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2019年1月28日 (月)

司法書士による問題のある事件処理(風俗店からの退職をめぐる労働事件に関連して)

.以前、退職させてくれないブラック企業のお話をしましたが、そうした職種の1つに風俗店があるようです。退職を持ち出すと逆に理不尽な要求をされることも少なくありません。そういうときは弁護士など専門職に解決を委ねることが望ましいのですが、残念ながら専門職なら誰でもいいというわけでもないのです。

  そこで今回は、司法書士により問題のある事件処理がなされた例をお話しします。問題の司法書士はインターネットを通じて風俗トラブルを解決すると大々的な宣伝を行っているため、同種の被害の発生を防ぐ必要があると思われたからです。

2.風俗店に勤務していた女性Aさんは、勤務先の店に退職を申し出ました。給与明細が支給されないうえ、賃金の計算方法もはっきりとしていないなど、給料の支払いがきちんとしていなかったからです。

  Aさんは勤務先の店に退職の意思を伝えました。しかし、風俗店はAさんには紹介料が発生している(風俗店にAさんを紹介した人に紹介料を払っているため、Aさんに抜けられると紹介料が無駄になる)などと言って退店を認めてくれませんでした。そればかりか、Aさんに対し、同僚の女性を介して「店を辞めるのであれば、必要書類に直筆のサインをもらうため家に行く。」などと伝えてきました。

  Aさんは既婚者です。家には旦那さんと二人の子どもさんがいます。家に来られて風俗店で働いていた事実を知られるのは避けたいと思いました。

  Aさんはインターネットで風俗に強いとされている法律家を探し、問題のB司法書士に事件を依頼しました。

3.AさんはB司法書士との間で「風俗店との退職トラブルの交渉代理」と表題が付けられた委任契約書を取り交わしました。

  委任契約書の「着手金」の欄は空欄になっていました。その一方で「報酬又は成功報酬」の欄には「270,000(税込)円」という記載がありました。

  また、契約書には、

「受任者の承諾なくして受任後に依頼内容及び進行状況を他言することを禁止します。」

「報酬未払いによって訴訟に移行する場合、前提として依頼者の家族、親族から依頼者に報酬支払を進言して頂くことを目的…として受任者から依頼者の家族、親族に通知書が届く可能性があります」

といった文言も書かれていました。

4.その後、B司法書士による風俗店との「交渉」が始まりました。

  B司法書士は、Aさんに対し、

贈り物を渡して風俗店を懐柔していることや、

謝罪金9万円(示談金と称する金額10万円から未払賃金概算1万円を控除した額)を払うことで退店を認めてくれそうだ、

ということを報告してきました。

 しかし、Aさんは別に悪いことをしているわけではないのに、自分がお金を払わなければならないことがどうしても納得できませんでした。本来であれば未払賃金の精算を求めたいところなのに、逆にお金を払わなければならないのは、意味が分からないと感じました。

  そのような意向を示すAさんに対し、B司法書士は風俗店への謝罪金9万円を自分の「報酬又は成功報酬」27万円から差引くことを提案してきました。それで和解してくれないかというのです。

  B司法書士の事件処理に違和感を覚えたAさんは、私のところに相談に来ました。

5.B司法書士の事件処理には、かなりの問題があると思われます。

  先ず、取り交わされている契約書の特異性です。

 弁護士が依頼人との間で交渉代理を目的とする委任契約を結ぶ場合、

「受任者の承諾なくして受任後に依頼内容及び進行状況を他言することを禁止します。」

 という内容の条項を挿入することは基本的にありません。

  専門家が一般の方と契約を結ぶにあたり、セカンド・オピニオン、サード・オピニオンを受ける自由を制約することは許されるべきではないと思います。そもそも、同僚の専門家の批判に耐えられる水準の仕事をしているという矜持があれば、依頼内容を他言されたところで、どうということはないはずです。

  私に法律相談をするとき、Aさんは他言禁止条項の存在を気にしていました。このような条項は、セカンド・オピニオン、サード・オピニオンを受けたいという気持ちを抑制することになり、適切とは思われません。

