センサーやカメラを使って警備しても同じ敷地の中だったらローカルシステムと呼ばれて機械警備にはならないよ。でも警備業務対象施設から電話やネット回線を使って別の場所で受信して警備員を派遣する場合は機械警備業務になるんだ。この場合機械警備の届出と機械警備業務管理者の専任が必要になるよ。
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次に、施設管理権限の範疇について。 『この建物に入る場合、以下の条項に同意して頂くことになります』 という告知を確実に入館者全員に実施して、可能であるならば同意書を書いてもらうことが出来れば施設内のローカルルールに従ってもらう事は可能になるよ。
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このローカルルールに この建物では顔認証システムが採用されています。管内では貴方の動向は全て顔認証システムで把握されています。 的な文言を入れておくことで対応出来る訳だね。 ただしこの場合には個人情報保護法に則った対外公開のない旨の併記が必須になるよ。
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問題はこういった施設管理権限に関する同意書を取得できないケース。 半ば公的空間な施設での顔認証システムの導入は人権問題と隣り合わせ。 そして現行の法ではこのあたりの運用に明確な基準がないので「万が一の訴訟」を考えるとどうしても二の足を踏んでしまう訳だよね。
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絶対の基準として、これらのデータを(令状による場合を除いて)外部に出さない事。これらのデータにアクセスできる人間を制限し、アクセスできる人間には個人情報漏洩防止の指導を実施し誓約をさせる事。目的外に用いない事を徹底する。まずはここをしっかりと行った上で
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アラート発生時に取得した個人情報は緊急対応に必要なもの以外は伏せた状態で対応する形で運用するのが「後の訴訟リスクを低減させるためにとりうる措置」の典型かと思うよ。 例えばGoogleでは顔開発中の認証システムについて社内倫理の基準により国家等への公表を避けているらしいし難しいよね。
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こんにちは
警備業法くんから返信がくるなんて 感動して涙出ちゃいました 丁寧に答えてくださって有難うございます 私はただの主婦でしかなく この問題には色々と手探りで 取り組んでいます 警備業法という法律が関わる事も 知りませんでした 今後も宜しければ 勘違い等の指摘も含めてご指導下さい
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ファイト!
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有難うございます!
この問題を解決することは 被害者の名誉を回復すると共に 警備員というだけで この問題に加担していると思われ 誇りを傷つけられた皆さんの 名誉をも回復する事に繋がると考えます どうか警備員の皆様にも 安心安全な日本の為に 今後もご理解とご協力をお願い致します
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