(cache)他社の名前やロゴをプレゼンで使う場合 -他社の名前やロゴをプレゼンテ- その他(ビジネス・キャリア) | 教えて!goo

女子の「頭皮」のお悩み解決の選択肢とは?

他社の名前やロゴをプレゼンテーションで使うことについて質問があります。

競合他社と自社との比較に他社の名前やロゴが登場するプレゼンが見受けられます。
例えばソフトバンクのプレゼン資料
http://webcast.softbank.co.jp/en/results/2013043 …
こんな感じです。

他社の名前やロゴは間違いなく商標登録しているだろうし、プレゼンであなたの会社の製品を低く見せるためにの製品のロゴや名前を使用したいと、同業他社に使用許可を求めて、許可を出しているとは思えません。

ソフトバンクのプレゼンに限らず、ベンチャーキャピタルが主催しているプレゼン大会でも同様に他社のロゴが頻繁に使われているのを見受けます。指摘された時に問題になりそうだと思うのですが・・・。

そこで聞きたいのは、

ソフトバンクのプレゼン資料のように
1、自社製品と他社製品の比較で許可を得ず競合他社の名前を使うことは法的に問題はないのか?
2、自社製品と他社製品の比較で許可を得ず競合他社のロゴを使うことは法的に問題はないのか?
3、プレゼン大会等で他社の名前やロゴを使っている会社はどういう法的根拠でプレゼン資料として使っているのか?

教えてください。

このQ&Aに関連する最新のQ&A

A 回答 (5件)

許可無しの無断利用は全部アウトです。


S社が許可なしで使っているは確かなのでしょうか?
ありもしないことを書くと名誉棄損になりかねません。

現実的な回答としては、その程度の理由で被る損害は微少でしょうし
某国と違い他社のロゴや社名を入れて売りに出すわけではないですから、特段問題にしないのでしょう。
    • good
    • 3
この回答へのお礼

>許可無しの無断利用は全部アウトです。
やっぱそうですよね。

>S社が許可なしで使っているは確かなのでしょうか?
ソフトバンクが許可なしで使っているとは書いていません。

>特段問題にしないのでしょう。
私もこれが正解のような気がします。批判された相手もその会社の名前をプレゼンで使いたいでしょうしね。

お礼日時:2014/01/01 17:59

※この回答は、“締め切られた質問への回答追加”として、2018/12/09 21:09に回答者の方よりご依頼をいただき、教えて!gooによって代理投稿されたものです。


---
No.3、No.4で回答した者です。一度退会しましたが再登録しました。訂正です。


>商標として登録しても名前やロゴを独占する権利は発生しません。あくまでも登録区分で商標として使用するだけの権利です。

登録区分ではなくて、同一や類似の商品・サービスで商標として使用するだけの権利です・・・でした。
実はあるサイトで指摘を受けて、自分が勘違いしていることに初めて気が付きました。
申し訳ありません。
下記は、私が確認した特許庁の資料です。
日本における「類似群コード」について | 経済産業省 特許庁
https://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/ruiji …

どちらにせよ「単に事実を示しただけ、紹介しただけ、名前やロゴをを書いただけという表示には権利が及びません。」という事に変わりはありません。「ロゴをを」になっていますね。ミスの多い投稿でした。


質問に戻ります。はてな匿名ダイアリーで次の記事を見つけましたので紹介します。
【誤解】登録商標名をネット等に書き込みすると商標権侵害【誤解】
https://anond.hatelabo.jp/20160927193601


商標利用に関して、弁護士等の専門家の解説へのリンクが沢山貼られているので、役に立つかと思います。特許庁の資料へのリンクも貼られています。
    • good
    • 0

※この回答は、“締め切られた質問への回答追加”として、2018/11/02 19:46に回答者の方よりご依頼をいただき、教えて!gooによって代理投稿されたものです。


---
先ほどの者です。すみません。下記の解説も参考になるかと思います。安高史朗弁理士の解説です。

http://ipfbiz.com/archives/trademark.html
>他にも、たとえば、ペプシコーラの広告に「コカコーラより美味しい」と記載した場合。
これも指定商品「飲料」に標章「コカコーラ」を表示する広告的使用ではありますが、商品の性質を説明するための記載であり、「コカコーラ」という出所を示すための使用ではないため、商標的使用には当たらず商標権侵害ではないと考えられます。
(比較広告による諸問題はありますが)
    • good
    • 0

