一般社団法人日本楽譜出版協会 [Japan Association of Music Publishing]

最新情報

「教育利用に関する著作権等管理協議会」第28回幹事会、第29回幹事会、
第30回幹事会、出版側打ち合わせ会等が開催されました。

10月5日に第28回幹事会、15日に第29回幹事会、30日に第30回幹事会の議事録概要をお伝えします。

教育利用に関する著作権等管理協議会(瀬尾太一座長)は、10月5日、15日、30日に幹事会を開催し、教育機関関係者との意見交換の場となる「フォーラム」の開催に向けての準備を行った。総合フォーラムに加え、課題別に四つの専門フォーラムが、それぞれ3回ずつ開催されることが想定されている。第1回の総合フォーラムは、11月27日を予定しており、明年3月までに、各専門フォーラムが順次開催される。また、文化庁が行っている、「『授業目的公衆送信補償金』の額の認可に係る審査基準及び標準処理時間」に対する意見募集に応えて、同協議会としての意見案が図られた。

17日に開催された出版側打ち合わせでは、出版界として、35条但書の趣旨を尊重すべきこと、補償金額の認可は、デジタル教科書補償金の額、著作権等管理団体の使用料規程等、多方面の実態を勘案して行うべきこと等の追加意見を作成し提出することとした。(「書協会報」2018年11月号より)

(一般社)日本楽譜出版協会 著作権委員会主催
平成30年度「著作権研修会」開催のご案内(一般用)

テ-マ:『デジタルコンテンツの可能性〜変わる著作権法と教育利用〜』

時下ますますご隆盛のこととお慶び申し上げます。

今年5月に公布された著作権法の一部改正のうち、とりわけ教育の情報化に対応した権利制限規定の新たな見直しは、教科書・教材業界のみならず、出版界全体にとっても影響が及ぶことが予想され、私たち音楽・楽譜の出版社も例外ではありません。こうしたなか、教育利用をめぐる権利制限規定の新たなルール、さらには著作権をめぐる昨今の諸問題を改めて学びつつ、今後の実務への影響を確認しておくことが有益であると思われます。

本研修会では、まず第1部で、教育に関する権利制限規定、特に今般の著作権法改正による変更点などを弁護士の大武和夫先生にご説明いただきます。第2部では、既に教育のデジタル化・情報化に対応して製作されている中学校英語と中学校音楽のデジタル教科書・教材の実例をご紹介いたします。続く第3部では、教育に関する権利制限規定に加えて、保護期間の延長、SNSなどインターネットでの著作物利用など、様々な事例について、ケーススタディを交えながら皆様とご一緒に考えて参りたいと存じます。

この機会にお一人でも多くの方々にご参加いただきたく、ご案内申し上げます。

日 時 平成30年11月30日(金) 13:30~17:00
会 場 出版クラブホール・会議室 3階ホールA
東京都千代田区神田神保町1-32/TEL:03-5577-1511

[地下鉄]
  東京メトロ半蔵門線/都営地下鉄新宿線・三田線「神保町」駅A5出口より徒歩2分
[JR]
  JR水道橋駅東口より徒歩7分

従来と会場が異なります → 地図参照(PDFファイル)

第1部 「教育利用をめぐる権利制限規定〜2018年著作権法改正をふまえて〜」
大武 和夫(弁護士)
第2部 「デジタル教科書・教材の実際〜見てみよう!教育用デジタルコンテンツ〜」
小松 剛・大石 梨紗子(中学校英語/東京書籍)、佐藤 貴史(中学校音楽/教育芸術社)
第3部 「〈ケーススタディ〉 何が変わるの?!デジタル時代の著作権」
著作権委員/コメンテーター:大武 和夫(弁護士)
会 費 1名につき/ ¥6,000(含消費税)
申込締切 平成30年11月15日(木)
払込期限 平成30年11月22日(木)

応募申込受付収容数に達しましたので、申込受付を終了いたしました。
たくさんのご参加ご応募の申込をいただきありがとうございました。

◆ お問合せ先 ◆
日本楽譜出版協会事務局(WEB受付窓口)
seminar@j-gakufu.com

「教育利用に関する著作権等管理協議会」第27回幹事会が開催されました。

9月18日に第27回幹事会の議事録概要をお伝えします。

教育利用に関する著作権等管理協議会(瀬尾太一座長)は、9月18日に幹事会を開催した。この日は、権利者側と教育機関側との意見交換の場として設置準備が進められている「著作物の教育利用に関する関係者フォーラム」(仮称)について、総合フォーラムと四つの専門フォーラムを設けること、それぞれのフォーラムに当協会(書協:日本書籍出版協会)から各一名の委員派遣が要請された。

また、 補償金の受取団体となる「教育目的補償金管理協会」(仮称)に関して、著作権あるいは著作隣接権の各分野の権利者団体を6つのグループに区分けしてそれぞれの連合体としての協議会を設立し、それらが構成団体として協会を設立するとの案が示され、大筋で合意された。

協議会に参加している出版側委員・関係者の打合せが9月26日に開催され、上記各フォーラムヘの参加者の人選が行われた。フォーラムは10月に入り、総合フォーラムを皮切りに順次開催される予定。(「書協会報」2018年10月号より)

「2018楽器フェア」(2018.10.19~10.21東京ビックサイト)が開催されました。
当協会(JAMP)とCARS(楽譜コピー問題協議会)と共同で
展示ブースを出展いたしました。
当協会の会員社と日本楽譜販売協会と共同でアウトレットモールにて毎回恒例の「大楽譜市場2018」を開催いたしました。

「2018楽器フェア」は、大盛況のうちに幕を閉じました。
本当に多くのお客様にご来場いただき、ありがとうございました。

  • 「2018楽器フェア」(2018.10.19~10.21東京ビックサイト)が開催されます。
    詳細は、こちらから→ 【2018楽器フェア公式サイト
  • 日本楽譜出版協会(JAMP)と日本作家団体協議会(FCA)、日本音楽著作権協会(JASRAC)で構成する「楽譜コピー問題協議会」が今年も展示ブース(B-02)に共同出展いたします。 ブース内では、JAMP会員出版社の紹介パネルを展示するとともに、「楽譜ができるまで」を解説したリーフレットや楽譜の著作権についてわかりやすく解説したパンフレットを配布します。
  • 「2018楽器フェア」の会場内にあるアウトレットモール(I-01)では、JAMPの会員社がお届けする「大楽譜市場2018」を開催いたします。各社の新刊や人気楽譜、雑誌がいち早く並んだ「定価販売コーナー」では、1000円(税抜)以上お買い上げで全国共通お食事券やクオカードが当たる豪華抽選会を期間中開催いたします。また、毎回人気を博してる「謝恩価格本コーナー」を今年も開催いたします。「謝恩価格本コーナー」では、期間中、さらに特別なタイムセールも予定しています。「2018楽器フェア」来場の際には、ぜひ「大楽譜市場2018」にお立ち寄りください。