6.次に指摘できるのが、交渉の相手方との関係性です。

  対立関係にある交渉相手に贈り物を送るというのは、強い違和感があります。受任事件に関して相手方に利益の供与をすることは、弁護士職務基本規程に違反します(弁護士職務基本規程54条)。これは弁護士に限ったことではなく、相手方への利益供与は司法書士倫理上も禁止されています(司法書士倫理39条2項)。誰のための代理人なのかを考えれば自明のことです。

7.取り付けようとした合意の内容や、その取り付け方にも問題があります。

  前提として申し上げると、本件で風俗店からのAさんに対する損害賠償請求が認められる可能性は殆どありません。「紹介料」などと称する損害は、Aさんが辞めようが辞めまいが発生していた営業上の費用であり、Aさんが店を辞めたこととは因果関係がありません。また、法定の予告期間(基本2週間 民法627条1項参照)さえ置けば退店することには何の違法性もなく、その観点から責任を問われるいわれはないという言い方もできます。Aさんが直観的に感じたように、風俗店にお金を払うというのは明らかにおかしいのです。

8.おかしな合意を結ぶことを断るAさんに対し、B司法書士は自分の報酬を減らして和解することを持ち掛けてきます。

  これも常識を逸脱した事件処理のやり方です。

  既婚・子持ちのAさんは、「家に行く。」などと脅されて、いわれのない金銭の支払いを請求されています。言ってみれば恐喝の被害に晒されています。

  反社会的な手法に対しては、絶対に屈してはならないと依頼人を励ますのが普通の法律家です。金銭を払うことを勧めることには強い違和感を覚えます。まして、自分の報酬を減らすというのは、経済的な意味合いとしては、司法書士が恐喝行為をしている風俗店と結託し、依頼人から支払われるお金を分配しているのと何ら変わりありません。

9.Aさんから相談を受けた私は、B司法書士との契約を解除したうえ、風俗店との交渉を引き継ぎました。

  風俗店とは、①退職に合意すること、②Aさんが未払賃金1万3400円の支払いを受けること、③風俗店関係者はAさんの自宅や職場を訪問しないこと、④風俗店関係者はAさんが風俗店で稼働していた事実を第三者に口外しないことなどを内容とする合意が成立しました。当然のことながら、Aさんが風俗店にお金を支払うことはありませんでした。

10.しかし、B司法書士との関係は、委任契約を解除しただけでは終わりませんでした。B司法書士が報酬を請求するとの意向を示したからです。

  契約書の体裁上、明らかにAさんとの委任契約は着手金零の完全成功報酬制契約でしたし、B司法書士が成功と言えるような成果を何一つ獲得していないことは明白でした。

  しかし、放置していては、契約書の記載を口実に家族宛ての督促状でも出されたら、風俗店で働いていたというAさんの秘密は暴露されてしまいます。

  Aさんから訴訟委任を受けた私は、やむなくB司法書士を相手に報酬支払債務が存在しないことの確認を求める訴えを提起しました。

  当然、裁判所ではAさんの訴えを全面的に認める判決が言い渡されました。

  判決はB司法書士の行為について「〇〇(風俗店の店舗名 括弧内筆者)に不法な利益を供与することを条件に示談金を給付する民法の不法原因給付及び司法書士倫理39条1項で禁止されている相手方からの利益供与に該当するもの以外の何物でもない。」「被告の…行為は、もはや法律及び司法書士倫理規定に反する行為に該当し無効であると言わざるを得ない」と厳しく批判しています。

11.専門家の能力を評価するのは、一般の方にとっては困難です。「風俗に強い」と自称している専門家が本当に強いとは限りません。だからこそ、セカンド・オピニオン、サード・オピニオンを受けることは重要であり、その自由は守られなければなりません。

  余程特殊な事件でもない限り、依頼している弁護士や司法書士から、依頼内容や事件の進行状況について他言を禁止するなどと言われた時には、本当に依頼を続けて良いのかを一旦立ち止まって考えてみてください。何かおかしいのではないかという直観を大事にしてください。

  弁護士には守秘義務があります。依頼人の承諾もないのにセカンド・オピニオンを求められたことを第三者に明らかにすることはありません。

  派手な宣伝文句に惑わされることなく、違和感を覚えたら、取り敢えず相談に来ていただければと思います。

(弁護士 師子角 允彬)

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