※この回答は、“締め切られた質問への回答追加”として、2018/11/02 19:06に回答者の方よりご依頼をいただき、教えて!gooによって代理投稿されたものです。


---
知的財産権の観点から申しますと、問題(違法)になりにくいと思います。

1と2について。
商標として登録しても名前やロゴを独占する権利は発生しません。あくまでも登録区分で商標として使用するだけの権利です。
登録商標でも、商標として利用されていなければ権利が及びません。つまり単に事実を示しただけ、紹介しただけ、名前やロゴをを書いただけという表示には権利が及びません。使用許可は不要です。そうでなければ報道など出来ません。

http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaw …
商標法 26条1項6号を参照してください。
--------------------------------------------------------------------------------
第二十六条 商標権の効力は、次に掲げる商標(他の商標の一部となつているものを含む。)には、及ばない。
六 前各号に掲げるもののほか、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができる態様により使用されていない商標
--------------------------------------------------------------------------------

条文が出来たのは比較的新しいものですが、考え方自体は前からあるものです。
自他商品識別機能や出所表示機能等の検索ワードで検索すれば弁護士や弁理士の解説が読めるので分かりやすいかと思います。
判例としてはテレビマンガ事件や巨峰事件が参考になるでしょうか。

ただし、デザイン性があるロゴは著作権で保護されることがあるそうです。しかしながら言葉に権利があるわけではないので1は問題がありません。
コンプライアンス意識のあるまともな企業が、違法でないものを訴えてくるという事は考えにくいのではないでしょうか?


知的財産権ではありませんが、比較広告が好まれるかどうかという観点はあると思います。以下消費者庁の資料です。
http://www.caa.go.jp/policies/policy/representat …
>景品表示法第5条は、自己の供給する商品・サービスの内容や取引条件について、競争事業者のものよりも、著しく優良又は有利であると一般消費者に誤認される表示などを不当表示として規制していますが、競争事業者の商品・サービスとの比較そのものについて禁止し、制限するものではありません。
    • good
    • 0

許可を取らないと法的に問題があると思います。

    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます

お礼日時:2014/01/01 17:59

このQ&Aに関連する人気のQ&A

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています

あなたにオススメのQ&A
その他(ビジネス・キャリア)
(2019年1月4日)
はま寿司のWeb給料明細のURLを教えて下さい。よろしくお願いいたします。
インフルエンザ
(2018年12月21日)
インフルエンザA型の休む期間について19日に体調不良で病院に行ったところ、インフルエンザA型と診断されました。その時にゾフルーザという薬をもらって、一度だけ服用したら次の日の20日には39.5度あった…
AD(REPLLY編集部)
浮気・不倫(恋愛相談)
(2019年1月3日)
女性の方に質問です?SEXするときって膣口からペニスが挿入されてピストンされているときのアソコの感じ方を教えて下さい?
食べ物・食材
(2018年12月24日)
教えてください会社の帰りに、スーパーにて、食材を買って、鞄の中に、入れて帰るのですが、かっこわるくないでしょうか。どう思われますか。意見をお願いします
AD(いぶきの実 on ぐっすり.com)
AD(おうちホームステイ)
AD(REPLLY編集部)
妊活
(2019年1月7日)
今産後5ヶ月です。もうすぐ半年になります。産後1ヶ月から、セックスを始めているのですが、なかなか子供ができません。産後は妊娠しやすいと聞いていましたが、何か問題あるのでしょうか。。
AD(イキレイ on 息さわやか)
Recommended by

あなたにオススメの記事

このQ&Aを見た人が検索しているワード

このQ&Aと関連する良く見られている質問

Q無断でメーカーロゴを使用するのはダメ?

