ここから本文です

回答受付終了まであと7日 回答を投稿すると知恵コイン15枚が追加されます

これはチームの商標権(?)を侵害していますか?

joc********さん

2019/1/1920:54:26

これはチームの商標権(?)を侵害していますか?

とある通販サイトで、タオルやトートバッグ、ブックカバー等に、動物やスポーツなどのいろんなシルエットを選択し、一緒にアルファベットで名前をいれてプリントしてくれる、半オーダーメイドの店を見つけました。

私はとあるスポーツチームのファンなのですが、そのチームのシンボルである動物のシルエットを見つけました。
そのチームの試合は毎試合見に行くので、それに持って行くトートバッグを作ろうと思い、その動物のシルエットを選択し、その下にアルファベットでチーム名を入れようと考えています。

ただアルファベットでチームの名前を入れるだけでも差し障りはありますか?なお、使用されるシルエット柄はごく一般的なもので、作るのは自分が使う分一つだけです。

チームのマスコットやロゴ、エンブレム等は一切使用していません。

閲覧数:
18
回答数:
1

違反報告

回答

1〜1件/1件中

ano********さん

2019/1/1923:05:22

そうとは言い切れないと思います。
商標権は、商標機能を持っていると認められる使用(表示)にしか効力がありません。
想像ですが、商標機能を持っている可能性があるような表示の場合は、半オーダーメイドの店がそもそも受け付けてくれないのではないでしょうか。半オーダーメイドの店は業としてやっているので。


http://www.tm-pat-law.com/letter/chizai_prism201206_03.pdf
>第4 裁判例の概観
> 被服に付されたデザインが商標としての使用にあたるかが争点となった5つの裁判例を以下に
>挙げる。

http://www.kjpaa.jp/qa/46505.html
> しかし、ここでいう「使用」と言えるためには、商標的に使用していることが必要になります。すなわち、商標として(自他商品・役務の識別標識として)使用していない場合には、商標権侵害には該当しません。例えば、商品や商品パッケージに使われている文字であっても、商標として使用されていないような単なる飾り文字や説明語句などは商標権侵害の対象にはなりません。

> 「業として」の使用が商標権侵害の対象になります。よって、家庭内での商標使用は商標権侵害の対象にはなりません。

みんなで作る知恵袋 悩みや疑問、なんでも気軽にきいちゃおう!

Q&Aをキーワードで検索:

Yahoo! JAPANは、回答に記載された内容の信ぴょう性、正確性を保証しておりません。
お客様自身の責任と判断で、ご利用ください。
本文はここまでです このページの先頭へ

「追加する」ボタンを押してください。

閉じる

※知恵コレクションに追加された質問は選択されたID/ニックネームのMy知恵袋で確認できます。

不適切な投稿でないことを報告しました。

閉じる