「教育利用に関する著作権等管理協議会」第26回幹事会が開催されました

8月22日に第26回幹事会の議事録概要をお伝えします。

教育利用に関する著作権等管理協議会は、8月22日に幹事会を開催した。この日は、教育関係者との意見交換の場として設置する「著作物の教育利用に関する関係者フォーラム(仮称)」の在り方について検討した。同フォーラムでは、①補償金の支払い等について、②教育現場における著作権研修や普及啓発について、③著作権法の解釈に関するガイドラインについて、④補償金制度を補完するライセンス環境について、を主要なテーマに、本年9月から来年2月頃まで集中して検討を行う予定。同協議会では、幹事会と並行して具体的な補償金額、徴収規準等のたたき台を議論する「補償金検討WT」も検討を続けており、8月24日に第3回会合が開催された。(「書協会報」2018年8・9月号より)

平成30年北海道胆振東部地震により被害を受けられた皆様には、
心からお見舞い申し上げます。

2018年(平成30年)9月6日、北海道胆振地方中東部を震源として発生した地震で、甚大な被害が発生いたしました。お亡くなりになられた方々には、心からご冥福をお祈りいたします。また、被害を受けられた皆様には、心からお見舞い申し上げます。
被災地の一日も早い復旧・復興を心よりお祈り申し上げます。

日本楽譜出版協会の「会報33号」が発行されました。

以下のPDFファイルをご覧ください。
33号(2.4MB)

【訃報】末吉保雄氏(楽譜コピー問題協議会代表幹事)

ご療養中の末吉保雄先生が、去る8月20日都内の病院にてご逝去されました。享年81歳。
ご遺志により葬儀は家族葬をもって8月23日に執り行われました。

作曲家としてのご業績はもちろんのこと、日本音楽コンクール作曲部門の審査員、日本現代音楽協会の理事など幅広くご活躍されました。
また当協会としては、楽譜コピー問題協議会において代表幹事としてご尽力いただきましたことに深く御礼申し上げます。

謹んで 末吉保雄先生のご冥福をお祈り申し上げます。

「教育利用に関する著作権等管理協議会」新設「授業目的公衆送信補償金」による適正な補償金額を具体的に検討するためのワーキングチームの発足と第1回会合や第24回幹事会が開催されました。

6月15日に「授業目的公衆送信補償金」による適正な補償金額を具体的に検討するためのワーキングチーム第1回会合、6月29日に第24回幹事会等の議事録概要をお伝えします。

教育利用に関する著作権等管理協議会(瀬尾太一座長)では、先月の著作権法改正法成立を受けて、新設される「授業目的公衆送信補償金」による適正な補償金額を具体的に検討するためのワーキングチームを発足させ、6月15日に第1回会合を開催した。
補償金の適正金額は、教育機関における利用実態等に関し、教育関係者からの意見聴取を行った後、文化庁長官の認可を受けるために提示していくことが予定されている。
同WTには、補償金を受け取る権利を有する各分野からの代表が参加しており、出版界からは、松野直裕(小学館)、平井彰司(筑摩書房)、黒田拓也(東京大学出版会)の三氏に加え、オブザーバーとして、洪性釿(旺文社)、小林圭一郎(ベネッセコーポレーション)の両氏が参加している。

同協議会の幹事会は、6月29日に開催され、教育機関からの意見聴取を行う場として、「著作物の教育利用に関する関係者フォーラム(仮称)」を設置することを確認した。
また、今秋をめどに、補償金の受取団体の認可申請を行うために一般社団法人の設立を行っていくことを確認した。(「書協会報」2018年7月号より)

会員社の楽譜出版物に対する剽窃行為について

 一般社団法人日本楽譜出版協会ではかねてより楽譜の正しい利用について幅広く啓蒙活動を続けてまいりました。

 さて、当協会が調査したところでは当協会の複数の会員社が出版したバンドスコアがそのまま複製され、一部の無料バンドスコア配信サイトで大量かつ継続的に公開されている事態が生じていると考えており、非常に憂慮しております。この点、最も被害の大きな会員社が、無料バンドスコア配信サイト最大手と見られる株式会社GLNETに対し、同会員社のバンドスコア数百点を無断で複製して公開したと主張して、本年6月同社を提訴する事態となっております。

 そもそもポピュラー音楽、特にバンドスコアのジャンルにおいては出版許諾にあたって、CD等で公表された音源に即した原譜が権利者等から出版元に提示されることはなく、そのため各出版社の専門スタッフが音源を耳で聞いて採譜を行います。従って同じ楽曲から採譜された楽譜であっても、出版される楽譜には記譜や表記におのずと差異が出てきます。もちろん同じ音源から採譜している場合はコードネームやメロディなどが相当程度一致することは当然考えられます。しかし各楽器パートの細部にわたって記譜・表記が一曲まるまる完全一致することや、まして数百曲単位で酷似する可能性は意図的なものでなければあり得ないというのが、提訴に至った会員社の主張です。これは一出版元に限らず採譜者、校正者、浄書者など楽譜編纂に関わる専門家の一致した見解といえるでしょう。

 同社の配信サイトは著作権管理団体と契約し掲載楽曲の著作権使用料を支払っていることから、作詞家・作曲家等の著作権を侵害しない適法なサービスであるという立場をとっています。また広告収入による事業モデルをとっており、ユーザーには無料で楽譜を公開していることから若者を中心に人気の高いサイトです。

 しかしながら専門知識を持った出版社のスタッフが企画・編集し、コストをかけて出版された楽譜をそのまま複製し、みずからは譜面制作に費用をかけることなく自らのサイトで無料公開してユーザーを集めて広告収入を得ることが、もし適法な商行為として許されるとすると、今後リスクを冒して楽曲を新規に譜面化する出版事業者はどこにもいなくなります。

 つまり演奏したい曲の楽譜が出版されなくなるだけでなく、対価を払っても購入したい良質な楽譜まで次第に市場からなくなってしまうことになります。結果として権利者である音楽の作り手にも、演奏者や音楽指導者にも悪影響が及ぶことになります。

 当協会では会員社の総意として、同社の行為は民法709条に規定する不法行為にほかならないと考えており、会員社の出版物から不法に譜面内容を剽窃した楽譜を同社のサイトから即座に削除することを要求いたします。また当該会員社への謝罪やこれまで与えてきた経済的な被害についても誠意をもって対処することを望みます。

