著者の死亡時に渡されるという解釈だと、「50年間を70年間に延長する」という変更が50年前まで遡って適用されているように思えます。
著作権は「これから70年間有効期限のある財産」として著者の死亡時に遺族に渡されるもの、という風に理解しております。なので、法律が変わったからもう20年持っていてもいいですよ、ということが起きます。「70回更新可能な1年期限の財産」だったとしたらまた違いそうですねhttps://twitter.com/mod_poppo/status/1081221182320402433 …
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いま有効な権利を持っている人(遺族)が、今後10年持てるはずだったところを、30年にする、という部分だけ見れば、遡及はしていないように思いませんか? (もう権利がなくなっている人については、期間追加は認められません) 本人が得をして誰も損しない変更だからよい、という面もあると思います
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うーん。遺族に渡った権利の期間が後から伸びる、と考えると遡及しているように思えます。 それはともかく、「誰も損しない変更」ではないと思います。著作権は一定期間後に消滅した方が社会のためになると考えられているはずで、徒に保護期間が伸びると後世での著作物の利用が難しくなります。
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延長と短縮では延長が許容されやすい、と言うつもりでしたが、ことばたらずでした。だれかが不当に損をしたと思ったら訴えればいいし、それで法律が無効になることもありうるはずです。延長ではそれが起きるのは考えにくく、短縮では起きやすい(ある人がはっきり損を主張できる)のではないかと。
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