こういった形で保管年数によって売却時の税金に大きな開きが生じる金地金の場合は、5年以上所有・保管することを想定して買い物をすることが賢い投資に繋がると言えるだろう。

短期と長期、両方の譲渡所得がある場合

売却する金地金や地金型金貨の中に短期と長期の両方が混在している時には、まず上記の式で求めた短期譲渡所得から控除額を差し引く。控除額が残っている場合は、長期譲渡所得からその分を差し引く流れとなる。この計算によって売却損が出た場合は、3年以降の繰越損計上が可能となる

金地金売買でかかる税金は所得税だけではない

金地金の売買でかかる税金は、ここまで紹介した所得税だけではない。インゴットや地金型金貨を購入する際には、一般商品と同じように消費税もかかる。また50万円以上の売却時には、住民税や復興特別所得税もかかるため、税金の算出で頭を悩ませている場合は税理士に相談することも方法のひとつと言えるだろう。

金地金(インゴット)分割加工サービス利用時の注意点

金地金等の支払調書制度が導入された平成24年以降、インゴットの分割加工サービスを行なう業者が増えている

金地金の分割加工サービスとは?

インゴットの分割加工を行なうことで少額売却を可能とするこのサービスは、大変多くの貴金属専門店で取り扱われている。このサービスを使ってインゴットを小さく分割すると、急な入用による一部現金化も行いやすくなる。また500gを超えるインゴットの場合は、分割加工することで1回(1日)の取引額を200万円以下にできるため、中には支払調書対策として専用ページを開設する業者も存在しているようだ。

金地金の分割加工サービス利用時のデメリット

このサービスによってインゴットを分割加工すると、ただの金塊になることでK24でのスクラップ価格での買取査定となってしまう。また支払調書対策として分割をした場合は、そのボリュームに応じて何度も来店する必要があるため、手間がかかる割には普通のインゴットよりも安値になってしまうと捉えた方が良いだろう。

金地金の分割加工サービスを利用しても確定申告は必要

このサービスを使ってインゴットを分割しても、確定申告はきちんと行なわなければならない。また多くの業者では「インゴット分割加工サービスは節税対策にはならない」と明言しているため、「このサービスを利用すれば税金問題が解消するかも?」といった期待はしない方が良いと言えるだろう。

まとめ

金地金の売却によって生じる税金問題は、「正しい知識を持った上で取引を行なうこと」と「きちんと確定申告を行なうこと」を徹底することでトラブルを防げる。また近頃では、多くの地金買取業者のサイト内で、今回紹介した「金地金等の支払調書制度」に関する説明もわかりやすく紹介しているため、売却準備のひとつとして確認をしてみても良いだろう。

金地金の売却によって支払うべき税金の額に不安や疑問がある場合は、金投資に関して詳しい知識を持つ税理士に具体的な相談を行い、税金問題をきちんと解消するようにして欲しい

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