 当協会では、このような不法行為を無くしていくためには、欧州諸国にあるように楽譜製作者にも不法な複製行為に対抗できる法的権利を付与することが非常に重要と主張してきましたが、デジタル技術が普及した今こそ、権利付与は急務であると考えます。(注)

 我々楽譜出版に携わるものは作家の同一性保持権に充分留意しながら、作家や演奏家が音楽に込めた思いを採譜、校正、浄書、造本などにさまざまな工夫を凝らし、ユーザーに使いやすいようにと譜面制作を行っています。会員社をはじめとする楽譜出版社が互いに敬意を払い、公正に競い合ってきたことで良質で信頼に足る楽譜が数多く出版され、日本の音楽文化に貢献してきたとの誇りをもっています。

 当協会は楽譜事業を通じて、音楽を演奏する楽しさを作家・演奏者・音楽指導者など音楽を愛するみなさまと共有し、今後も日本の音楽文化発展に貢献したいと考えています。

 関係するみなさまのご理解、ご支援をお願いいたします。

2018年7月5日

一般社団法人日本楽譜出版協会
理事長 堀家 康雄

(注)
当協会ホームページ 協会の主張「楽譜出版者に固有の権利」の創設を訴える(平成28年1月7日)参照 
http://www.j-gakufu.com/assertion.html

「平成30年7月豪雨」により被害を受けられた皆様には、
心からお見舞い申し上げます。

2018年(平成30年)6月28日から7月9日にかけて、西日本を中心に全国的に広い範囲で記録され、台風7号および梅雨前線等の影響による集中豪雨により、甚大な被害が発生いたしました。お亡くなりになられた方々には、心からご冥福をお祈りいたします。また、被害を受けられた皆様には、心からお見舞い申し上げます。

「教育利用に関する著作権等管理協議会」第23回幹事会、
出版社側委員打ち合わせ会が開催されました。

5月25日に第23回幹事会、5月21日に出版社側委貝の打合せ会等の議事録概要をお伝えします。

教育利用に関する著作権等管理協議会(瀬尾太一座長)は、5月25日に幹事会を開催し、前回に引き続き、補償金制度でカバーする利用と基礎ライセンスによって許諾する利用形態の区分に関する議論が行われた。また、当初6月4日に予定されていた補憤金検討WTの第1回会合が同15日に変更された。協議会参加の出版社側委員による打合せは5月21日に開催され、主として小中学校における補償金額の水準について意見交換を行った。(「書協会報」2018年6月号より)

大阪府北部地震により被害を受けられた皆様には、心からお見舞い申し上げます。

(一社)日本楽譜出版協会の定款の一部が改定されました。

平成30年度社員総会において、定款の一部が改定され、承認されました。

→ (一社)日本楽譜出版協会定款は、こちらのPDFファイルをご覧ください。

(一社)日本楽譜出版協会2018年度定期社員総会が開催されました。

5月25日15時30分より楽器会館会議室にて定期社員総会を開催いたしました。

事業報告では新設されたネットワーク委員会はじめ各委員会報告が行われご承認をいただきました。著作権委員会では菅原委員長の退任に伴い、新任の高木雅也委員長(全音)からの報告をいただきました。会計報告では課題であった一般管理費の削減に努めた結果、事業収支は大幅に改善いたしました。今年度からは複製権センターへの再委託契約終了によってJCOPYからの分配金が無くなることから一層の緊縮をお願いすることとなります。総会に付議した議案はすべて承認をいただきました。

しかしながら昨年来の「著作権法の一部を改正する法律」、教育利用に関する著作権等管理協議会、演奏権を巡る議論なども踏まえて、楽譜出版事業者の代表たる当協会の活動意義は高まっており、費用削減によって消極的になることなく業界・社会に対する意見発信をさらに強めていきたいと考えております。

また今年度は楽器フェアの開催年でもあり、協会活動を通じて新規会員社を増やしていくことももちろんですが、会員社内でも活動に若い担い手を取り込み、さらに活動を活性化できますよう会員社の皆様にさらなるご協力をお願いする次第です。

理事長 堀家康雄

[2018年5月25日(一社)日本楽譜出版協会定期社員総会における主な議事内容]

【議 案】

1. 平成29年度事業報告、決算報告及び監査報告
2. 平成30年度事業計画及び予算案
3. 定款の一部変更に関する確認及び追加承認


【報告事項】

1. 関連団体報告(CARS JCOPY 文化芸術推進フォーラム 他)
2. 教育利用に関する著作権等管理協議会の動向について 
3. その他


議案の決定事項

1. 平成29年度事業報告、決算報告及び監査報告は承認されました。
2. 平成30年度事業計画及び予算案は承認されました。
3. 定款の一部変更に関する確認及び追加承認は承認されました。


第196回通常国会「著作権法の一部を改正する法律案」衆・参両議院で可決し公布されました。(柔軟な権利制限規定、授業目的公衆送信補償金等)

「著作権法の一部を改正する法律案」が第196回通常国会で4月17日衆議院本会議、5月18日参議院本会議で
それぞれ可決され、5月25日に公布されました。

関連情報のHPにリンク: 衆議院 | 参議院 | 文科省 | 著作権法の一部を改正する法律 (文科省文化庁長官官房著作権課) |

今回の改正は、大きく分けて次の4点についてである。

① デジタル化・ネットワーク化の進展に対応した柔軟な権利制限規定の整備
著作物の市場に悪影響を及ぼさないビッグデータを活用したサービス等のための著
作物利用に関し、既存の権利制限規定を整備する。(関連条文=30条の4(新 設)、47条の5 、47条の7等)

② 教育の情報化に対応した権利制限規定等の整備
授業の過程に必要な限度で教師あるいは児童生徒・学生が行う公衆送信に対して、「 授業目的公衆送信補償金 」制度を新設する。(関連条文=35条)

③ 障害者の情報アクセス機会の充実に係る権利制限規定の整備
マラケシュ条約締結に向けて、視覚障害者に加え、肢体不自由等により書籍を持てない者のために録音図書の作成を可能にする。(関連条文=37条)

④ アーカイブの利活用促進に関する権利制限規定の整備
・美術館における作品解説の「小冊子」をデジタル方式で作成、タブレットでの閲覧を可能にする。
・国等が裁定制度を利用する場合、補償金額をゼロにする。
・国会図書館から外国の図書館に絶版資料の送信を可能にする。(関連条文=31条、47条、67条等)

公布年月日:平成30年5月25日
施行期日
これらの法律改正は、平成31年1月1日からの施行。(②教育関連条文については、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日。 )

