ただ、利回り10%以上を狙わなければ被弾は少ないはずですし、人数的には被弾していない(もしくは被弾が小さい)SL投資家の方が多いのではないでしょうか。私の投資成績が優れているわけではありません。
貸倒損失はSBISL不動産バイヤーズローンファンド16号の69,882円のみ。
延滞中案件はありません。
ってカナメ先生の経歴怪しい。
他のソーシャルレンディング投資家、ブロガーが被弾しまくっているのに。
本当ならば証拠を見せてよ
で、現時点で実績も当然ナイ
要請しているって、メールで依頼してるってことか?
弁護士を通じて交渉してるってmaneo側の弁護士か?
相手側の弁護士じゃないのか?
もっと真剣に動けよと言いたい。
3月末に発表するとか言ってたが(そこまで待つのか?)
潰れましたって発表するんじゃないだろうな?
JCサービスとか説明会開けよと言いたい。
http://blog.livedoor.jp/pruaclaweishis/archives/9256828.html
maneo ・グリーンインフラレンディング(第2次)
昨年、掲題事件についてご相談をいただきましたが、そのご依頼者の第2陣として、追加的なご相談に応じる予定です。但し、第1陣に対し、今後3カ月~6か月遅れの司法的な手続きになることをご了承ください。
ご希望の方は、メール(eishis@tokyofield.jp)まで、ご相談希望の旨をお送りください。
こちらから、返信メールにて応募要領をお伝えします。
なお、今回の相談期限は、2月11日(火曜日)までと、させていただきます。
投資家の皆様へ
株式会社Crowd Leaseより、2019年1月10日にご報告いたしました延滞発生の案件につきまして、回収活動状況をご報告させていただきます。
該当の投資家の皆様への続報となります。
1月10日付【延滞発生に関するご報告】は、以下をご確認ください。
https://www.crowdlease.jp/information/news?id=3089
1.回収活動状況について
1月10日付けのご報告でもお示しいたしましたが、事業者Fが取り得る方法は、募集時にお伝えしたように以下【1】~【3】が想定されます。
【1】事業者TCの事業が継続されることを前提とした連帯保証人であるLLP(有限責任事業組合)からの回収
【2】事業者Fが所有する営業用動産設備(以下、「対象動産」)を第三者に売却することで得る売却代金からの回収
【3】事業者TCの代表者及び取引先等の連帯保証人からの回収
これら【1】~【3】を踏まえ、1月16日に事業者Fは事業者TCと今後の対応について協議致しました。
その結果、大きな方向性といたしましては、事業者TCが営業する店舗の一部を閉店した上で回収活動に着手することになりました。
以下(1)、(2)で回収活動の詳細をご説明いたします。
(1)事業者Fが所有する営業用動産設備の第三者への売却による回収
改めてお伝えいたしますが、今回のファンド募集の対象資金は事業者Fによる事業者TCから対象動産を買取るための資金となります。
今一度スキームをご説明いたしますと、事業者Fは事業者TCから対象動産を商社経由で事業者Fが買い取りました。
その上で、事業者Fは事業者TCに対して同一の対象動産を割賦にて販売する内容の売買契約を締結致しました。
この割賦による支払いの途中で延滞が発生いたしました。
従いまして、事業者Fは、【2】にお示ししたように所有する対象動産を第三者に売却したうえで、その売却代金からの回収することで資金回収を図ることとなります。
この間、事業者TCは、低貸し玉台の推進や、顧客に対する還元率を上げて入店率を増やして、売上を増加させる等の方策を行っていましたが、
今後、新たな資金調達による遊技台の購入が難しくなりましたので、現状の態勢での営業継続が難しくなる状況を想定しております。
従いまして、事業者TCがグループとして営業する4店舗のうち、採算性が悪化している2店舗の閉鎖を至急検討するとの報告を受けました。
店舗閉鎖と並行して、店舗内の対象動産を売却処分し事業者Fは第一弾の資金回収を図ります。
(2)事業者TCの存続事業からの回収方針の再策定
上記(1)にお示ししましたとおり、営業店舗を2店舗に集約する事業再編を行うに際して、事業者TCは、新たな事業計画の立案に着手することとなりました。
対象動産の売却につきましては、閉店店舗分以外にも営業店舗内の分も売却を検討は致しますが、
事業者TCの事業が継続される限りは、事業者TCの連帯保証人であるLLP(有限責任事業組合)が、
売上金からの粗利金の入金・管理を行いつつ、その資金からの返済充当も有効な回収手段となり得ます。
事業者TCが展開するアミューズメント事業は、仮に支払い手形が銀行不渡りの事態に陥ったとしても、
アミューズメント(パチンコ)機器の製造会社や流通業者との支払い交渉で支払い条件の変更が可能ともなれば、
店舗の営業継続は可能であり、店舗営業が継続する限りにおいては、日々の売上も計上されます。
その売上金からの粗利金の入金・管理を行うLLP(有限責任事業組合)は連帯保証人となっております。
事業者Fにとりましては、LLP及び事業者TCとの協議の上で、事業者TCの営業継続を維持しつつも、返済原資を長期に亘りつつも捻出し続ける方策が合理的であるか、
もしくは、対象動産を現状のまま売却することが合理的かの判断をすることになります。
1月末を目途に提示を受ける新たな事業計画の内容を精査の上、改めてのその検証結果を投資家の皆様にご報告いたします。
2.今後の状況報告について
引き続き、投資家の皆様には少しでも多くの配当を一刻でも早く実現できますよう、当社は事業者Fと協力し、回収に努めてまいります。
該当する投資家の皆様には、回収の進捗状況等につきまして、引き続き定期的にメールにてご報告いたします。
次回につきましては、2月初旬を目途に状況をご報告いたします。
投資家の皆様には、ご心配をお掛けし、誠に申し訳ございません。
引き続き回収業務に全力を尽くしますので、何卒よろしくお願い申し上げます。
2019年1月18日
匿名組合契約における営業者 株式会社Crowd Lease
匿名組合出資の募集取り扱い maneoマーケット株式会社(第二種金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第2011号)
