回答受付終了まであと7日 回答を投稿すると知恵コイン15枚が追加されます
これはチームの商標権(?)を侵害していますか?
2019/1/1920:54:26
これはチームの商標権(?)を侵害していますか?
とある通販サイトで、タオルやトートバッグ、ブックカバー等に、動物やスポーツなどのいろんなシルエットを選択し、一緒にアルファベットで名前をいれてプリントしてくれる、半オーダーメイドの店を見つけました。
私はとあるスポーツチームのファンなのですが、そのチームのシンボルである動物のシルエットを見つけました。
そのチームの試合は毎試合見に行くので、それに持って行くトートバッグを作ろうと思い、その動物のシルエットを選択し、その下にアルファベットでチーム名を入れようと考えています。
ただアルファベットでチームの名前を入れるだけでも差し障りはありますか?なお、使用されるシルエット柄はごく一般的なもので、作るのは自分が使う分一つだけです。
チームのマスコットやロゴ、エンブレム等は一切使用していません。
回答投稿
- Yahoo!検索で調べてみよう
回答
1〜1件/1件中
2019/1/1923:05:22
そうとは言い切れないと思います。
商標権は、商標機能を持っていると認められる使用(表示)にしか効力がありません。
想像ですが、商標機能を持っている可能性があるような表示の場合は、半オーダーメイドの店がそもそも受け付けてくれないのではないでしょうか。半オーダーメイドの店は業としてやっているので。
http://www.tm-pat-law.com/letter/chizai_prism201206_03.pdf
>第4 裁判例の概観
> 被服に付されたデザインが商標としての使用にあたるかが争点となった5つの裁判例を以下に
>挙げる。
http://www.kjpaa.jp/qa/46505.html
> しかし、ここでいう「使用」と言えるためには、商標的に使用していることが必要になります。すなわち、商標として(自他商品・役務の識別標識として)使用していない場合には、商標権侵害には該当しません。例えば、商品や商品パッケージに使われている文字であっても、商標として使用されていないような単なる飾り文字や説明語句などは商標権侵害の対象にはなりません。
> 「業として」の使用が商標権侵害の対象になります。よって、家庭内での商標使用は商標権侵害の対象にはなりません。
「アルファベット、シルエット」に関する回答受付中の質問
このカテゴリの回答受付中の質問
このカテゴリの投票受付中の質問
- あるお店で働く従業員がお店の特権を使って個人で卸値で商品を購入するのは法律的...
- 宅建「相続」について。 閲覧ありがとうございます。 親(被相続人)が死んで、...
- 借金について 私は友人にお金を借りています。 借用書には「30回払いで完済しま...
- 3年前に離婚しました。 元旦那名義の家に息子と2人で住んでいます。 息子が22歳...
- 詐害行為取消権に関して質問させて頂きます。 まず疑問に感じた問題を全文記載致...
- キャバ嬢の旦那や子供の写真を掲示板に載せるのは名誉毀損になりますか? なると...
- 金融とはなんでしょうか? 簡単に説明お願いします
- ベビーカーは実は立派な軽車両であり、ベビーカーが歩行者と接触事故を起こしたら...
- NHKの受信料訪問についてですが、透明のビニール袋に水を入れてそれを口に当て、...
- 至急質問です。 ちょっと気になってアダルトサイトを 見てしまい登録完了となって...
カテゴリQ&Aランキング
- 戻る
- 次へ
総合Q&Aランキング
Yahoo!知恵袋カテゴリ
お客様自身の責任と判断で、ご利用ください。