医療過誤ではないのか?
呂律がまわらない・右半身の麻痺の症状が出て、少し時間がたったら何事もなく症状が消え、しばらくしてまたその症状があらわれたので、年末だったこともあり、どこの病院に行っていいかわからなかったので、119に電話して症状を話したら、救急車出しますよと言ってもらったのですが、意識もあり、なんとかすれば動ける状態でしたし、まさか脳梗塞だとは思わず、タクシーがわりに救急車を使うなと言われるレベルなのかもしれないと思い、休日当番の救急病院を教えてもらい、自分で行きますと断りました。こちらからも病院に連絡しておきますが行く前に病院に電話してくださいと救急の方に言われ、病院に電話すると見てもらえるとの回答だったので、自分で病院につれていきました。
病院についたら、今から救急で2件搬送があるので、その後の診察になりますと言われ、病院に到着してから1時間半〜2時間くらい待たされた後に、診察やら検査やらが始まりました。
結局、脳梗塞と診断され、点滴治療が開始されたのは、病院に到着してから、3時間半〜4時間後でした。
今も右片麻痺と構音障害が残り、リハビリを受けています。
もっと早く対応してくれていれば、もっと後遺症が軽くすんだのではないかととても悔やまれます。
その時の救急搬送2件が実際はなんだったのかや、2時間待たせられなければ後遺症が軽くすんだのかを立証させられなければどうにもならないのかなとは思いますが、どうしてもその病院の対応に納得がいかず、ずっともやもやしています。
医療過誤に強い弁護士さんに相談するのが1番なのでしょうが、これから治療費や自宅の改装などどれだけお金がかかるかわからないので、なかなか弁護士さんに相談するとなると難しいと思い、ここで相談させていただきました。
よろしくお願いします。
疑問点
1、時間との勝負と言われている脳梗塞を疑う症状があった上に、症状も病院側に伝えているにも関わらず、2時間近くも放置して待たせるというのは医療過誤ではないのか?(救急2件があったのは理解しているが、見たところ重症ではなさそうだった。きちんとトリアージしなかったのではないのか)
2、こういった判例があるのかどうかを素人が調べることはできるのか?できるとすればどういった方法があるのか。
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また,対応したのは,脳神経外科医でしょうか。脳梗塞は,残存した後遺症からも明らかなように神経内科の分野であります。その点を含めて,すぐに検査,処置が不可能な状況であれば,神経内科医に診察させるとか,あるいは,別の病院を紹介して至急搬送するとかの処置を執るべきだったという代替措置を講じていない点も問題です。
まず,御自分でやれることは,情報開示請求でカルテ,画像を含めた医療記録の開示を求めることです。
2 医療関係判例については,国立国会図書館あるいは医療弁護団に問い合わせをすれば入手できると思います。国立国会図書館は,インターネット検索も可能のようですが,どこまで調査できるかは分かりません。
2019年01月25日 17時01分
医者に、こんなに放置して発症後4時間半以内なら使えるt-paの投与ができないじゃないかと確認したら、t-paにはリスクもあるそうで、母の場合、高血圧で血管が弱っているので、出血して今以上に症状が悪化する可能性があるし、太い血管がつまったような命に関わる脳梗塞じゃないのでので使えませんと説明をうけました。治療としては、脳の保護剤と血液をサラサラにする点滴をしたとの説明をうけましたが、自分なりに調べたところでは、それもやはり時間との勝負ですが、早く治療を開始できれば、その治療だけでもペナンブラの死を防げる場合があるとわかりました。
情報開示請求とは、弁護士にお願いするものなのでしょうか?素人ができるものなのでしょうか?また、まだ入院中で、あと4ヶ月近く、ここの病院に入院して、リハビリをしていく予定なのですが、情報開示請求をしたら、病院から追い出されたり、ひどい扱いをうけたりなどしないものなのでしょうか?
2019年01月26日 17時46分
→個人情報開示請求は,お母様本人がするものです。弁護士も代理人ではできません。
医療事務課に申し出れば開示するはずです。開示は医療機関の義務です。
> 情報開示請求をしたら、病院から追い出されたり、ひどい扱いをうけたりなどしないものなのでしょうか?
→開示請求をすぐにはやらないことはあり得ますが,それを理由に他院を強制することはできないし,不利益な扱いはできません。医師の正当な理由によらない診療拒否となります。
もし,そのようなこと及び個人情報開示請求拒否があれば,県担当課に相談してください。
2019年01月26日 17時56分
→確かにリスクがあり,合併症(脳出血、出血性梗塞)が出現することもあるとはされています。
しかし,それは禁忌事項に該当するかの画像検査,血液検査に基づくものなのでしょうか。
場合によると,後付けの遅延した弁解に過ぎない可能性もあります。
2019年01月26日 19時35分
もしかしたら、遅延したことのあとづけの弁解だったかもしれません。
ですが、実際に発症4日後の画像で、出血性梗塞が見られました。なので、t-paを使わなかったことに関しては、納得しております。
なによりも許せないのは、診察開始まで2時間近く待たされたことです。お待ちいただきますと言われたときに、だったら救急車よんで別な病院に行きますと言えなかった、そこまで頭がまわらなかった自分にも、脳梗塞の症状が出てるのに待たせるとかあり得るんですか?と強く言えなかった自分にも腹がたちます。
後遺症が残ったことを2時間待たされたことのせいにしたいだけなのかもしれないし、実際に病院についてすぐ診てもらえたからといって、後遺症が軽くすんだかどうかを立証するすべなんて、きっとないんだと思います。すべてたらればでしかない。訴えようにも、それが立証できないのであれば、訴えることになんの意味もないこともわかっております。
どうせ立証できないだろう、でも許せない のはざまで揺れ動いております。
2019年01月26日 20時36分
それについて,2時間前はどうであったのかの推測を別の医師ならどう判断するかの問題ですね
画像データが入手して別の医師に鑑定,あるいはそこまで行かなくとも意見をもらえれば,納得のいく方向が見えるのではないでしょうか。
2019年01月26日 20時40分
なるほどですね。
他の医師に判断してもらえばいいんですね。
それは、セカンドオピニオン的なことでいけばいいのでしょうか?他病院のホームページのセカンドオピニオンのところを見ると、医療過誤等の相談はお受けできませんと書いてあったりするのですが。
田舎なので、だいたい医者の出身大学も同じところですし、繋がってて、伝わってしまったりするのではと怖いですが、そんなこと言っていたらなにもできませんよね。
2019年01月26日 23時34分
2019年01月27日 04時49分
ありがとうございました。
探してみます。
2019年01月27日 04時51分
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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