投資家の皆様へ
株式会社CrowdLeaseより、2019年1月10日にご報告いたしました延滞発生の案件につきまして、
回収活動状況をご報告させていただきます。該当の投資家の皆様への続報となります。
1月10日付【延滞に関するご報告】は、以下をご確認ください。
https://www.crowdlease.jp/information/news?id=3086
1.回収活動状況について
1月16日、CrowdLease社(以下、当社)及び関連会社事業者F(以下、事業者F)に対し、
事業者PAから、同社の現状及び今後の返済計画が送付されました。
1月10日付のご報告でもお示しいたしましたが、
事業者Fが事業者PAに対して取り得る回収に向けた施策を改めてお示しいたします。
【1】事業者Fが所有する営業用動産設備(以下、対象動産)を第三者に売却することで得る売却代金からの回収
【2】事業者PAの代表者及び取引先等の連帯保証人からの回収
【3】事業者PAの事業が継続されることを前提とした事業収益からの回収
(1)事業者Fが所有する営業用動産設備の第三者への売却による回収
改めてお伝えいたしますが、今回のファンド募集の対象資金は事業者Fによる事業者PAから対象動産を買取るための資金となります。
今一度スキームをご説明いたしますと、事業者Fは事業者PAから対象動産を商社経由で事業者Fが買い取りました。
その上で、事業者Fは事業者PAに対して同一の対象動産を割賦にて販売する内容の売買契約を締結致しました。
この割賦による支払いの途中で延滞が発生いたしました。
従いまして、事業者Fは、【1】にお示ししたように所有する対象動産を第三者に売却したうえで、
その売却代金からの回収することで資金回収を図ることとなります。
この保全措置である所有権移転を留保している対象動産の処分を事業者Fは検討しております。
具体的な実行日や金額等は今後の検討事項となりますが、
先ずは対象動産の評価査定を行った同業の買取事業者へ、対象動産の売却の打診をすることから着手となります。
(2)事業者PAの代表者及び取引先等の連帯保証人からの回収
保全措置である連帯保証人に対して、事業者Fは内容証明郵便による催告の準備を進めることとなります。
(3)事業者PAの事業が継続されることを前提とした事業収益からの回収
事業者Fは、事業者PAの営業継続を維持しつつ、返済原資を長期に亘り捻出し続ける方策が合理的であるか、
もしくは、対象動産を現状のまま売却することが合理的かの判断をすることになります。
事業者Fは、事業者PAから送付された返済計画を更に精査し、また事業者PAとの協議を継続いたします。
2.今後の状況報告について
引き続き、投資家の皆様には少しでも多くの配当を一刻でも早く実現できますよう、当社は事業者Fと協力し、回収に努めてまいります。
該当する投資家の皆様には、さらなる返済計画の精査の状況や回収の進捗状況等につきまして引き続き定期的にメールにてご報告いたします。
次回につきましては、2月初旬を目途に状況をご報告いたします。
投資家の皆様には、ご心配をお掛けし、誠に申し訳ございません。
引き続き回収業務に全力を尽くしますので、何卒よろしくお願い申し上げます。
2019年1月18日
匿名組合契約における営業者 株式会社Crowd Lease
匿名組合出資の募集取り扱い maneoマーケット株式会社(第二種金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第2011号)
https://www.tv-tokyo.co.jp/mv/you/feature/post_170123/
話題の“ソーシャルレンディング” 投資家45人が被害訴え提訴
状況がどうなっても、ひたすらこれを繰り返すだけなんだろうな。
maneoの味形を問い詰めました
クラウドリースが一斉に複数社遅延になる可能性は把握していたとのこと
ただし投資家に言うことではなく、貸金をしていれば当然起こるリスクとしか捉えてない
クラリの案件は、借り換えが少しでも足りないと期失するものばかりだったようで、その少しが足りなかったから期失したとのことです。
一年間に必要なお金が1億として、1億を何回かに分けて募集しました。その何回かの募集うち、満額に満たないことがあると破綻、となります。
事業所を管理する責任は認識済み、元本返済は法に触れるのでできないけど責任のもと頑張る、だそうです。
また、社長説明会は投資家の平等性のためダメだと。出れる人と出れない人で差がでると思っているようです。
・質問内容
マネオマーケットして、JCサービスの投資金の不正流用の事実を認めていますが、仮に損失が出た場合、マネオマーケットはJC及びGILの代表中久保氏に対して詐欺や背任や横領で刑事告訴を行うつもりなのか。
金の流れを把握できれば、元妻だろうが関係ないですよ。
元タレントのハガ君が最近のニュースで証明してくれてます。
この事業収益って何やねん、資金の流用と違いますのん?
マネマが確認して説明しないと分別管理が出来てなかった事になるんじゃないの?
社長が顔を出していないという極めて特殊な会社ですが、もしやましいところがないなら
そろそろ出られて誠実に説明されたほうが良いと思います。また、「第三者委員会」といいますが、委員が誰かを示さない第三者委員会なぞ、聞いたことありません。既存の工事の状況や社内改善の具体的内容について、社長から、明確に説明してもらいたいところです。
繰り返しですが、天下り官僚が「辺野古」や「福島」を利用して詐欺を行っていた、元国土交通省官僚がいる会社がNEXCO関係の事案で詐欺を行っていたなどとなると(すべての案件について金融庁がいうように、実態がないというならば)、みんなのやグリーンとは次元の違う大事件だと思います。
参加される方は、とりあえず私(takaさん)あてメール(して)ください。
horizon.now1@gmail.com
マネオ関係者が入るかもしれませんが、当日は集合し具体的な話はなしで、その後いろいろ連絡取りあう形を考えてます。
このセミナーに参加できない方も含め、集団的にいろいろやっていければと思ってます。
ところで、ポケットファンディングの格付けをされてないのは理由があるのでしょうか?