「教育利用に関する著作権等管理協議会」第21回、第22回幹事会
が開催されました。

4月13日、4月25日に第21回、第22回幹事会の議事録概要をお伝えします。

教育利用に関する著作権等管理協議会(瀬尾太一座長)は、 4月13日と25日に幹事会を開催した。13日の会合では、出版社側委員から「補償金・基礎ライセンスの範囲 」についての文書が提出された。その趣旨は、補償金の対象となる利用は「著作権法35条ガイドライン」を基準に判断されるべきこと、補償金の範囲を超えた「教材の共有」に対して基礎ライセンスで許諾を与えるとしても、許諾対象となる著作物の種類・用途、利用の部数、分量等については、35条但書の範囲を超えるものではないとすべきこと、上記を前提にして基礎ライセンスの使用料規程作成を行うべきこと等である。これらに関して意見交換が行われた。25日の会合では、補償金額検討W Tを設置し、教育機関側との協議のたたき台となる補償金額とその徴収方法についての案を作成したいとの提案があり、これを了承した。出版社側からは委員3名、オブザーバー2名が参加し、6月上旬から検討が開始される予定である。(「書協会報」2018年5月号より)

「教育利用に関する著作権等管理協議会」第19回、第20回幹事会、出版社側委員打ち合わせ会、第8回教育制度を知るための勉強会等開催されました。

3月16日、3月26日に第19回、第20回幹事会、3月16日、3月26日に出版社側委貝の打合せ会、3月12日第8回教育制度を知るための勉強会等の議事録概要をお伝えします。

教育利用に関する著作権等管理協議会(瀬尾太一座長)の幹事会が、3月16日および26日に、出版社側委貝の打合せ会が、8日および28日に開催された。
幹事会では、著作権法の改正法案においても権利制限の対象となっておらず、したがって補償金の対象ではなく、ライセンス契約によって利用者に許諾されることになる「教材の共有」の範囲についての検討が行われた。
教育機関が行うことが想定される利用方法は多岐にわたるが、少なくとも基礎ライセンスでカバーするのは最低限の共有に限るべきであるとの意見が出版社側委員から出された。
16日の幹事会では、日本図書教材協会の正会員としての加入が認められ、同協会は26日の幹事会からオブザーバーとして出席した。
このほか、3月12日には、教育制度を知るための勉強会の第8回が開催され、 日本大学芸術学部専任講師の小野永貴氏が、「高等教育におけるI C T 教育の可能性」と題して講演を行った。(「書協会報」2018年4月号より)

「音楽教室での演奏権使用規定に関する文化庁長官裁定に関する要望書」を
宮田亮平文化庁長官宛に提出いたしました。

こちらののPDFファイルをご覧ください。(76KB)

政府、著作権法改正法案、閣議決定 国会に上程されました。
柔軟な権利制限規定、授業目的公衆送信補償金等

著作権法改正法案が、2月23日 の閣議において了承され、 通常国会に上程された。
今回の改正は、大きく分けて次の4点についてである。


① デジタル化・ネットワーク化の進展に対応した柔軟な権利制限規定の整備
著作物の市場に悪影響を及ぼさないビッグデータを活用したサービス等のための著作物利用に関し、既存の権利制限規定を整備する。(関連条文=30条の4(新 設)、47条の5 、47条の7等)


② 教育の情報化に対応した権利制限規定等の整備
授業の過程に必要な限度で教師あるいは児童生徒・学生が行う公衆送信に対して、「授業目的公衆送信補償金」制度を新設する。(関連条文=35条)


③ 障害者の情報アクセス機会の充実に係る権利制限規定の整備
マラケシュ条約締結に向けて、視覚障害者に加え、肢体不自由等により書籍を持てない者のために録音図書の作成を可能にする。(関連条文=37条)


④ アーカイブの利活用促進に関する権利制限規定の整備
・美術館における作品解説の「小冊子」をデジタル方式で作成、タブレットでの閲覧を可能にする。
・国等が裁定制度を利用する場合、補償金額をゼロにする。
・国会図書館から外国の図書館に絶版資料の送信を可能にする。(関連条文=31条、47条、67条等)


これらの改正法案は、今通常国会で成立した場合、明年1月1日からの施行(教育関連条文については、公布の日から3年を超えない範囲で政令で定める日 )となる。
(「書協会報」2018年3月号より)

「教育利用に関する著作権等管理協議会」第17回、第18回幹事会、出版社側委員打ち合わせ会、第7回教育制度を知るための勉強会等開催されました。

2月15日、2月26日に第17回、第18回幹事会、2月7日、2月22日に出版社側委員打ち合わせ会、2月5日に第7回教育制度を知るための勉強会等議事録概要をお伝えします。


教育利用に関する著作権等管理協議会(瀬尾太一座長)は、2月15日および26日に幹事会を、同協議会に参加している出版社側委員の打合せを2月7日および22日に開催した。さらに、2月5日には教育制度を知るための勉強会(第7回)を開催。白百合学園中学校・高等学校および岐阜成徳学園大学教育学部から講師を招き、中学高校におけるICT教育についての実情等を聞いた。

幹事会では、補償金制度とライセンシンング体制の関係の構築や、ライセンスの中で教育機関のレベルに応じ、異なったライセンス契約を構築する必要の有無について活発な議論を行っている。 15日には、一般社団法人教科書著作権協会(検定教科書に関する著作権等管理事業者)の協議会への加盟が承認され、同協会は26日の幹事会からオブザーバーとして参加している。
(「書協会報」2018年3月号より)

「教育利用に関する著作権等管理協議会」第15回、第16回幹事会、出版社側委員打ち合わせ会等開催されました。

1月11日に第15回幹事会および出版社側委員打ち合わせ会、1月29日に第16回幹事会開催され、議事録概要をお伝えします。


教育利用に関する著作権等管理協議会( 瀬尾太 一座長 )の幹事会が、1月11日、29日に開催された。11日 の会合では、出版側委員から、大学医学部向けの「 教育目的利用許諾方式案 」ならびに小中学校向けの「小・中学校補償金ライセンススキーム(案)」が説明され、意見交換が行われた。また、デジタル教科書教材協議会(DiTT)からの協議会参加申請については、参加を否定するものではないが、時期については、協議会における検討状況等を勘案し改めて検討することとした。29日の会合では、ライセンススキームについて、11日に出された出版側からの提案も踏まえて、活発な議論が行われた他、著作権法改正案の概要等についての報告がなされた。

出版界から同協議会に参加している委員を中心に、ライセンススキームに関して、1月19日には、大学学習資源コンソーシアムのWGとの懇談が行われ、また、25日には、教科書著作権協会に対して現状の報告と協議会についての説明がされた。
(「書協会報」2018年2月号より)

