9年半程前に亡くなった母の死に関して通院・入院していた病院を訴えることは可能ですか?
今からでも当時通院・入院していた病院を訴えることは可能ですか?
経過年数次第で無理ならあきらめざるを得ません。
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みんなの回答
このため10年で時効となります。
9年半では、まだ、時効が完成していないです。
しかし、カルテの保存期間が5年です。
カルテがないと、証拠もなく、裁判ができないことになります。
ただ、病院によっては、5年経過でも保存していることもあります。
2019年01月08日 20時36分
前提として、母は咳や貧血が長引き比較的大きな市民病院(仮にA病院とします)に通院してました。
貧血で倒れた際に目の近くをケガしたこともあります。その時は別の眼科の病院に通院。
・ある日の午前中、母はいつもの様に自分で車を運転して約15分程の病院へ通院。
・11:00~12:00、検査入院することが決まり、息子の私が病院に呼び出され入院手続きをして母に頼まれた衣類等を用意するために帰宅。夕方からの仕事前に届ける予定でした。
・13:00~14:00、病院から自宅へ母の容体が急変したとの連絡が入り、病院へ急行。
・14:00~16:00、心肺停止状態の母が蘇生措置を1~2時間近く続けられ脈拍が安定。私は祖父母と叔父と内縁の父を病院へ呼び出す。
・16:00~17:00、医師から容体急変の状況と今後について親族に説明。なんらかの検査を行い病室に戻った直後に泡吹いて心肺停止に陥ったこと、A病院では手に負えないのでB病院へ移送することを提案される。
・17:00~19:00、B病院へ移送。医師に今後について説明を受ける(話の内容はあまり覚えてない)。
・その夜、私と内縁の父は病院で一夜を過ごす。
・翌朝5:00~6:00、再び心肺停止になった母が懸命の蘇生措置を受けるも回復の見込みは薄く、私は諦めるか措置を続けるかの決断を迫られる。蘇生を諦め死亡が確定。
この流れだとA病院からB病院へカルテが渡ってることはありえるのでしょうか?
2019年01月09日 00時45分
適切な診察と治療を受けていれば9割方治るらしいです。
2019年01月09日 00時48分
医師が見落とす事故です。
下肢に血栓ができて、それが血管を通し、肺に来て、肺塞栓となります。
下肢に血栓ができた段階や肺の塞栓の早期段階で治療すれば、治ることもあります。
咳とありますが、肺塞栓の症状です。
下肢の血栓と肺塞栓は、同じおとです。
医師の見落としです。
病院にカルテのあることもあります。
ただ、個人で病院にカルテ申請しても5年が保存という理由で開示しないことも可能性としてあります。
裁判所の証拠保全が適切です。
2019年01月09日 15時53分
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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