財全GROUPは沖縄ではとても名の通った会社だということですし、小型で手堅い案件が多いので数件投資しています。
用地が確保できていない可能性が高いので、発電所建設が何年先になるのか分からず、現状はIDは紙切れに等しいですが、「事業計画認定情報 公表用ウェブサイト 2018年11月30日 時点」を見ていただければ分かりますが、JCS関連の事業が掲載されていますので、接続契約は締結出来ていることが分かりますから、無価値とまでは言えないと思います。
したがって、リファイナンス出来なくなって事業計画が止まってしまったこのIDを、売り抜けられるかが投資家への返金のカギですが、事業計画の諸条件に無理があれば買い手が付くのは容易ではないでしょう。
資金募集自体はバイオマス案件で結構な金額のはずなのに。
土地確保が出来ていなければ、具体的な事業計画も立てられないから、発電所建設といっても何年先になるのかさえ分からず、IDもただの紙切れに等しいですね。
バイオマス案件で用地確保出来てる案件はなかったと思います。
用地確保出来ていれば、募集時に担保提供するはずです。
> 2760さん
再生可能エネルギー系は心配ですよね。
玄海グループ社長の松尾正俊さんの経歴がしっかりしている点が安心材料ですが、開発実績などの調査を進めてみます。
https://www.sl-gakkou.com/detail/5/278.html
この金額だと、ド田舎の太陽光の土地なら手当できても、電力の連係契約のための支出で大半消えるから、バイオマスの臨海部の工業用地の買収まではとても手が出ないね。
以上の金額は、集めたお金から賄われているから利益を稼ぎださないと返金もできない。それに、現在の賃料光熱費だけでも、年間2億円以上かかると思われるが、ほとんど収入もないのにどうやって賄っているのかな。
グリフラかマネマに問い合わせて答えなかったら下記に相談。
なおJCサービスは管轄外なので対応できない。
金融サービス利用者相談室 電話:0570-016811(IP電話からは03-5251-6811)
※顧客の問合せに答えない業者に回答するよう命令が出せます。
・被害者同士の情報交換をしたい
レンダータウン 投資家主体型のコミュニティーサイト。
https://render-town.com/
・損害賠償を求めたい
消費者機構日本(特定適格消費者団体)
同じ原因で数十人以上の消費者が被害を受けた場合に、
消費者のために訴訟及び裁判手続を行うことができます。
http://www.coj.gr.jp/consumers/higai.html
東京投資被害弁護士研究会 電話番号:03-3556-3607
被害相談フォームに寄せられる被害件数(人数)をカウント、
大きな被害が確認されると被害者弁護団が設置されます。
http://www.tokyosakimonosyokenhigai.com/
集団訴訟プラットフォーム enjin(円陣)
マネオマーケット(株)に関する集団訴訟
https://enjin-classaction.com/list/detail/?topicId=1049568055
ラッキーバンク・インベストメント(株)に関する集団訴訟
https://enjin-classaction.com/list/detail/?topicId=1049568118
みんなのクレジット(現スカイキャピタル)に関する集団訴訟2
https://enjin-classaction.com/list/detail/?topicId=1049568178
・詐欺として訴えたい
警視庁 総合相談センター 電話:03-3501-0110 または #9110
皆さんが抱える様々な困りごとに関する相談を受け付けています。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/sodan/madoguchi/sogo.html
・国や業界団体から厳しく指導して欲しい
証券等取引監視委員会(金融庁)
直通電話 0570-00-3581(IP電話からは03-3581-9909)
https://www.fsa.go.jp/sesc/watch/index.html
※業者への立ち入り検査を行い、問題があれば勧告を出します。
関東財務局(財務省)
証券監督第3課 TEL 048-600-1293 第二種金融商品取引業者を監督
金融監督第5課 TEL 048-600-1151 貸金業者を監督
https://lfb.mof.go.jp/mailform/kantou.php
※勧告を受けて業者の処分と監督を行います。
金融サービス利用者相談室(金融庁)
電話番号:0570-016811(IP電話からは03-5251-6811)
https://www.fsa.go.jp/opinion/
※顧客の問合せに答えない業者に回答するよう命令が出せます。
独立行政法人 国民生活センター(消費者庁)
消費者ホットライン 188(局番なし)
http://www.kokusen.go.jp/t_box/t_box.html
一般社団法人 第二種金融商品取引業協会
自主規制業務部(電話:03-3667-2465)
https://www.t2fifa.or.jp/meibo/pdf/nyukaisho20181012.pdf
日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター
ナビダイヤル 0570-051-051 または 03-5739-3861
https://www.j-fsa.or.jp/personal/contact/window.php
以前、私もマネオ関係者呼ばわりされたけど、2807でも2808でもない。
刑事告訴は受理されるまでが手間だけど、個人の意向次第で、やれることは何でもやって構わない。
単なる法手続きなんだから、馬鹿呼ばわりする必要もない。
他人がどのような法手続きをとろうが、君には関係ないではないか。
株式会社Crowd Leaseより、2019年1月10日にご報告いたしました延滞発生の案件につきまして、
回収活動状況をご報告させていただきます。該当の投資家の皆様への続報となります。
1月10日付【延滞発生に関するご報告】は、以下をご確認ください。
https://www.crowdlease.jp/information/news?id=3095
1.回収活動状況について
1月11日、Crowd Lease社(以下「当社」)、関連会社事業者F(以下、事業者F)及び
関連会社事業者M(以下、事業者M)の各担当者が事業者MCの本社を訪問し、今後の回収に関する事業者MCの対応について、
状況及び今後の計画の確認をいたしました。
1月10日付けのご報告でもお示しいたしましたが、事業者MCが現時点で行ってる返済に向けた施策を改めてお示しいたします。
【1】アミューズメント事業における店舗売却に向けて購入希望者との交渉
【2】リサイクル事業に関し、スポンサー候補企業との間で業務資本提携に向けて協議
上記の施策の他、新たな施策についても確認をいたしました。
【3】担保不動産の一部について早急に任意売却に着手する
以下に各項目の詳細をお示しいたします。
(1)アミューズメント事業における店舗売却に向けて購入希望者との交渉中
アミューズメント事業の譲渡につきまして、事業者MCは営業店舗として現在4店舗を経営しておりますが、
そのうち2店舗につきましては、既に大手アミューズメント企業が購入意向を示しており、事業譲渡に向けて協議を行っております。
具体的な売却金額、売却予定日は決まっておりませんが、事業者MCからは近々意向表明書の提出を受ける予定との報告を受けております。