「教育利用に関する著作権等管理協議会」第14回幹事会、出版社側委員打ち合わせ会、第6回教育制度を知るための勉強会等開催されました。

12月1日に第14回幹事会および出版社側委員打ち合わせ会、12月22日第6回教育制度を知るための勉強会が開催され、議事録概要をお伝えします。


教育利用に関する著作権等管理協議会(瀬尾太一座長)は、12月1日に幹事会を、22日に教育制度を知るための勉強会(第6回 )を開催した。

幹事会では、補償金制度と補償金の範囲を超える利用に対するライセンス契約との関係についての議論が続いている。その一方で、本年の通常国会における著作権法改正をにらみ、今後想定されるスケジュールについても意見交換が行われている。

出版社側打合せでは、ライセンス契約に関して、教育機関のレベルに対応したライセンスモデルのたたき台作りが行われており、まず、大学医学部および小中学校に対するライセンスモデルを検討中である。

勉強会では、群馬県総合教育センターの小熊良一氏を招き、「小中学校における著作物のデジタル利用について」の話を聞いた。 小熊氏は、文化庁で行われている、教育の情報化に関する当事者協議のメンバーでもある。説明では、各地の教育委員会にサーバを置く校務支援システムが活用されているが、ここにライセンス契約に基づいて、教師が作成した教材を共有できるようになることは非常に有用であるとの見解が示された。参加者からも多くの質問が出され、活発な質疑応答が行われた。

同幹事会に参加している出版社側委員等による打合せは、12月22日に開催され、WGで検討した小中学校向けのライセンス契約案等について検討した。
(「書協会報」2018年1月号より)

「教育利用に関する著作権等管理協議会」第13回幹事会、教育制度を知るための勉強会等開催されました。

11月20日に第13回幹事会および教育制度を知るための勉強会が開催され、議事録概要をお伝えします。


ライセンス体制との関係等を継続協議
教育利用に関する著作権等管理協議会(瀬尾太一座長)は、11月20日に幹事会および教育制度を知るための勉強会を開催した。
幹事会では、前回に引き続き、補償金とライセンス体制との関係についての議論が行われた。
また、文化庁が海外における教育機関に対する補償金制度の現状についての調査を実施することとなったとの報告があり、調査項目等についての意見を各委員から出してほしいとの要請がなされた。
その他、制度を公平に実施するための周知方法、制度を円滑に導入するための補償金の段階的な適用、受取団体設立のためのスケジュール等のたたき台が示されたが、これらについては次回以降に本格的に検討を行うこととされた。
同日に開催の勉強会では、国際医療福祉大学の吉田素文教授が大学における著作物利用の実態と今後の要望について説明し、質疑応答が行われた。
(「書協会報」2017年12月号より)

理事長および各委員会委員長より年頭所感と活動報告

<堀家康雄理事長&ネットワーク委員長&広報委員長(リットーミュージック)>

あけましておめでとうございます。

昨年中は協会活動にご協力いただきありがとうございました。

時代がデジタルに大きく動いていく中、昨年一年間も楽譜出版もまた非常に大きな変革の年となりました。特にICTを中心にして教育を巡り、著作権とその利用、また現行の権利制限のあり方に大きく変更を求める動きがございました。

教育での変革は学校教育の場だけではなく音楽教室、生涯教育、文化活動・趣味に至るまで個人や社会生活のなかで非常に裾野の広い影響を及ぼしてまいります。そのなかで音楽・楽譜の出版事業は、教育と切っても切り離せない重要な役割を担っています。

当協会は昨年、「教育利用に関する著作権等管理協議会」に正会員として入会いたしました。教育の場での円滑な著作物の利用と権利者への適性な対価の還元を目指して設立された同協議会は、今年予定されている著作権法の改正後、ICT教育の充実のため新たに設けられる権利制限規定とその対価となる「補償金」について利用者側である様々な教育機関との協議の窓口となるべく、運用、徴収、分配などさまざまな点について、教育に関わる権利者団体を横断するかたちで検討を進めています。今後その内容は会員社のみなさまに共有してまいります。

また耳目に新しいかと思いますが、演奏権を巡る問題も提議されており会員社のみなさまのなかでも出版事業への影響を懸念する声も伺っております。 古くて新しい「音楽と楽譜の著作権」の課題が今年大きく浮き彫りになり、今後インターネット時代にふさわしい音楽と楽譜の重要性と利用のありかたが、製作者・権利者・利用事業者、そして利用者まで巻き込んで幅広く議論されることを願っております。

その議論の中でプロの楽譜集団である当協会から積極的な発信がされ、理解が深まるような一年にしていきたいと考えております。若輩者ではございますが引き続きご指導・ご鞭撻をお願い申し上げます。


<木村一幸副理事長&販売対策委員長(シンコーミュージック・エンターテインメント)>

今年で5回目となる「楽譜・音楽書祭り2018~6月6日は楽器の日」は例年通り、5月15日から8月31日の期間で開催します。今回は、昨年末に実行委員会を立ち上げ実施要項を確定し、1月には参加者説明会を開催いたしました。前回より新設しました「ディスプレイ大賞」は70店舗を上回る楽器店・書店様にご参加いただき、一定の成果を挙げたと自負しておりますが、今回はさらに参加店様を増やせるよう企画の周知を徹底したいと考えております。

また今年は「2018楽器フェア」が10月19日~21日の期間で開催されます。現時点では具体的なことは決まっておりませんが、販売対策委員会としましては前回と同規模の販売ブースを出店して、会員各社の商品を広くプレゼンし且つ売上の一助となるよう努めたいと考えております。


<菅原敏彦著作権委員長(東京書籍)>

あけましておめでとうございます。

昨年度の著作権委員会は、7月に「著作権講座」、11月に「著作権研修会」を開催しました。いずれも「演奏権」を主なテーマとしましたが、音楽関係業界だけでなく、社会全体からも注目されているテーマであったため、「著作権講座」「著作権研修会」とも100名を超える参加者がありました。

今年度も夏に「著作権講座」、秋に「著作権研修会」を開催予定ですが、参加者から頂戴したアンケート、出版や著作権の最新動向などを勘案してテーマを設定したいと考えております。

今年度も、引き続き、ご支援ご協力を賜りますようお願い申し上げます。


<川元啓司制作委員長(カワイ出版)>

制作委員会は、主として楽譜出版社の編集部門のメンバーによって構成されています。出版社はもちろん編集・営業・内務など、さまざまな部門と人間によって成立していますが、他の業種と最も異なるのが編集部門であることは間違いありません。

