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 民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律について(相続法の改正)

民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律について

 平成30年7月6日,民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(平成30年法律第72号)が成立しました(同年7月13日公布)。
 民法のうち相続法の分野については,昭和55年以来,実質的に大きな見直しはされてきませんでしたが,その間にも,社会の高齢化が更に進展し,相続開始時における配偶者の年齢も相対的に高齢化しているため,その保護の必要性が高まっていました。
 今回の相続法の見直しは,このような社会経済情勢の変化に対応するものであり,残された配偶者の生活に配慮する等の観点から,配偶者の居住の権利を保護するための方策等が盛り込まれています。このほかにも,遺言の利用を促進し,相続をめぐる紛争を防止する等の観点から,自筆証書遺言の方式を緩和するなど,多岐にわたる改正項目を盛り込んでおります。
 今回の改正は,一部の規定を除き,2019年(平成31年)7月1日から施行されます(詳細は以下の「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律の施行期日」の項目をご覧ください。)。
 改正法の概要については,併せて以下の資料もご参照ください。
 ■相続法改正の概要についてPDF
 ■ポスター【PDF】
 ■パンフレット【PDF】

 また,同時に成立しました「法務局における遺言書の保管等に関する法律」の概要については,以下のページもご参照ください。
 ■法務局における遺言書の保管等に関する法律について
 

民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律の概要

1 配偶者の居住権を保護するための方策について
  配偶者の居住権保護のための方策は,大別すると,遺産分割が終了するまでの間といった比較的短期間に限りこれ
  を保護する方策(後記⑴)と,配偶者がある程度長期間その居住建物を使用することができるようにするための方策(後
  記⑵)とに分かれています。
 ⑴ 配偶者短期居住権
    配偶者短期居住権の要点は,以下のとおりです。
    以下の資料も併せてご参照ください。   
        ■配偶者短期居住権について【PDF】

    (要点)
      ア 居住建物について配偶者を含む共同相続人間で遺産の分割をすべき場合の規律
      配偶者は,相続開始の時に被相続人所有の建物に無償で居住していた場合には,遺産分割によりその建物の
     帰属が確定するまでの間又は相続開始の時から6か月を経過する日のいずれか遅い日までの間,引き続き無償
         でその建物を使用するこ とができる。
     イ  遺贈などにより配偶者以外の第三者が居住建物の所有権を取得した場合や,配偶者が相続放棄をした場合な
         どア以外の場合
      配偶者は,相続開始の時に被相続人所有の建物に無償で居住していた場合には,居住建物の所有権を取得し
     た者は,いつでも配偶者に対し配偶者短期居住権の消滅の申入れをすることができるが,配偶者はその申入れを
         受けた日から6か月を経過するまでの間,引き続き無償でその建物を使用することができる。

 ⑵ 配偶者居住権
    配偶者居住権の要点は,以下のとおりです。
    以下の資料も併せてご参照ください。
     ■配偶者居住権について【PDF】

      (要点)
      配偶者が相続開始時に居住していた被相続人の所有建物を対象として,終身又は一定期間,配偶者にその使用
    又は収益を認めることを内容とする法定の権利を新設し,遺産分割における選択肢の一つとして,配偶者に配偶者
    居住権を取得させることができることとするほか,被相続人が遺贈等によって配偶者に配偶者居住権を取得させる
   ことができることにする。

2 遺産分割に関する見直し等
 ⑴ 配偶者保護のための方策(持戻し免除の意思表示の推定規定)
    持戻し免除の意思表示の推定規定の要点は,以下のとおりです。
    以下の資料も併せてご参照ください。
    ■長期間婚姻している夫婦間で行った居住用不動産の贈与等について【PDF】

      (要点)
     婚姻期間が20年以上である夫婦の一方配偶者が,他方配偶者に対し,その居住用建物又はその敷地(居住用不
    動産)を遺贈又は贈与した場合については,民法第903条第3項の持戻しの免除の意思表示があったものと推定し,
    遺産分割においては,原則として当該居住用不動産の持戻し計算を不要とする(当該居住用不動産の価額を特別受
    益として扱わずに計算をすることができる。)。

 ⑵ 遺産分割前の払戻し制度の創設等
    遺産分割前の払戻し制度の創設等については,大別すると,家庭裁判所の判断を経ないで預貯金の払戻しを認
  める方策(後記ア)と,家事事件手続法の保全処分の要件を緩和する方策(後記イ)とに分かれます。 それぞれの方
     策の要点は,以下のとおりです。
    また,以下の資料も併せてご参照ください。
      ■遺産分割前の払戻し制度について【PDF】

      (要点)
   ア 家庭裁判所の判断を経ないで,預貯金の払戻しを認める方策
          各共同相続人は,遺産に属する預貯金債権のうち,各口座ごとに以下の計算式で求められる額(ただし,同一の
         金融機関に対する権利行使は,法務省令で定める額(150万円)を限度とする。)までについては,他の共同相続
    人の同意がなくても単独で払戻しをすることができる。