残りの2店舗のうち、低採算の1店舗(この店舗の動産には保全対象動産は含まれておりません)については閉店とする方針です。
これにより不要な資金流出を抑制し、返済原資を確保いたします。
残り1店舗については、保全措置である所有権移転を留保している営業用動産設備(以下、「対象動産」)の処分を検討いたしております。
対象動産の評価査定を行った同業の買取事業者へ、対象動産の売却の打診をしてまいります。
(2)リサイクル事業に関し、スポンサー候補企業との間で業務資本提携に向けて協議
リサイクル事業のスポンサー候補については、3社と協議中でございます。
守秘義務契約の都合によりその3社の詳細については開示を控えさせていただきますが、
事業者MCの既存取引先企業や大手企業が検討を表明しております。
(3)担保不動産の一部について早急に任意売却に着手する
事業者MCは北関東エリアに展開事業以外で不動産を2物件所有しております。
この不動産については売却活動を行い、返済原資に充当していく計画です。
その他の担保不動産の処分についても任意売却を検討しておりますが、
上記(2)の業務資本提携に影響を来す可能性がある物件については、一時的に売却活動を控える方針です。
(4)再度の返済計画の要請
上記(1)~(3)の回収施策の実施の過程において、事業者MCは営業活動、事業活動を継続している状態となりますので、
当社は、事業者F及び事業者Mと共に事業者MCに対して、上記(1)~(3)を踏まえた返済計画の再考と提出を要請しました。
初回返済開始時期も含めた協議を継続のうえ、引き続き報告いたします。
2.今後の状況報告について
引き続き、投資家の皆様には少しでも多くの配当を一刻でも早く実現できますよう、当社は事業者F及び事業者Mと協力し、回収に努めてまいります。
該当する投資家の皆様には、回収の進捗状況等につきまして、引き続き定期的にメールにてご報告いたします。
次回につきましては、2週間後を目途に回収状況のご報告を予定いたしますが、新たな情報が入りましたら適宜ご報告いたします。
投資家の皆様には、ご心配をお掛けし、誠に申し訳ございません。
引き続き回収業務に全力を尽くしますので、何卒よろしくお願い申し上げます。
株式会社Crowd Leaseより、2019年1月10日にご報告いたしました延滞発生の案件につきまして、回収活動状況をご報告させていただきます。
該当の投資家の皆様への続報となります。
1月10日付【延滞発生に関するご報告】は、以下をご確認ください。
https://www.crowdlease.jp/information/news?id=3094
1.回収活動状況について
1月10日付けのご報告でもお示しいたしましたが、事業者Mが取り得る方法は、募集時にお伝えしたように以下【1】~【3】が想定されます。
【1】事業者DBの事業が継続されることを前提とした連帯保証人であるLLP(有限責任事業組合)からの回収
【2】担保を設定している動産設備(以下、対象動産)の外部への売却資金からの回収
【3】事業者DBの代表者及び取引先等の連帯保証人からの回収
これら【1】~【3】を踏まえ、1月16日に事業者Mは事業者DBと今後の対応について協議致しました。
その結果、大きな方向性といたしましては、事業者DBが営業する店舗の一部を閉店した上で回収活動に着手することになりました。
以下(1)、(2)で回収活動の詳細をご説明いたします。
(1)事業者Mが担保設定する動産設備の外部への売却による回収
改めてお伝えいたしますが、今回のファンド募集の対象資金はCrowdLease社(以下、当社)の関連会社事業者Mに対し、
事業者DBに運転資金等の融資を行うための資金となります。
その融資の保全策として事業者Mは、事業者DBが所有する対象動産に譲渡担保を設定し、
代表者をはじめとして、グループ会社やLLP(有限責任事業組合)及び第三者の連帯保証人により保全を固め、
約束手形を徴収することで返済の強制力を高めたうえで、公正証書による金銭消費貸借契約を事業者DBと締結して融資を実行いたしました。
この融資の返済の途中で延滞が発生いたしました。
従いまして、事業者Mは、【2】にお示ししたように担保設定する対象動産を外部へ売却したうえで、
その売却代金からの回収することで資金回収を図ることとなります。
この間、事業者DBは、低貸し玉台の推進や、顧客に対する還元率を上げて入店率を増やして、売上を増加させる等の方策を行っていましたが、
今後、新たな資金調達による遊技台の購入が難しくなりましたので、現状の態勢での営業継続が難しくなる状況を想定しております。
従いまして、事業者DBがグループとして営業する4店舗のうち、採算性が悪化している2店舗の閉鎖を至急検討するとの報告を受けました。
店舗閉鎖と並行して、店舗内の対象動産を売却処分し事業者Mは第一弾の資金回収を図ります。
(2)事業者DBの存続事業からの回収方針の再策定
上記(1)にお示ししましたとおり、営業店舗を2店舗に集約する事業再編を行うに際して、事業者DBは、新たな事業計画の立案に着手することとなりました。
対象動産の売却につきましては、閉店店舗分以外にも営業店舗内の分も売却を検討は致しますが、事業者DBの事業が継続される限りは、
事業者DBの連帯保証人であるLLP(有限責任事業組合)が、売上金からの粗利金の入金・管理を行いつつ、
その資金からの返済充当も有効な回収手段となり得ます。
事業者DBが展開するアミューズメント事業は、仮に支払い手形が銀行不渡りの事態に陥ったとしても、
アミューズメント(パチンコ)機器の製造会社や流通業者との支払い交渉で支払い条件の変更が可能ともなれば、店舗の営業継続は可能であり、
店舗営業が継続する限りにおいては、日々の売上も計上されます。
その売上金からの粗利金の入金・管理を行うLLP(有限責任事業組合)は連帯保証人となっております。
事業者Mにとりましては、LLP及び事業者DBとの協議の上で、事業者DBの営業継続を維持しつつも、
返済原資を長期に亘りつつも捻出し続ける方策が合理的であるか、もしくは、対象動産を現状のまま売却することが合理的かの判断をすることになります。
1月末を目途に提示を受ける新たな事業計画の内容を精査の上、改めてのその検証結果を投資家の皆様にご報告いたします。
2.今後の状況報告について
引き続き、投資家の皆様には少しでも多くの配当を一刻でも早く実現できますよう、当社は事業者Mと協力し、回収に努めてまいります。
該当する投資家の皆様には、回収の進捗状況等につきまして、引き続き定期的にメールにてご報告いたします。
次回につきましては、2月初旬を目途に状況をご報告いたします。
投資家の皆様には、ご心配をお掛けし、誠に申し訳ございません。
引き続き回収業務に全力を尽くしますので、何卒よろしくお願い申し上げます。
投資家の皆様へ
株式会社CrowdLeaseより、2019年1月10日にご報告いたしました延滞発生の案件につきまして、回収活動状況をご報告させていただきます。
該当の投資家の皆様への続報となります。
1月10日付【延滞に関するご報告】は、以下をご確認ください。
https://www.crowdlease.jp/information/news?id=3093
1.回収活動状況について
1月15日、CrowdLease社(以下、当社)及び関連会社事業者F(以下、事業者F)に対し、事業者MEから、同社の現状及び今後の返済計画が送付されました。
1月10日付のご報告でもお示しいたしましたが、事業者Fが事業者MEに対して取り得る回収に向けた施策を改めてお示しいたします。
