日本政府、アクセス警告方式のブロッキング導入か。日経報じる

 一度は政府による断念が伝えられていたブロッキング問題。日本経済新聞は、日本政府が海賊版サイト対策への政府基本方針として、海賊版視聴に警告画面を表示する仕組みを導入すると報じました。総務省が近くISPと話し合うとしています。

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 日経はこれがブロッキングとは異なり、さも合憲合法・通信事業者が利用規約を変更するだけで簡単に導入できるかのように報じてはいるものの、実際には、国民のアクセス先を全て監視した上で行わなければならず、ブロッキングの一種ではあり、何より技術的にも困難であるため、報道されている通りに行くほど簡単なものではないものと思われます。

 これは東大の憲法学者の宍戸常寿教授が知財本部の海賊版対策会議会合で、法的問題をクリアするため、違憲ブロッキングとフィルタリングの中間のような対案として提案したものです。

宍戸委員によると、ユーザーが同意しない場合に外せる「オプトアウト」を条件としたうえで、(1)静止画ダウンロードが違法化されること、(2)警告表示の対象となる海賊版サイトの基準が合理的かつ必要最小限度の範囲であること、(3)海賊版サイトの該当性が公正に判断されていること――などを満たせたば、導入できる可能性があるという。

この方式が実効的に実施されるために、宍戸委員は「『通信の秘密』の放棄に関する同意の条件や、約款の記載のありかた、表示内容の整理、基準策定やあてはめ、警告表示のための費用負担、権利者やプロバイダやユーザで構成する中立的な民間団体を設立して、調整をはかることが必要だ」と説明した。

ブロッキングに代わる「海賊版対策」の切り札? 東大・宍戸教授「アクセス警告方式」提案 – 弁護士ドットコム

 憲法学サイドからの議論の叩き台としては悪くなかったものの、当時、技術に精通した識者からの反応が芳しくなかったのは言うまでもありません。通信を覗き見てDNSブロッキングするのと変わらないだろう、一体ブラウザ上にどのように警告表示を出すのか、結局のところ簡単に回避が可能で実効性が薄いのは変わらないのではないか、という問題点が山積であったからです。技術的にもアクセス警告方式の方が難題です。

 ブロッキング自体が憲法・法律上無理筋だったのは明らかで、ブロッキングが容認されるのは他の手段が尽くされていてやむを得ない状況であることが前提となりますので、当時はアクセス警告方式以外にも、(警察が振り込め詐欺犯の番号に集中架電するのと同様に)サイバー攻撃で海賊版サイトをDoS攻撃しようという破天荒なアイデアすらも出されていました。荒削りであっても考えられる知恵が全て絞られることが求められていた時期だったろうと思います。

 何より重要な点として、宍戸教授が提案していたアクセス警告方式は、ユーザー同意が得られない場合のオプトアウトを条件としている、という大前提がありました。憲法上の懸念をクリアする上でもこの点は重要になってくるものと思われますが、報道にはその点が欠落しているように見えます。

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 政府がまたおかしなことを言っているのか、それとも日経報道に重要な部分が欠落しているのか、いずれかは現時点ではわからず、続報を待つ必要がありそうです。

 一部出版社が強力に主張するブロッキングがそのまま成立しなかったことを受け、文化庁は、違法ダウンロードの対象を静止画にまで拡大する方針です。こちらも日本マンガ学会などからの反発を受けています。

 インターネットのあり方や文化までも変質させてしまいかねない、ブロッキングと違法DL対象拡大。どちらもあわせて、引き続き注意深く見守る必要がありそうです。