どのジャンルの出版社であっても、そのカラーを決めるのは編集者です。それだけにやりがいがあると同時に、不断の研鑽なくしては存在意義が失われるのも編集者です。

私たちは楽譜の編集という、世間全般から見ればかなり特殊な仕事をしているだけに、ともすると自分の領域で守りに入ったり、周囲が見えなくなったりといった状況に陥ります。制作委員会は同業他社間の情報交換の場であるばかりでなく、単独では難しい、広く世の中に目を向けた情報収集・交換そしてそのフィードバックを目指しています。その活性化のためにも、若いメンバーの参加を大いに期待しております。

2016年に開かれたジャスラックとの意見交換会での問題提起に始まる楽譜配信に関する諸問題については理事会決議を経て2月13日ジャスラック送信部に要請書を提出いたしました。

一般社団法人日本音楽著作権協会御中

可視的利用に関する規定に関する要望書

一般社団法人日本楽譜出版協会

 音楽の可視的利用においては、歌詞を主とするもの、楽譜を主とするもの、またその組み合せによるものなど利用用途によってさまざまなものがあげられる。
 なかでも楽譜としての利用は演奏や練習のため繰り返し利用されることが大きな特徴であるが、譜面の作成にあたっては、作曲者の意図に沿って、楽器の特性、演奏者の習熟度、楽器編成、演奏の用途などによって工夫を凝らした譜面が提供されており、音楽・楽器の専門知識をもった専門性の高い事業者によって継続的に提供されてきた。
 可視的利用において現状はダウンロード、ストリーミングの通信手段によって使用料率が大別され設定されているところであるが、上記の通り専門性の高い楽譜についても、技術・通信環境の進歩、端末機器の普及によって設定当時の想定を超えてストリームでの配信においてもダウンロードとまったく同様な効果が挙げられるものとなっている。
 しかしながら現状のストリーミングの評価基準については、インタラクティブ利用規定新設の2002年から、一時使用的な利用として低く設定されたままでダウンロードの評価とは大きく乖離している。
 会員社の多くはダウンロードの評価に沿って出版楽譜のデジタル利用を計っているところであるが、料率の低廉なストリーミングを利用した「利用料無料・広告収入モデル」での楽譜提供サービスの影響により、会員社のダウンロードモデルでのビジネスに大きな影響が出ている。それらの無料サイトの中には会員社の楽譜版面を不正にアップロードするケースも起きており、対処に苦慮しているところである。また最近増えつつある同人サイトなどでも今後同様な事態が起きることも想定される。
 当協会としてもインターネットの技術、機器、インフラの発展は音楽の利用の可能性を広げ、利用の拡大に寄与していくことを期待しているところであるが、紙・デジタルのビジネスモデルに双方の特性と利用実態に即した規定への見直しが急務であると考える。
 このまま両者の料率の不均衡がそのまま放置されれば、良質で読者のニーズに沿ったバリエーション豊かで良質な楽譜を継続的に読者に提供してきた当協会会員社による楽譜販売に大きな悪影響を及ぼし、市場での製作・販売の循環が破壊され、必要な楽譜が提供できない事態になることも考えられる。
 権利者にとっても楽譜のストリーミング利用についてはダウンロード利用に比べ、分配額の少なさや正確な利用実態に即した対価の還元が期待しにくい点も指摘されるところである。
 当協会としては今後可視的利用規定の再検討にあたっては読者の利用とその効果が及ぶ範囲においてどのビジネスモデルに対しても総額で概ね同じ利用料であるべきと考える。
 また内外の有力ネット書店が参入して市場規模が一気に拡大しつつある電子書籍に関しては、出版利用に認められている書籍、雑誌における利用規定が設定されていないため会員各社では許諾を得て出版物に掲載した楽曲やその一部の版面を、電子化にあたっては削除せざるを得ない状況となっている。今後一層利用が広がる電子出版において利用が促進されるよう、出版の実態に即した規定の早期の新設が強く望まれる。

 出版販売、デジタル・サービスとも技術や社会的な進歩・変化は非常に激しくなっており、またその境界は更に見通しにくいものとなっていくことが予想される。ついては実態の把握と使用料率の見直しは実態の変化に即して関係利用者代表との間で急ぎ行われることを希望する。また貴協会とは「楽譜コピー問題協議会」を設立し、共同して楽譜不正利用についても啓発活動を行っているところであるが、インターネット上の不正利用についてもさらに関係各団体と協力して対策を行っていくことも合わせて希望する。

平成30年2月13日

「教育利用に関する著作権等管理協議会」第10回、第11回、第12回幹事会開催概要

10月3日に第10回、10月18日に第11回、10月30日に第12回の幹事会が開催され、議事録概要をお伝えします。


拡大される予定の権利制限に対する補償金と、権利制限の範囲を超える利用に対するライセンス契約による使用料徴収との関係について、継続して議論が行われている。
実際の教育機関での利用状況および将来の見込みを把握することが必須であるとの指摘も再三行われており、幹事会とは別に行われている勉強会では、次回11月20日の会合で、この問題について関係者を招き話を聞く予定としている。
同協議会に参加している出版側委員とその他関係者による打合せが、10月30日に開催された。この議論では、補償金制度については、小中高校に対しては、比較的低廉な一律金額を設定することもやむを得ないが、大学においては、むしろライセンスによる許諾を主体として対応すべき等の意見が出された。(「書協会報」2017年11月号より)

「教育利用に関する著作権等管理協議会」第3回勉強会、第9回幹事会開催概要

9月7日に教育制度に関する勉強会(第3回)を、9月11日に第9回幹事会が開催され、議事録概要をお伝えします。


勉強会では文部科学省高等教育局から講師を招き、国公立大学および私立の学校法人における運営の実態ならびに公的支援金の流れ等についての情報共有を行った。
幹事会では、今秋の臨時国会で著作権法改正が行われるとの前提のもとで、補償金受取団体の法人設立に向けての試案が示され意見交換が行われた。(ただしその後、衆議院総選挙実施により法改正が来春の通常国会にずれ込む可能性が高くなったため、法人化のスケジュール遅らせる公算が強くなっている。)
同協議会の出版側委員の打ち合わせが9月22日に開催され、補償金の範囲を超える著作物使用に係るライセンス契約の策定に関し、意見交換を行った。大学医学部に対するライセンス契約については、医書出版協会、自然科学書協会、出版者著作権管理機構が協力して検討を進めることとし、小中高等学校とのライセンス契約については、今後の著作物利用の実態予測を含め、教科書・教材発行会社にも協力を仰ぎ、実態把握を進めていくこととした。(「書協会報」2017年10月号より)