          【計算式】
            単独で払戻しをすることができる額=(相続開始時の預貯金債権の額)×(3分の1)×(当該払戻しを求める共
         同相続人の法定相続分)

     イ 家事事件手続法の保全処分の要件を緩和する方策
          預貯金債権の仮分割の仮処分については,家事事件手続法第200条第2項の要件(事件の関係人の急迫の
          危険の防止の必要があること)を緩和することとし,家庭裁判所は,遺産の分割の審判又は調停の申立てがあっ
          た場合において,相続財産に属する債務の弁済,相続人の生活費の支弁その他の事情により遺産に属する預貯
      金債権を行使する必要があると認めるときは,他の共同相続人の利益を害しない限り,申立てにより,遺産に属
     する特定の預貯金債権の全部又は一部を仮に取得させることができることにする。      

 ⑶ 遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合の遺産の範囲
    遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合の遺産の範囲に関する規律の要点は,以下のとおりです。
       以下の資料も併せてご参照ください。
      ■相続開始後の共同相続人による財産処分について【PDF】

     (要点)
      ア 遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合であっても,共同相続人全員の同意により,当該処分さ
           れた財産を遺産分割の対象に含めることができる。
      イ 共同相続人の一人又は数人が遺産の分割前に遺産に属する財産の処分をした場合には,当該処分をした共
      同相続人については,アの同意を得ることを要しない。

3 遺言制度に関する見直し
 ⑴ 自筆証書遺言の方式緩和
    自筆証書遺言の方式緩和の要点は,以下のとおりです。
    以下の資料も併せてご参照ください。
     ■自筆証書遺言に関する見直し【PDF】

    (要点)
      全文の自書を要求している現行の自筆証書遺言の方式を緩和し,自筆証書遺言に添付する財産目録については
    自書でなくてもよいものとする。ただし,財産目録の各頁に署名押印することを要する。

   Q&Aも併せてご参照ください(自筆証書遺言に関するルールが変わります。)。

   ⑵ 遺言執行者の権限の明確化等
     遺言執行者の権限の明確化等の要点は,以下のとおりです。

      (要点)
       ア 遺言執行者の一般的な権限として,遺言執行者がその権限内において遺言執行者であることを示してした行
            為は相続人に対し直接にその効力を生ずることを明文化する。
       イ  特定遺贈又は特定財産承継遺言(いわゆる相続させる旨の遺言のうち,遺産分割方法の指定として特定の財
       産の承継が定められたもの)がされた場合における遺言執行者の権限等を,明確化する。

4 遺留分制度に関する見直し
  遺留分制度に関する見直しの要点は,以下のとおりです。
  以下の資料も併せてご参照ください。
  ■遺留分制度の見直し【PDF】

   (要点)
     ⑴ 遺留分減殺請求権の行使によって当然に物権的効果が生ずるとされている現行法の規律を見直し,遺留分に関
        する権利の行使によって遺留分侵害額に相当する金銭債権が生ずることにする。
     ⑵ 遺留分権利者から金銭請求を受けた受遺者又は受贈者が,金銭を直ちには準備できない場合には,受遺者等
    は,裁判所に対し,金銭債務の全部又は一部の支払につき期限の許与を求めることができる。

5 相続の効力等に関する見直し
  相続の効力等に関する見直しの要点は,以下のとおりです。
  以下の資料も併せてご参照ください。
  ■相続の効力等の見直し【PDF】

  (要点)
  特定財産承継遺言等により承継された財産については,登記等の対抗要件なくして第三者に対抗することができると
  されている現行法の規律を見直し,法定相続分を超える部分の承継については,登記等の対抗要件を備えなければ第
  三者に対抗することができないことにする。

6 相続人以外の者の貢献を考慮するための方策
  相続人以外の者の貢献を考慮するための方策の要点は,以下のとおりです。
  以下の資料も併せてご参照ください。
  ■相続人以外の者の貢献を考慮するための方策【PDF】

  (要点)
  相続人以外の被相続人の親族が,無償で被相続人の療養看護等を行った場合には,一定の要件の下で,相続人に
 対して金銭請求をすることができるようにする。

7 その他
  今回の改正に関するその他の資料については,以下のとおりです。
  ■新旧対照表【PDF】
 

民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律の施行期日

 民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律の施行期日は,以下のとおりです。なお,以下の資料もご覧ください。
 

 (要点)
 (1)  自筆証書遺言の方式を緩和する方策  
    2019年1月13日

 (2)  原則的な施行期日
      2019年7月 1日

 (3)  配偶者居住権及び配偶者短期居住権の新設等
         2020年4月 1日

 民法(相続関係)改正法の施行期日についてPDF

時代の変化に合わせて~相続法の見直し

 相続法の見直しの概要について紹介する動画です(政府広報オンラインページにリンクします)。

 

約40年ぶりに変わる“相続法”!相続の何が、どう変わる?

 政府広報オンラインページにおいても,相続法の見直しのポイントを紹介しています(政府広報オンラインページにリンクします。)。

 

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