民間療法の国内におけるカイロプラクティック・整体・療術・癒し療法の法律的位置。i独立開業における医療用語使用の禁止、治療院、専門学校、マッサージ、など不適切な事実と違う名称使用の禁止等について。これは東京・大阪・名古屋・福岡など大都市だけでなく全国で広まっている傾向があります。大阪市淀川区西中島5-7-17VIP新大阪1階 | | 民間療法施術の場合、注意点を下記にのべる。特にこれから学ぼうとするかたはよく理解する必要がある。 まず第一に、カイロプラクティック、整体療法は日本の法律上、医療、医療類似行為、代替医療に該当してないことは認識しておくべき、大事な事です。最近、この業界では、このことにつき、意識的にか、無理やりステータスを持たせる目的でか、不適当な用語を使用し生徒募集を行うスクールがあります。また『治療』、『診察』『診療』『病気を治す』などの用語使用は医師法により厳禁されているのにかかわらず、学校案内などで法律を無視して掲載しているところがあります。 独立開業してカイロ・整体・癒し等、施術を行う者は民間施術家となるので、治療、診察、診断、投薬(指示をふくむ) はもちろん血圧測定などの行為すらしてはいけません。。これらは刑事罰の対象になります。また、諸外国DC(海外の開業免許)資格をもっていても同様であります。 治療院、クリニックの名称を使用する事も医師法により明確に禁止されています。カイロプラクティック治療院も同様です。(病気治療)目的の施術をする事は医師法により禁止されています。また宣伝広告物などに病気に対する効能・効果をうたってはならない。例、ヘルニアなど多くの脊椎症など。「治療」、「治す」の表現は特に禁止されています。過去の成功例などをつい記載しがちなので、施術側は特に気をつける必要がある。この傾向は東京、大阪など大都市に限らず全国的にひろまっています カイロプラクティックは、法制化されている国では正規の医療であるが、日本では民間療法であるため、病気を治す技術ではありません。法的に日本におけるカイロプラクティック療法は医療代替療法でもない事を、カイロのスクールなどでは、最初にはっきり生徒に告げるべきです。勘違いした卒業生の開業者が最近各地でふえており他の業種の方に迷惑をかけています。 特に医学を多量に履修する国際基準の教育を強調するスクールなどが、あたかも日本で認可されたかのように大学でもないのに大学を勝手に名乗るケースがある。このような処に限ってカイロプラクティックを医療、または代替医療であるかのように生徒にアピールしているとみうけられる。だから、それらの卒業生たちが、医師法など日本の法律を平気で無視して、治療とか診察だの診療・あるいは臨床とかの民間施術では使用禁止の言葉を連発して印刷物などにも記載して一般の人が正規の医療か、医療類似行為の人なのかと惑わされるケースがふえてきている。カイロプラクティックに携わるものはたとえ、どんな専門知識や教育をうけ、医学に詳しくとも、それが国際基準であっても、日本では、絶対に、医療行為はしては、ならない。日本では、代替医療にも認められていない事をあらためて再認識する必要がある。国際基準でも医療無資格・民間施術家である事実。国際基準でも、法的にはなんの優遇もありません。カイロ整体に携わるものすべて平等です。医学大量学習は外国でカイロプラクターとして働く為、開業試験を受ける為の必修条件だという事です。カイロプラクティック技術を多量に学ぶ事とは違うことです。 卒業してからは、国家資格をもった医療類似行為者になるのではなく、カイロ・整体の民間施術者として業をおこなえるだけです。 。また何かの理由で経営者が医師免許をもってるか、医師を雇うか、免許借りなどでクリニックの体裁が整っていたとしても、そこでわざわざ民間療法であるカイロプラクティックの施術を行う必要もなく、全くナンセンスなやり方です。理由はクリニックは医療を行う施設であって、カイロは、医療でも代替医療でもないということです。カイロを行う施設にステイタスをもたすため日本の国家資格医師免許を利用するのは、本末転倒といわざるをえない。勘違いさせてはならない事です カイロプラクティックを代替医療と認めている国もありますが、日本では代替医療とは、認めていません日本ではカイロプラクターは、治療はしてはならないのです。できるのは施術だけです 。病気のアドバイス、指導、相談などは、とんでもない事です。たとえ知識があっても絶対してはならない事です。重大な医師法違反になり当然刑事罰の対象になります。 カイロプラクティック学士なども同様です、その外国で開業試験に合格するとその国の国家資格が取得できるか知りませんが、日本では法的に国家資格として通用しません。DC資格者も日本では法的に特別に扱われない民間施術者に過ぎません、技術が下手ならお客様はきてくれません。骨格矯正は結構繊細なコツがいるのでDCの方でも上手とはかぎりません。これから学ぼうとする方は学校説明時にDC講師の実力を確かめる必要があります、これが一番大事な事です大雑把で身体にきつい施術を行う講師は要注意です。・・・・・下手から上手は生まれない・・・この業種のシビアな格言です・・・ もともと無資格業種にいくらステータス性を加えようとしても、それには無理があります。一般に来院のお客様は、ステータス<DC、学士、をはじめ様々な称号>や医学的な話、病気のアドバイスなど≪もちろん違法≫求めて来てません。施術する人が、親切かどうか、上手か下手か、料金はどうか、などで殆んど選びます。 ・・・・・・来院・リピートなどの傾向・・・・ ・カイロプラクティックの主な理論は背骨を中心に骨盤・脊柱のずれを正し神経の出口の椎間孔を広げ圧迫されていた 神経エネルギーの流れの回復 を図る事です。カイロプラクティックは、それ以上でも、それ以下でもありません。しかし、この療法が独特の優れた特質をもっていることは多くの諸外国で認められていることです。また整体においても、中国整体の様々な技術や、日本の古くからの伝統的整体にも按摩、マッサージ、指圧とも異なる独特の多くの良い技術があるのはいうまでもありません。ですからあえて他分野の職種をおかす必要性はまったくないとおもいます。 整体を学ぶときは、目的にあわせ技術内容をよくしらべる事が必要です。そのスクールで整体資格を取得しても、それは民間資格であり法律による根拠はないものですから、整体資格で独立開業しても、その内容がマッサージ、指圧、按摩であれば、それら国家資格の技術を無資格で行う者とみなされ処罰の対象となる事があります。勿論、日本の国家資格のマッサージ免許のない者が「マッサージ」の看板を掲げる事が、できないのは勿論の事で、正規のマッサージ資格取得は本来3年かかるものです。就職用の資格か、独立開業できるかをよく確かめることです カイロプラクティックスクールの生徒募集についても、国や都道府県や厚生省などに認められた医療専門学校または大学であるかのように宣伝を行い、生徒を集めているスクールなども一部あるようですが、これは間違いですのでご注意下さい。国、厚生省などで認可したカイロプラクティック・整体などの学校法人は法律的に国内には1つもありません。従って大学・専門学校は存在しません。日本ではすべて無認可校です。、理由はカイロ・整体は無認可業種だからです。最近インターネットの検索エンジン等で専門学校・大学などと記載して生徒集めをしているスクールがある。見た者は、当然、日本国の認可した専門学校・大学と誤認する人が多いはず。これは悪質な手法である。自粛を促したい。 民間療法を学ぶ場合は実用の技術を修得することが大切であり、公的なライセンスや、資格を望もうとしてもできない事です。(カイロプラクティック・整体には公的な資格は日本では法律的に1つもありません)。修了証書・認定書などを取得してもカイロプラクティックの実力がなければ、なんの値打ちもありません。反復練習により、しっかりしたアジャスト技術を身につける事が一番大切です。カイロプラクティックの正しい技術が身につけば、それだけで人に喜ばれ、感謝され、充分プライドを持って社会に貢献できることは間違いありません。公的な医療などに見せかける必要は全くありません。また療術なども同様です。 療術という国家資格は現在ありません。財団、社団などが公の国家資格を発行できる筈もありません。民間療法なので、そこで修得した、マッサージ、や指圧、あんま技術ではあはき法違反となりますのでその技術で開業する事は無理です。それぞれの国家免許が必要な事は、いうまでもありません。あたかも療術が公的資格であるかの様に生徒集めをするスクールなどは、特に注意!! カイロプラクティックはあくまでも背骨・骨盤のずれ・ゆがみを取ることが目的であり、アジャストメント(矯正)につきます。 もんだり、さすったり、押したり・・・もうこれはカイロプラクティックの技術ではありません。それぞれ、按摩(あんま)師、マッサージ師、指圧師の国家資格の方々の分野です。専門分野を無資格の人が侵してはなりません。 医療無免許者の“治療院”名称使用について | (カイロ、整体など) | カイロをする者はカイロプラクティック院、整体をする者は整体院、と名乗って堂々と業を行うのが正しいです。治療院と名付けると世間一般の人たちは、当然、医療有資格者がやっているものと勘違いするし、又それを期待しては、フェアな行為とは言えません。あんま・マッサージ・指圧業などの医療資格者達が、怒るのもよく分かります。 医療無免許者(カイロドクター・カイロプラクティック師・カイロプラクター・整体師等)が治療が出来ないのに治療院の名称を使うことは、背伸びしてるとしか思われないので自粛した方が良いと思われます。 | < 法律的参考>治療院の看板をあげるだけでは、法に触れませんが、医療無免許者が自己の施設の中で治療行為(あんま・指圧・マッサージなどとみなされる行為)をした場合、警察から指摘されれば、あはき法違反で刑事罰を受けることになります。 | 注:従業員の場合は経営者が有資格者なら問題にならないことが多い。 | ※当協議会では多勢開業していますが、治療院の看板は誰一人掲げていません。 | 最近、厚生労働省認可××協働組合指定整体院、又はカイロプラクティック治療院などという看板や肩書きの宣伝チラシが目立っています。 ある特定のカイロ組合などは組織的に一般の方々に公的な治療院と誤認させるような認定看板など発行している所もあります。ご注意を!、これでは厚生労働省がその施術所自体を認可したのかと勘違いしてしまいそう。 施術する側は見かけや、もともと無理なステイタスなど求めずに技術の向上の方に、もう少し力を入れるべきではなかろうかと思います。技術がしっかりしていれば、ただのカイロプラクティック院、整体院の名称だけで充分、来院者の数は増えてくるはずです。 | 全国総合カイロプラクター協議会 カイロプラクター育成、カイロプラクティックの普及、カイロプラクティック講習会、カイロプラクターの親睦 | |