【1】事業者Fが所有する営業用動産設備(以下、対象動産)を第三者に売却することで得る売却代金からの回収
【2】事業者MEの代表者連帯保証人からの回収
【3】事業者MEの事業が継続されることを前提とした事業収益からの回収
(1)事業者Fが所有する営業用動産設備の第三者への売却による回収
改めてお伝えいたしますが、今回のファンド募集の対象資金は事業者Fによる事業者MEから対象動産を買取るための資金となります。
今一度スキームをご説明いたしますと、事業者Fは事業者MEから対象動産を商社経由で事業者Fが買い取りました。
その上で、事業者Fは事業者MEに対して同一の対象動産を割賦にて販売する内容の売買契約を締結致しました。
この割賦による支払いの途中で延滞が発生いたしました。
従いまして、事業者Fは、【1】にお示ししたように所有する対象動産を第三者に売却したうえで、
その売却代金からの回収することで資金回収を図ることとなります。
この保全措置である所有権移転を留保している対象動産の処分を事業者Fは検討しております。
具体的な実行日や金額等は今後の検討事項となりますが、先ずは対象動産の評価査定を行った同業の買取事業者へ、
対象動産の売却の打診をすることから着手となります。
(2)事業者MEの代表者連帯保証人からの回収
保全措置である連帯保証人に対して、事業者Fは内容証明郵便による催告の準備を進めることとなります。
(3)事業者MEの事業が継続されることを前提とした事業収益からの回収
事業者Fは、事業者MEの営業継続を維持しつつ、返済原資を長期に亘り捻出し続ける方策が合理的であるか、
もしくは、対象動産を現状のまま売却することが合理的かの判断をすることになります。
事業者Fは、事業者MEから送付された返済計画を更に精査し、また事業者MEとの協議を継続いたします。
2.今後の状況報告について
引き続き、投資家の皆様には少しでも多くの配当を一刻でも早く実現できますよう、当社は事業者Fと協力し、回収に努めてまいります。
該当する投資家の皆様には、さらなる返済計画の精査の状況や回収の進捗状況等につきまして、引き続き定期的にメールにてご報告いたします。
次回につきましては、2月初旬を目途に状況をご報告いたします。
投資家の皆様には、ご心配をお掛けし、誠に申し訳ございません。
引き続き回収業務に全力を尽くしますので、何卒よろしくお願い申し上げます。
投資家の皆様へ
株式会社Crowd Leaseより、2019年1月10日にご報告いたしました延滞発生の案件につきまして、回収活動状況をご報告させていただきます。
該当の投資家の皆様への続報となります。
1月10日付【延滞発生に関するご報告】は、以下をご確認ください。
https://www.crowdlease.jp/information/news?id=3090
1.回収活動状況について
1月10日、Crowd Lease社(以下「当社」)、関連会社事業者F(以下、事業者F)及び
関連会社事業者M(以下、事業者M)に対して事業者Cから、今後の事業計画及び返済計画の提出がありました。
現在、その内容について精査をいたしております。
1月10日付けのご報告でもお示しいたしましたが、事業者Cに対する回収施策は以下の【1】〜【4】が想定されます。
【1】事業者Cの事業が継続されることを前提とした連帯保証人であるLLP(有限責任事業組合)からの回収
【2】事業者Fが所有する営業用動産設備を第三者に売却したうえで、その売却代金からの回収
【3】事業者Mが担保権を実行し、担保不動産を競売にかけることにより融資資金を回収
【4】事業者Cの代表者連帯保証人からの回収
この度、事業者Cから提出を受けた事業計画によると、上記の【1】が直近での回収施策となり得ますが、
(1)事業者Cの事業の継承による企業体力の強化にも着手していることを確認いたしました。
また、一部不動産につきましては、(2)事業者C主導による保有不動産の任意売却での早期資金化を図ることも確認いたしました。
(1)事業の継承による企業体力の強化について
事業者Cは、同業種を経営しております事業者Cの代表者の縁戚から、営業店舗4店舗を会社分割により継承し、
3月下旬を目途に事業者Cとして営業を開始する計画が進行中です。
1月17日に事業者Cを管轄する警察署に分割承認申請書を申請したとの報告を受けております。
承認手続きの完了までは、一般的には30〜50日の期間を要すものとされておりますが、
事業者Cの手続きを支援する専門家の見解では約35日程度での手続き完了が見込まれる旨の報告を受けております。
この見解のとおり順調に承認が下り、手続きが完了すれば3月中旬より、新たな体制での営業を開始することとなります。
本事業の継承により、売上規模が現状のおよそ2倍に拡大することが見込まれ、早ければ4月末より投資家の皆様に配当を開始することができる見通しです。
現状においては、具体的な返済金額計画の提示までは至っておりませんが、当社及び事業者F及び事業者Mと共に、事業者C社との協議を継続してまいります。
返済計画の詳細が確定しましたら改めて、その内容を該当投資家の皆様にもご報告いたします。
(2)事業者C主導による保有不動産の任意売却
事業者Mが担保設定している事業者Cの不動産の一部につきまして、事業者Cの展開事業外の不動産2か所を優先して、早期に売却を図ることとなりました。
今後の状況については逐次報告を受けることになります。
2.今後の状況報告について
上記1にお示しした【1】〜【4】の回収施策につきましても検討を継続し、回収の可能性を検証して参ります。
投資家の皆様には少しでも多くの配当を一刻でも早く実現できますよう、当社は事業者F及び事業者Mと協力し、回収に努めてまいります。
該当する投資家の皆様には、回収の進捗状況等につきまして、引き続き定期的にメールにてご報告いたします。
次回につきましては、2週間後を目途に状況をご報告いたします。
投資家の皆様には、ご心配をお掛けし、誠に申し訳ございません。
引き続き回収業務に全力を尽くしますので、何卒よろしくお願い申し上げます。
なるほど、、、、マネマの滝本社長とJCサービスの中久保社長は、昔からつながりがある関係なんですね、、、、そして、他の「お仲間達」もいると、、、、
とすると、これ、計画的な巨大な政治権力がらみの詐欺事件である可能性がありますね。
政治家にもお金が流れているということは、政治の世界にもお仲間がいる可能性が高いでしょう、、、
とすれば、これは計画的な政治資金集めである可能性もあるのではないでしょうか?
社長になれる人や、政治家になれるくらいの金持ちたちが、不特定多数の庶民たちから、そのなけなしの蓄えを奪って贅沢生活や政治資金に使うなど、絶対に許されないことです。
後、一月以内に結果的に償還がまったくなされないのならば、警察に調べてもらうべきではないかと思います。
JCサービスも、撤回が絶対にできない形での供託くらいはできるはずなので、そうした形での不退転の供託、、、、あるいは、それと同じ意味の行為をしないのならば、償還すると言っていても、本気で償還する気がないと判断します。
その場合、マネマの社長とJCの社長とそのお仲間たちの計画的な詐欺行為の線で警察などに調べてもらうべきかと思います。
投資家のお金の動きを徹底的に調べなければなりません。
それで無罪とわかれば、基本ルール通り償還すればいいですが、完全に無罪なら投資家へちゃんとした説明ができているはずですから、、、、それは期待できません。
ですから、当方、とにかく後、一月以内に結果的に一部でも投資家に償還されるかどうか、見定めます。
そうした結果が出ないなら社長同士やその仲間たちが、裏でつながっていて、あの手この手の策や理由を考え、投資家に償還しないという結果となるように裏操作していると予想されるからです。
