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金原商標登録事務所  代表・弁理士  金原正道 | 事務所概要
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株式会社KeyHolder 御中
                SKE48事業に関する貴社株主としての要望書
                                                                2019年1月17日 貴社株主

前略 株式会社SKEの設立と、昨年12月27日付開示の「SKE48事業における事業譲渡契約の締結及び新規事業の開始に関するお知らせ 」について、
下記の通り、株式会社KeyHolder株主として意見を申し上げます。

既に広く報道されております通り、48グループに属するNGT48における、メンバー山口真帆さんが被害者となった暴行事件及び、その後の株式会社AKSの対応については、
様々な疑問、疑念、批判が殺到しており、株式会社AKSによる十分な説明責任も果たされず、被害者の救済もまともになされず、そればかりか報道機関を巻き込んだ隠蔽とも疑われる
当事者の対応がされていると、世間では見られております。
本日は、CNNのサイトのトップページにて報道される等、海外にまでニュースが拡散し、単なるNGT48の問題にとどまらず、AKBグループ全体の問題にまで波及しかねない状況であるばかりか、
昨日発売の週刊文春においては、被害者の決死の供述とも矛盾し、これらさまざまな情報から推測される内容とは異なりあるいは矛盾する不可解な報道がなされております。
さらにNGT48の運営において、一部ファン等の不適切な問題や、一部メンバーの不適切な言動が、グループ運営側により放置されていたことも明らかとなりつつあります。
これらも、株式会社AKSによる説明責任も果たされず、被害者の救済もまともになされていない現状からくるものといわざるをえません。

今般、貴社が契約の締結を行った相手方は株式会社AKSであり、さらに株式会社SKEの株式は、その20%が株式会社AKSに譲渡されるという契約となっております。
本日1月17日付で、3月1日付事業開始予定のSKE48事業を行うための新会社、株式会社SKEが設立されております。
しかしながら、上記した状況の中で、はたして予定通りのスケジュールで新会社の設立や、事業譲渡が行われるのかどうか、あるいはこのまま単に事業譲受をして大丈夫なのか、
といった懸念を、貴社株主は少なからず抱いたことと思います。
しかしながら本件に関しては、東京証券取引所(東証)が定める上場規程及び開示基準において、「経過開示が必要のない」情報である確認が取れているとの理由で、
本日は正式な適時開示は公表されておりません。
このような本日の貴社の開示姿勢につきましては、規定には違反しないとしても、上記の状況からはたして適切であったのか、開示姿勢についての疑問を呈します。

現在、NGT48においては、スポンサー広告の削除、CM放映の中断といった甚大な影響が出ており、AKBグループ全体の問題にまで波及しかねない状況となっており、
適切な対応がとられないときには、NGT48の正常な運営が困難になることや、総選挙や握手会といった手法への批判の高まりなどの影響が出かねない事態も想定されます。
しかし現状で、メンバーには緘口令が敷かれているかのような有り様で、報道機関も真相を明らかにできずにおります。

株式会社AKSからの真相説明がいまだなされない現状では、株式会社AKSに対し強くモノがいえるのは、NGT48のスポンサー各社と、
事業承継が完了していない貴社とをおいて他にありません。
つきましては下記の通り、本件についての意見、及び株主としての強い要望を申し上げ、しかるべき対応を求めるものです。


1 現在問題とされているNGT48の事件を発端とした一連の問題について、株式会社AKSに対し、一刻も早い、速やかな、真実の情報開示を求めること。

2 特に、被害者をはじめとするメンバーの安全確保と、各メンバーの意見・人権を保護し尊重すること、一部ファンとの適切な関係を含めたコンプライアンス徹底を、
同じ48グループの関係会社として、株式会社AKSに対し求めること。

3 NGT48の正常な運営が困難になるほどの影響が発生し、SKE48を含む48グループの事業価値毀損が生じた場合において、今回事件の被害者ならびに被害者と同調する
NGT48のメンバーが希望する場合には、SKE48への移籍を含む救済措置を、貴社から株式会社AKS及び総合プロデューサー秋元康氏に申し入れること。

4 本件事業譲渡に伴い、株式会社AKSから受け入れる人員21名について、コンプライアンス徹底の観点からの人物確認を、漏れなく全員について行うこと。

5 株式会社SKEとしての、メンバーの安全確保対策、各メンバーの意見・人権を保護し尊重する方針、一部ファンとの適切な関係を含めたコンプライアンス徹底対応方針
についての説明を、事業開始時期までに開示すること。


以上、上記対応を、貴社から株式会社AKS及び総合プロデューサー秋元康氏に申し入れるに際しては、貴社からは、取締役でありJトラスト株式会社代表取締役である
藤澤信義氏をおいてほかにはいません。
つきましては迅速なる対応をお願いいたしたく意見・要望の表明とさせていただきます。 草々

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意匠登録

意匠登録は、意匠の保護と利用を図ることを目的として定められた意匠法に基づき、物のデザインについて意匠権を登録をするものです。

意匠権は、登録日から20年間の権利が発生します。

意匠登録で保護される「意匠」とは、「物品(物品の部分を含む)の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合であって、視覚を通じて美感を起こさせるもの」です(意匠法第2条)。特許法や実用新案法が、技術的な面でのアイディアを保護の対象としているのに対し、意匠法では、物品のデザインという美的観点からみた創作を保護の対象としています。

意匠登録で保護される意匠は、著作権法で保護される著作物が、世界でただ一つだけ創作される絵画などの美術や、文芸、学術、音楽などの創作的な表現を保護するのとは異なり、工業上利用できる(量産できる)ものでなければなりません。具体的な物品とは離れた、単なる模様、モチーフなどは法にいう意匠ではありません。

なお、ロゴマークなどの登録は、商標登録により保護されます。

意匠調査の必要性

意匠登録がされて意匠権が成立すれば、独占的な権利が生じます。
それは意匠を登録しようとしている自分だけではなく、他社にとっても同じこと。
意匠権は、登録されている意匠と同一のデザインだけではなく、登録意匠と類似する意匠にまでが権利範囲に含まれます。
したがって、新規に物品のデザインを創作したときには、登録意匠の調査をする必要があります。後になって設計変更をすることになっては費用や損失が生じます。
きちんとした調査を怠れば、意匠権侵害のリスクなど、ビジネスの根底を覆しかねないリスクが生じかねないことを忘れてはなりません。

意匠がまったく同一であれば意匠権侵害や出願の拒絶も明らかなのですが、特に、微妙に類似する場合には、弁理士ですら判断が難しいのです。 同じ意匠がなかったとしても、拒絶される理由は多数あるのです。
たとえば、他人の登録意匠や、既に公にされている意匠と同一か、または類似する意匠は登録を受けることができません。これには、物品が同一か類似のものであって、その意匠(デザイン)が同一か類似のものであることが条件です。

また、登録されていない意匠であっても、不正競争防止法により問題となることがあります。
他人の商品形態などが商品等表示として周知になっていたり、販売後3年以内の他人の商品形態の模倣などの場合です。

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