「教育利用に関する著作権等管理協議会」第7回、第8回幹事会開催概要

7月28日に第7回幹事会、8月25日に第8回幹事会が開催され、議事録概要をお伝えします。


7月の会合では、7月14日に開催された「教育制度に関する勉強会」の報告が行われた。国公立教育施設の設置・維持費やソフト関連等の支出は主に地方交付税で賄われているため、各自治体での予算化状況に差があること等が報告された。また、秋の臨時国会で著作権法改正が行われた場合、補償金受取団体の設立、教育機関との協議を迅速に行う必要があるとの見込みが示された。
8月の会合では、秋の臨時国会での著作権法改正に向けて、規制改革推進会議の中で、補償金制度の導入が教育ICT化の障害にならないかどうかが明確でないとの議論が再燃しており、権利者団体として、意見を述べる等、対処方法についての検討が行われた。(「書協会報」2017年8・9月号より)

「教育利用に関する著作権等管理協議会」第6回幹事会開催概要

6月19日に第6回幹事会が開催され、議事録概要をお伝えします。


6月9日に文化審議会著作権分科会の道垣内正人会長宛てに「規制改革推進会議答申『高等学校の遠隔教育における著作権法上の問題の解決』について」と題する文書を送付し、過疎地・離島等の高校における、40人以下の同時双方向の遠隔授業に関して、新たに導入が予定される補償金制度の範囲内であるが、権利者としては「特別な配慮」をもって運用したいとの意思を表明した。
同協議会は、6月19日に幹事会を開催し、上記の文書を含むこの間の経緯について報告、今後の検討事項として、各レベルの教育機関における財源等についての情報共有を行うことが提案された。(「書協会報」2017年7月号より)

日本楽譜出版協会の「会報32号」が発行されました。

以下のPDFファイルをご覧ください。
|32号|

2017年度定期社員総会が開催されました。

5月25日15時より楽器会館会議室にて定期社員総会を開催いたしました。

事業報告では、前期は協会創設30周年という節目の年となりました。各位のご協力を得て謝恩会が盛況に執り行われたこと改めて深謝申し上げます。
事業計画の面では、今後の楽譜出版の一層の発展に不可欠なテーマであるデジタルの課題に取り組んでいくべく「ネットワーク委員会」の新設を決議いただきました。
また定款について各種の見直しと整備を行い、活動の幅を広げていくための賛助会員制度も新設されました。

また各委員会からも新しい視点から事業活動の提案がございました。課題は山積しておりますが、改選となりました理事・監事・運営委員一同、次の40周年、また50周年に向けて力を合わせてまいりますので、協会活動への引き続きのご理解・ご協力をお願いいたします。

理事長 堀家康雄


2017年5月25日(一社)日本楽譜出版協会定期社員総会における主な議事内容
【議 案】

① 選挙委員会より役員改選の結果報告
② 28年度事業報告・決算報告及び29年度事業計画案・予算案
③ 「ネットワーク委員会」の新設について
④ 定款変更に関する確認と追加承認

【報告事項】

⑤ 関連団体の動向についての報告

議案の決定事項

① 2017~2018年度の新役員は以下のようになりました。
  理事長   堀家康雄
  副理事長  下條俊幸(会計責任理事)
  副理事長  木村一幸
  理 事   片岡博久
  理 事   本橋慎弥(新任)
  監 事   鈴木廣史
  監 事   久保貴靖
② 活動報告・決算報告及び事業計画案・予算案は承認されました。
③ 音楽之友社・韓貴峰氏、フェアリー・久保貴靖氏による新委員会設立の提案が承認され参加希望社を募ることになりました。
④ 臨時総会(2016年28年10月)で承認された事項の確認及び「例会の削除」・「監事の職務に係わる事項」についての定款・選挙細則・慶弔金規定の
  一部変更に関して承認を得ました。

公益社団法人日本複写権センターに「当協会加盟社の出版物における複製権登録の件」の申し入れ書を提出いたしました。

詳細はこちら:PDFファイル:160KB

文化庁「文化審議会著作権分科会法制・基本問題小委員会中間まとめ」に関する意見書

(17-03-28文化庁長官官房著作権課企画審議係にパブリックコメント提出)

1.楽譜の特殊性
多くの場合楽譜は1ページから数ページで完成されていることが多く、「35条ガイドライン」(以下ガイドライン)が定める著作物の一部の複製が可能とはいっても、実際には1ページの複製がまさにひとつの著作物全体の複製となることから、ガイドラインに即して複製した場合でもケースによっては権利侵害となる可能性が指摘される。同じ理由から同様に市販されている楽譜販売への影響が大きい。またクラシック音楽など著作権の消滅した音楽作品を使用した楽譜出版物であっても、音楽・楽器の教育・指導用途の教本の多くは、出版社の創意により指導者の考え、楽器の違い、習熟のレベル、用途などに即して目的が達成できるよう音楽教育の専門知識によって編集・創作されたものであり、いわゆる「漢字ドリル」などと同様に購入して反復練習し時間をかけて習熟することが前提となっており、複製の被害は本来市場に大きな影響を与えると懸念される。

2.教育以外での利用
学校教育の場だけでなく、社会活動全般において市民団体での合唱・合奏、さまざまなイベントなど音楽のあるところでは楽譜は様々な形で利用されており、楽譜の無断複製は大きな罪の意識もなく日常的に行われている。そのため権利者、楽譜出版者は非常に大きな影響を受けている。国はもちろん各自治体等が、公的な会場を提供する場合においては、民間の活動であっても著作権を尊重させるという強い意志のもと著作権啓蒙活動を実施してもらいたい。

3.クラブ活動
現行ガイドラインでは学校における授業以外の「クラブ活動」「課外活動」においては楽譜の複製は認められていないところであるが、実態としては教科書等に収録されている曲よりは、生徒に人気のある新しいヒット曲、話題曲を演奏したいというニーズがあり、市販されている楽譜を許可なく複製する例が後を絶たない。また学生・生徒が購入した楽譜や同好会・クラブとして購入した楽譜を人数分複製する行為も見受けられる。制度上「授業」と「クラブ活動」とがきちんと区分されているにも関わらず、充分理解されているとはいいがたい。また指導教諭からの著作権指導も適正に行われていないのが実態である。大学の同好会などでは市販されている楽譜をスキャンして、タブレット端末に保管して同好会内で共有する行為は日常的に行われている。当協会では権利者団体とともに「楽譜コピー問題協議会」を結成し、各種のコンクールや発表会、学校図書館などで楽譜の適正な教育利用について継続的に啓蒙活動を行っているが、被害の実態は非常に大きいものと考えられる。学校内における授業以外での正しい利用について教育側においても徹底を図るべきではないか。