ですから、私としては、とにかく一割でも二割でも、結果的に償還させるようにがんばってみます。
JCサービスやマネマや金融庁が本気で投資家に償還するつもりならば、償還できない結果になるわけがありません。
償還の公平性など、担保価値の範囲内なら、簡単に実現させれます。
昨年5月23日のグリフラ、マネマからの回答
当該記事に記載されている内容は事実誤認も甚だしく、当社としては、許容しがたいものと認識しています。
以下に、主な反論をします。
1.「一部のファンドで、太陽光発電所等の売却で元利金を償還するとしていたが、実際は売買代金ではなく他ファンドで調達した資金などを原資に償還を行っている事が分かった。
既に償還されたファンドの大半がこのような形式となっている可能性が高い」との指摘ですが、
? 「太陽光発電所等の売却で元利金を償還する」として投資家様から資金を募集した場合において、
当該案件の開発が当初の予定通りに進捗せず、結果として償還期限までに売却ができなかった場合、
?他ファンド?でリファイナンスのために調達する資金であることを明記して募集を行い、これを原資として償還を行うことはあります。
? なお、「既に償還されたファンドの大半がこのような形式となっている」訳ではなく、
リファイナンスのための資金により償還しているものは全体の半分以下(償還額の40%程度; 2018/5/1時点)であり、
開発案件の売却により償還しているものが相当程度(償還額の24%程度)存在するほか、
ファンド償還時に(借り手の)自己資金で償還しているものも相当程度(償還額の36%程度)あります。
(現在のところ大半のファンドの借り手となっている「C社」は2期連続の黒字決算となっており、自己資金によって返済することも充分可能な状況です。)
2.「グリーンインフラレンディングは年利11%から13.5%という高利配当を謳い、4月頃までに合計約70本のファンドで資金を募集。
そのうち、同月末時点で約30本のファンドが償還がされている。」、
「だが、下記の表にまとめたとおり、償還がすでに行われている案件であるにもかかわらず、
別ファンドが新たに資金を募集し運用が継続しているものが少なくとも8件、ファンドとしては22本あることがわかった。」との指摘ですが、
? 2018年4月末(2018/5/1)時点において、募集案件名で見ると、69ファンドで募集を行い、うち、28ファンドは償還されています。
? 表に示されているもののうち7案件については、いずれも案件開発の進捗が当初の予定より遅れたため、償還時に「リファイナンス」と説明したうえで、新たなファンドで募集しているものです。
? 残りの1案件のみ、自己資金での償還後に新たなファンドで募集しているものがありますが、
当該案件については、電力会社の指導により、発電所完成後、 追加工事を行う必要が生じたものであり、現在においても開発資金の需要が継続しているものです。
3.「このうち、グリーンインフラレンディングの第1号案件である北海道・1MWの太陽光発電所に対するファンドの運用はすべて終了しているように見える。
だが、不動産登記に記載されている所有権は、2013年5月に元の所有者からグリーンインフラレンディングの親会社?JCサービス(社長・中久保正己)に移り、
14年6月にトラスティーズ・アドバイザリー?⇒14年7月にJCサービスへと移転、さらに14年7月に?サユリインターナショナル⇒16年4月にJCサービスと転売が繰り返されて以降、
5月時点で所有権は動いていない。売却ができないまま別原資の資金で償還したと見られる。」との指摘ですが、
? 本案件については、「C社」が開発し、同社取引先に売却したものの、電力会社都合により契約に基づく期限までに完成させることができなかったため、
同社が当該案件を買い戻したうえで案件開発を継続していたものです。
? 本案件の開発資金はグリーンインフラレンディング(以下「GIL」という)で調達しましたが、
2017年8月以降、FIT価格での売電を継続しており、現在は、「C社」の自社所有発電所として当該売電収入を得ています。
? このため、GILの償還時において同社が自己資金で返済しています。
4.「また、関係者は「太陽光案件の規模に比して明らかに募集金額が過大だ」と指摘する。
例えば九州地方で600kw(売電価格40円)の案件に対して、一時期グリーンインフラレンディングは330百万円もの資金を集めていたが、
「土地付き太陽光発電所の相場からして、金利を抜きにしても募集金額以上で売却するのは無理だ」という。」との指摘ですが、
? 募集金額は、案件開発の進捗状況(地上げ中、開発許可申請中、開発許可取得etc.)を踏まえ、
当該案件の売却予定時(発電所建設が可能になった時点、売電開始時点etc.)の価値に対して一定のディスカウントをしたうえで募集残高の上限額を決めており、
募集金額が過大になっているものはありません。
? また、例示されている案件はパネル発電量は720kwであるとともに、
募集画面記載の通り、蓄電池(3億円相当)を搭載している案件であり、募集金額以上の価値を有するものです。
5.「ところで、昨年に相次いで行政処分を受け、実質破綻状態にあるソーシャルレンディング会社「みんなのクレジット」では、
貸し手と借り手が実質的に同じであったことが問題視されている。グリーンインフラレンディングも同様である。」、
「いくつかの案件の不動産登記によれば、物件の所有権等は親会社のJCサービスや同社のSPC(合同会社SOL~号)にある。
そこに対して募集の際の金利を上回る15%で貸付ているのが金融会社のエスクローファイナンス?(千代田区内幸町、社長・須田幸生)である。
同社役員にはJCサービスの中久保などが就いているほか、
資金を集めるにあたって利用しているプラットフォーム「maneo」運営会社社長・瀧本憲治も一時期、取締役に就いていた。
瀧本とJCサービスは「maneo」サービスの提供以外でも様々な取引関係があることが分かっている。」との指摘ですが、
? 「みんなのクレジット」のケースでは、架空の借り手への資金として募集し、実際は自社でその資金を使っていたことが問題でした。
? 当社のケースでは、募集画面記載の通り、「C社」等の借り手に資金を拠出し、資金拠出先の借り手が実際に資金を使っています。
? また、GILのスキームにおいては、貸し手は業法上貸金業の免許が必要であり、
貸金業者であるエスクローファイナンス?(以下「EFI」という)が第一義的に借り手の募集案件を審査するスキームとすることとしています。
? なお、EFIの役員としてGILの2名が名を連ねていますが、「C社」が借り手の場合は、利益相反にならないよう、貸付判断に際しては関与しない仕組みとしています。
以上です。
なお、現在のところ、金融当局の指導によって借り手を特定するような情報は通常開示していませんが、
ご質問の前提として本件記事がございましたので、記事によって特定されている借り手に係る情報は利用させていただいています。
また、本件
と、電話で確認した時に、複数の全く別の経営母体である会社へ投資していると聞いていると回答した。
ここでもし、いえ、全部同じ会社への投資です。実はほとんどが親会社への貸付なんです。匿名が条件なので、具体的な会社名は言えませんけども、、、、
と、誠実な説明や返答があれば、私は絶対にグリフラに投資しなかった。。。。
よって、JCサービスだけでなく、マネオマーケットも詐欺行為を行った可能性が極めて高い。
誰か、グリフラ案件にJCサービス以外の会社への貸付があったということを確認した人はいますか?