4.撮影行為
出版物の自炊行為については判例があったところだが、スマートフォンなどデジタル機器の進化・普及により、複製機による複写より容易にかつ費用も掛けずに、撮影した出版物のコンテンツを無断で共有・送信できる環境ができている。特に楽譜は多くの場合1ページで主要な部分が表現されていることから、楽譜販売店店頭でスマートフォンにより必要な部分を無断撮影して共有するなどの迷惑行為が横行している。当協会では前述の「楽譜コピー問題協議会」や販売団体等と協議して店頭での楽譜の撮影禁止を呼びかけるポスターやステッカー表示を行ったが効果を挙げるには至っておらず、店頭での無断撮影でクレームになるケースはあとを絶たない。また購入した場合であっても楽譜を撮影して無断送信し共有することは私的利用の範囲を超えると思われるが、取り締まりも困難で特に若年層を中心に被害は甚大と推測される。

5.複製被害の影響
楽譜の場合、一つの楽曲に対して演奏の用途、楽器編成、演奏レベル、指導方法などの需要に即して良質で多様なバリエーションで出版されることが指導者、利用者にとって望ましいが、複製被害によって販売店での販売部数の減少などの影響が出ており、楽譜出版社が出版点数を絞り込むケースが多くなっている。結果的に演奏や教育などの現場で利用者の選択の幅が狭くなることが現実化しつつある。

6.ガイドラインについて
現行ガイドラインについては主として出版権利者団体によってまとめられた経緯があるものの、教育現場での判断規範として一定の効果を挙げているものとみられる。しかしながら教育に対するニーズが多様化と技術進歩のなか、判断に困る事例が多くなっていることも事実である。今後教育現場での新たなニーズをくみ取って、円滑な著作物の利用を可能にするという目的を達成できるよう、新たなガイドラインの策定にあたっては出版権利者団体のみならず、初等から高等教育、専門教育に至るまで幅広く教育関連団体が協議に参加していくことが肝要と考える。また利害の調整にあたりガイドラインの実効性を高めるためにも公的な関与も強く望まれる。

7.楽譜製作者の権利
世界的に見ても日本は、良質で多種多様な楽譜出版物が市場を通じて継続して提供されている。このことが優秀な音楽家、演奏者を育て、今日、世界的にも高く評価される我が国の音楽・楽器文化の発展の基礎になってきたともいえる。当会も参加する「文化芸術推進フォーラム」においても、実演芸術の振興が訴えられているところであるが、音楽の実演・教育を支える楽譜出版には、実際に欧米諸国では著作権者とともに楽譜出版者にも一定の権利が認められており、日本においても同様な法制度が必要である。

8.著作権教育
当協会としてはこのように学校教育における著作権教育の不徹底が、音楽に限らず今日の著作権利用市場全体の発展を妨げているのではないかと考えている。音楽についていえば、インターネット上の音楽演奏動画の多くは利用者に対しては無料で提供されており、青少年の多くに「音楽は無料で利用できるもの」という誤った認識が広がっている。このままでは「音楽は無料」という誤った認識をもった世代が正しい著作権への理解もないまま、次世代に音楽・楽器を指導、教育する世代となっていくこととなる。文化の基本でもある創作者への敬意や作品への尊重が失われていくのでは、と楽譜出版・販売業界ともに大きな懸念をもっている。

9.権利制限
「柔軟な権利制限」の議論は教育分野だけではなく、社会全体でまず「著作権の尊重」を前提に議論を行い、世界的にも評価される我が国の音楽文化における創造と流通、そして創作者への対価還元のサイクルが正しく回っていくよう、権利者・製作者への適正な保護と対価がもたらされるような制度設計を果たしたうえで、社会・教育目的の避けられない社会コストとしての権利制限に対し充分な理解が得られるよう幅広い議論が進むことを期待している。


文化庁のHPに「文化庁文化審議会著作権分科会法制・基本問題小委員会中間まとめ(平成29年2月)」に関する意見募集の結果について(案)に掲載されています。
PDFファイル:485KB

日本楽譜出版協会の「会報31号」が発行されました。

以下のPDFファイルをご覧ください。
|31号|

「教育利用に関する著作権等管理協議会」に加盟しました。

文化審議会著作権分科会法制・基本問題小委員会での教育的分野における著作権の権利制限見直しに対して教育分野に関係する権利者団体が一致して適切な制度の受け皿づくりを検討するために協議会を設置。日本楽譜出版協会も参加団体として加盟した。

文化庁移転についての声明

9月2日に政府:文化庁移転協議会から発表された文化庁京都全面移転に関する方針について、
当協会では音楽著作権に関わる諸団体ならびに文化芸術推進フォーラムの参加団体とともに共同声明を発表いたしました。

音楽文化の中心は紛れもなく東京にあります。また音楽文化の発展のために著作権行政の果たす役割は大きく、
日本が2020年五輪の年に向けさらに世界へ音楽文化を発信するためには、文化・著作権行政を担う文化庁の拙速な移転方針は当協会としても
問題が多いものと考え、今後も積極的に提言してまいります。

(1)「著作権行政を中央に置くことの重要性について」:こちらのPDFファイル(117KB)をご覧ください。

(2)「文化庁移転についての声明」:こちらのPDFファイル(170KB)をご覧ください。

日本楽譜出版協会の「会報30号」が発行されました。

以下のPDFファイルをご覧ください。
30号(1.4MB)

「文化芸術推進フォーラム」からのお知らせ

当協会も参加する舞台芸術、音楽、映画等、文化芸術に関わる芸術関係団体16団体で構成する「文化芸術推進フォーラム」では『五輪の年には、文化省~みんなの声で文化省を作ろう』のキャンペーンに参加しています。

キャンペーンページはこちらキャンペーンチラシはこちら(PDF:4.2MB)キャンペーンハガキはこちら(PDF:463KB)

『6月6日は楽器の日』


(↑画像はクリックで拡大します。)

なぜ6月6日は楽器の日なの?

「芸事の稽古はじめは、数え6歳の6月6日にする」という古くからの習わしに由来し、この日から始めると芸事の上達が早いと言われています。数を指で折って数えると6の数字の時に小指が立つ形になり、「子が立つ」=縁起が良いため、とも言われています。「楽器の日」は1970年に全国楽器協会によって制定されました。ちなみに「邦楽の日」(東京邦楽器商工業協同組合が1985年制定)、また「いけばなの日」でもあります。

店頭での楽譜の無断撮影はやめましょう



(↑画像はクリックで拡大します。)

当協会の参加するカーズ(CARS:楽譜コピー問題協議会)では日本楽譜販売協会と協力して、
全国の書店・楽器店で店頭での楽譜の無断撮影防止を呼びかけています。

販売店に無断で未購入の店頭の楽譜集の中身を撮影することは、販売の妨げになるばかりか、間接的にあなたの好きな音楽の作家、アーティストの権利を侵害していることなりかねません。音楽を愛するみなさん、携帯電話はマナーを守つてご利用ください。

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