そうでないなら、マネオマーケットは投資家へ虚偽の説明をしたことになります。
よって、マネオマーケットの経営陣は、投資家との対応でずるく自分ひいきの不誠実な対応を続けるのなら、警察の取り調べなどを受けるべきであろうと思います。
できれば刑事告訴などしたくはないので、投資家全体で、マネオが自発的に投資家への誠実な対応を取るようにあらゆる方法で圧力をかけていただきたいと思います。
ガイアファンディング社の発表内容を踏まえた当社による米国現地での対象不動産の調査結果について、下記のとおりご報告いたします。
「カリフォルニア州ロサンゼルス郡南部マリーナ・デル・レイのプロジェクト」
募集 ガイアファンディング
ファンドID 506~510
ファンド名 特別短期ローンファンド5-9号
案件名 【事業者J社向け】カリフォルニア州 米国不動産事業資金ローンへの投資(第1次募集~第5次募集)
担保 不動産への担保設定(2順位)
ガイアファンディング社より2018年12月20日に上記プロジェクトの該当投資家の皆様へ配信されたメールの文中から、
【案件概要】、【現状および今後の計画】を以下に抜粋した上で、当社の見解を申し添えます。
(以下、ガイアファンディング社からのメール文の抜粋)
【案件概要】
案件所在地は、カリフォルニア州マリーナ・デル・レイです。
当該案件は2018年9月に、仕入れ資金(物件購入代、工事費等)として融資した
「カリフォルニアローンファンド27-38号」の販売期間延長に伴う借り換え資金として募集いたしました。
【現状および今後の計画】
物件はすでに完成しており、販売契約も締結しています。
現在、買主に引き渡す前の最終検査を実施しております。最終検査が終了次第、売却並びに返済となります。
返済時期に関しては、予定通り2019年1月18日を見込んでおります。
(ガイアファンディング社からのメール文の抜粋、ここまで)
対象不動産について建築が完了していることを当社でも確認いたしました。
また、ケルビン・チウ氏が代表を務める関連会社が対象不動産に
$2,356,000(本日時点の日本円換算で約2億5,680万円)の2順位での担保設定をしていたことが、
米国パートナー企業の調査報告書からも確認できております。
上記のとおりガイアファンディング社の配信メールには2019年1月18日に返済(分配日は1月29日)を見込んでいるとの記載がございますが、
確実に分配および償還ができる状況の確認が当社でも取れましたら、該当投資家の皆様にメールにてご報告いたします。
尚、上記にございます2順位の担保設定につきましては、現地の登記制度に基づいたものであり、
その仕組みや、制度の捉え方が日本の登記制度と異なる点もございますことをご承知おきくださいますようお願いいたします。
投資家の皆様には、ご心配とご迷惑をお掛けし、誠に申し訳ございません。
投資家の皆様への償還・分配の早期実現に向けて全力を尽くしますので、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
2019年1月17日
maneoマーケット株式会社(第二種金融商品取引業者)
--------------------
以下の内容に回答ください。
1、マネオの使った「投資家への公平性」という言葉は、金融庁からの業務改善命令の内容にあった投資家への公平性に配慮すべき、、、云々、、、という部分と同じ意味でしょうか?
2、同じ意味だとすれば、金融庁からこういう方法で償還する場合は、公平性に配慮した償還と認めるとの見解があれば、その方法で償還を認め、プラットフォームを開放するかどうかを、確認します。
(金融庁に電話したところ、まずそのマネオが使っている「投資家への公平性」の意味が金融庁からの業務改善命令の内容を根拠にしているものなのかをマネオに確認してほしいと言われました。)
また、もし、公平性の意味が金融庁の業務改善命令と違う意味になる場合は、どういう意味なのか「具体的に」説明してください。
また、金融庁から、具体的にこうした償還方法でプラットフォームを開放すべきだと指導があれば、それに従うのか?お答えください。
(例えば、現在投資家から集めたお金の50%分程度までなら償還できるとJCサービスが主張している以上、各々の案件の担保価値以下であるはずの投資資金の1割程度の償還をグリフラの全投資家に均等にするなどの方法は、公平性の問題もクリアーする償還方法になるはずです。マネオは、なぜ積極的にリーダーシップをとってそうした公平性に配慮した償還方法を考え、投資家やJCサービスに提案しないのですか?マネオが償還のためのプラットフォームを閉鎖している以上、そうしたことを考え、実行するする責任がマネオマーケットの経営者にはあるはずです。)
3、結果的に償還がこのままされない場合、マネオやJCSは、虚偽記載や消極的欺罔行為での詐欺行為の実行をすでにしているので、刑事告訴にて警察に立ち入ってもらい調べてもらうことで白黒をはっきりさせる以外に、投資家にもうできることが残っていないのですが、そうした重要な話を電話でしても、経営陣との電話での対話などができず、そういう対応を社内ルールで「一切しない」と決められていると電話窓口で聞きましたが、それはあまりにも無責任でずるい対応であると思いますが、なぜそんな対応を経営陣は取り続けているのか、ご説明ください。
重大な内容ならば、折り返し電話なり、できるはずですが、なぜそうしたことを故意にしないと決めているのですか?
すでに刑事告訴のために複数の投資家が、情報共有をし、告訴のための証拠書類などを準備しています。
不誠実に対話を避け、一方的なメールでの回答に終始し、時間ばかりかかる引き延ばし対応を続けられる以上、投資家には、もうそんな対応しかもはや残っていないからです。
その自業自得の責任を自覚し、そうなる前に、全力早急に対応を改めてください。強く要望します。
とりあえず、この問い合わせに、すぐに返事を下さい。また、電話で対話できるようにしてください。
連投すみません、リンク張り直しました。
10年以上前にはラブホテルファンドなんてのもあったんですね。
1月16日の分配金額につきまして、
一部ローンの分配金額が誤って分配されており、
異動明細上に誤った情報が記載されていた件に関しまして、
調査の結果、2019年1月4日に期限の利益を喪失した案件(ローン)の分配額が
加算された金額が表示されておりました。
それにより、MyPageの払戻可能金額の表示にも誤りがございましたので、
大変恐縮ですが、本日10時以降にご依頼いただきました払戻依頼を全てキャンセルとさせていただきます。
また、本件事象の改修作業に伴い、以下のとおりシステムメンテナンスを実施いたします。
■日時
2019年1月16日(水) 20時30分~22時30分
■メンテナンスに伴う影響
サイトの閲覧およびご利用ができなくなります。
なお、メンテナンス終了後は、改修が完了いたしまして、正しい金額が表示されます。
誠にお手数ではございますが、払戻依頼をご希望の投資家様は、
メンテナンス終了後、My Pageにて払戻可能金額をご確認いただき、
改めまして払戻依頼を行っていただきますようお願い申し上げます。
投資家の皆様には多大なご迷惑をおかけし、誠に申し訳ございませんが、
ご理解賜りますようお願い申し上げます。
maneoマーケット株式会社
【クラウドリース】本日の分配金額に関しまして (2)
投資家の皆様へ
1月16日の分配金額につきまして、
一部ローンの分配金額が誤って分配されており、
運用予定表および異動明細上に誤った情報が記載されていた件に関しまして、
継続して原因の詳細を調査中でございます。
それに伴い、誠に申し訳ございませんが、
本日のデポジット入金の反映および払戻依頼のお手続きに関しましては、
対応を行うことが出来ず、正しい情報への改修が完了次第、改めてご連絡させていただきます。
一両日中の復旧に努めておりますので
皆様にはご迷惑をおかけし、誠に申し訳ございませんが、
ご理解賜りますようお願い申し上げます。
maneoマーケット株式会社
【住所】 東京都千代田区丸の内3-5-1 (地図)
【交通機関】
・JR
有楽町駅より徒歩1分
・地下鉄
有楽町線 : 有楽町駅(B1F地下コンコースにて連絡)
日比谷線 : 銀座駅より徒歩5分/日比谷駅より徒歩5分
千代田線 : 二重橋前駅より徒歩5分/日比谷駅より徒歩7分
丸ノ内線 : 銀座駅より徒歩5分
銀座線 : 銀座駅より徒歩7分/京橋駅より徒歩7分
三田線 : 日比谷駅より徒歩5分
対象 投資家向け
講師 maneo社 味形 衛他
参加費用 ¥0(税込)
申込
募集人数:45名
※定員になり次第、受付を終了いたします
※募集人数が少ない場合には、やむをえずセミナーを中止させていただく場合がございます。
※ご登録いただいたメールアドレス宛にご案内をお送りいたします。
例えば、殺人契約を結んだとしても、
違法行為は無効だから。
今回のマネマは、違法行為だから無効。
事実とは異なる説明をして顧客を勧誘したとされる
「不実の告知」による特定商品預託法違反の容疑で逮捕された。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%89%E6%84%9A%E6%A5%BD%E7%89%A7%E5%A0%B4
maneoマーケット事件
事実と異なる表示のまま取得勧誘を継続している。この結果、当社は、
ファンドの取得勧誘に関して、虚偽の表示を行っているものと認められる。
http://kantou.mof.go.jp/kinyuu/pagekthp032000761.html
つーことで、
刑事告訴、バンバンやるべ。
この際全ての元本を返済して1から出直して低利(3~7%)でも良いから
また再開してくれても良いです。
クラリスは保全措置が3~5の多重保証で投資家を信用させる
手法を採っているようですが、その保全が効いたのでしょうか?
改めて思うのは、SL業者は高利率で投資家を呼び込むことよりも低利でも良いから担保・保証を嘘偽り無く提示し、もしものときの投資家保護を最優先にして運営して欲しいことです、けど現実はそうなってませんよね!?マネオファミリーがいい例です。
今低金利政策で定期預金が0.01レベルなので、少しでも働いて稼いだお金を
より利率の良い商品に投資したいと思うのは当然のことです、政府も「貯蓄から
投資へ!」と煽っていたことは誰でも認識しています、NISAやIDECOなど、
当然ながらSL業界も含まれています、しかし今までの業界の酷さを見てください・・・
グリーンインフラレンディング・ラッキーバンクなど・・・。
ここで気付くのは、延滞・未償還はほとんどが「マネオファミリー」であるということです、統制が利いてないのか、最初から事業を発展させる気がないのか、それとも遠大な年月をかけて最初に信用させて、後に投資資金がさらに集まり、頃合を見計らって一気にはしごを外して大量期失させるのが狙いだったのか、これは詐欺じゃないのかと
疑っています。
私はもう・・・・・・・
この国を信じない、金融庁を信じない、法律を信じない、日本人を信じない。
そう言いたくもなりますよ。
併せて口座情報の「口座残高」、「払戻可能金額」、「新規投資可能金額」にも誤った表記がございます。
ただいま、原因の詳細を調査中でございますので、
状況がわかりしだい改めてご連絡させていただきます。
また、上記に基づき、払戻依頼のお手続きを一時中断しております。
皆様にはご迷惑をおかけし、誠に申し訳ございませんが、
ご理解賜りますようお願い申し上げます。
その前提として、一部の資金需要者である中小企業者は、運転資金として、
クラウドリースの関係会社から一定の金額の資金調達を定期的に継続することで事業運営の安定性を確保しておりましたので、
その中で今回ファンド募集含めて資金調達に影響がでてまいりました。
事業者の中には、審査上継続してファンド募集をすることが可能な案件ももちろんございますが、
全体の案件を満額成立させるだけのファンド募集ができなくなり、今回のような延滞の措置となりました。
今後につきましては、クラウドリース社及びその関係会社の事業者M、事業者Fと協力し、
一刻も早く投資資金の回収が図れるよう努めてまいります。
あわせてお示したしたように継続して投資家の皆様に状況を報告してまいります。
業務改善策や今後の営業方針等につきましては、2018年6月29日に配信させていただきました、以下のURLからご確認ください。
https://www.lucky-bank.jp/news_files/180629/gyoumukaizen_180629.pdf
何卒、よろしくお願い申し上げます。
バイオマス案件の具体的担保は何だと思ってますか?
FITのIDなぞ、ここの掲示板で何度も出てますが、いつでも発電所建設可能な状況に案件が無い限り、クズですよ。
さまざまな制約から、いつまでIDで適用される売電単価が有効なのか疑問がありますから、IDが本当に単なるクズになっても不思議ではありません。
そういうシナリオがいいように思うのですが、どうですかね?
つまりとりあえず、マネオと金融庁にこうした提案をし、一部でもいいので公平性のある償還を目指す!というシナリオになりますが・・・どうでしょう?
だから、マネオにプラットフォームを開放させる必要があるのです。
そのためには、金融庁の公平性問題について、よく確認し、公平性のある償還方法をもってJCSが償還するように提案してみるということでしょう。
JCSが、まだバイアウトできていない案件も残る中、今現在で投資家全体の投資資金の5割程度償還できる見込み、、、というのなら、三割程度の償還はできなければおかしいのです。
そして、投資家側は、いくらかでも償還されないかぎりどうしても不信感は消えません。
だから、どんな償還方法でも、償還を何が何でもさせない、、、プラットフォームを開放しない、、、とマネオが言い張る場合は、マネオも、刑事告訴対象になるわけです。
なぜなら、投資家側には、もうその方法以外ないからです。
だから、ここでいくらかでも投資家に償還するか、刑事告訴されることを受け入れるか、JCSもマネオも選択しなければならないということです。
金融庁の言う公平性とは、公平性のある償還方法で償還する行為までもを否定しているわけがありません。
だから、公平性のある償還方法を提案したらいいのです。
それにもかかわらず、そうした公平性のある償還方法も、頑なに認めないとなれば、マネオを刑事告訴対象にするしかないでしょう。
あるいは、そうした償還方法を金融庁が認めないというなら、その理由を確認し、場合によっては金融庁やその指導をする政治家や国の責任も問うことになります。
そういう方向ではいかがですか?
>滝本氏、中久保氏とも、悪意からではなく
虚偽の説明によるファンド募集は世間一般では悪意があると見なすんだが、というか詐欺ですよね。
>予想外の金融庁の調査
虚偽の説明によるファンド募集してたら調査は当然入ります、どこが予想外なんでしょうか?
この点について、詳しい方がいらっしゃれば、解説願います。
確かにその一面はあるけど、10%以下でも詐欺はありますよ。
そんなこと言ってると、低利率の案件で騙されますよ。
企業ですら巻き込まれているわけですしね。
>騙された方も悪い
リスク分析は甘かったかも知れませんが、投資家が法的に非難される余地はありませんから、悪いとは言えませんね。
>バカかそうでないかが分かれる
法的制裁を含めて取り組むことは、別段、馬鹿なことでは無いですよ。
それぞれの考え方に過ぎません。
こんな連中を野放しにしたくないと思う方もいて当然でしょう。
弁護士に依頼して、警察に告訴を受理してもらうために動くだけのことです。
大した金額でも無いし。
最初から「詐欺まがいの会社です」なんて看板かけている良心的な詐欺まがい会社なんてあったかな。