中古車販売業を営んでいたとして、ホームページやチラシなどに取り扱い商品メーカーのTOYOTAやNISSANなど、会社ロゴマークを無断で使用すると法的に何か処罰を受けてしまう可能性はあるのでしょうか?
宜しくお願いします。

Aベストアンサー

どうもこんにちは。

商標ですので自由には使えません、処罰を受ける可能性はもちろんあるでしょう。
ただし勝手に使用しても著作権を持っている会社が問題にしなければ 処罰の対象にはなりません。

以下は推測ですが。
今回のケースはトヨタ・日産等の偽車を扱うわけではないし、どこにでも中古車業者が存在している現実を考えると(結構みんなしてそうだし)
トヨタも日産も勝手にロゴマークを使われると言う事が問題だと考えるとは思えないので
処罰を受ける可能性は無いでしょう、もしあるとしても処罰の前に警告を受ける可能性が先だと思います。

Q提案資料に厳秘扱い(confidential?)の意味する文言を記載したい・・・

客先に提出する、とある案件の資料(企画提案)があるのですが、
その表表紙に、厳秘扱いを意味する文言を、短めの日本語文面と
英単語(・・・confidential?・・・)で記載したいのですが、
なかなか文面が浮かんできません。

どなたか得意な方、またはご経験ある方がいましたら、
適切な文言を教えていただけないでしょうか?
よろしくお願い致します。

Aベストアンサー

プレゼン資料で良く使うのは、「秘」「厳秘」「Confidential」「Strictly confidential」等を右肩に入れる方法です。

また、英文のプレゼン資料では「This material is confidential and the property of うちの会社名.」と入れているケースもありますが、日本文では考えた事がありませんね。
敢えて意訳するとすると「本資料は○○会社の許可無く対外的に参照・配布しないようお願い申し上げます。」と言う感じでしょうか。

Q広告にライバル社の名前、ライバル社製品の名前を載せるのはアリ?

広告にライバル社の名前、ライバル社製品の名前を載せるのはアリ?

商品の広告チラシを作ろうと考えています。
コピー複合機のような企業向けの商品で、ライバル社が多数存在する業界なのですが、広告チラシに「○○社製品より○%安い!」とか「○○社の△△という商品と比べ、
こう違います!」といった、直接名指しでの記載をしたいのですが、法的に問題になりますでしょうか?教えてください。

Aベストアンサー

補足すると、
元開発だったので、比較データは他社製品を実際に入手し、
実測値を使っていたけれども、自社測定なので客観性が担保されない。
客観性の担保についてのクレームだったと記憶しています。

実際に公表して広告する場合、
第三者機関に委託して測定とかでないと難しいんじゃないかと思います。

Q前年比の%の計算式を教えてください

例えば前年比115%とかよくいいますよね?

その計算の仕方が分かりません・・・
例えば 前年度の売り上げ2.301.452円
    今年度の売り上げ2.756.553円
の場合前年比何%アップになるのでしょうか?計算式とその答えを
解りやすく教えて下さい・・・
バカな質問でゴメンなさい(><)

よろしくお願いします。

Aベストアンサー

 
(今年の売上÷前年の売上×100)-100=19.8%の売上増加

 

Q契約書の印紙の消印は、甲乙2社が押すべき?

契約書の印紙の消印は、甲乙2社が押すべきなのでしょうか?
片方が押せばOKなのでしょうか?

Aベストアンサー

印紙の消印については、最初の回答者の述べるとおりだ。片方でよい(印紙税法基本通達64条)。印紙税法3条2項に定める連帯納税は、いずれかの者が全額を納税すればよいことを意味するのだから、ここからもいずれかの者が消印をおこなえばよいと結論づけることができる。社会通念上もこれで足りる。

なお、印紙を押印により消すことは、正確にはご質問のとおり消印と呼ぶ。割印ではない。また、契約書に貼付して印紙税を納税する場合の印紙については、消すことが法律上義務付けられている。「押しても押さなくても良い」にも「押してはいけないものもある」にも該当しない。

Q加重平均と平均の違い

加重平均と平均の違いってなんですか?
値が同じになることが多いような気がするんですけど・・・
わかりやす~い例で教えてください。

Aベストアンサー

例えば,テストをやって,A組の平均点80点,B組70点,C組60点だったとします.
全体の平均は70点!・・・これが単純な平均ですね.
クラスごとの人数が全く同じなら問題ないし,
わずかに違う程度なら誤差も少ないです.

ところが,A組100人,B組50人,C組10人だったら?
これで「平均70点」と言われたら,A組の生徒は文句を言いますよね.
そこで,クラスごとに重みをつけ,
(80×100+70×50+60×10)÷(100+50+10)=75.6
とやって求めるのが「加重平均」です.

Q「ご連絡いたします」は敬語として正しい?

連絡するのは、自分なのだから、「ご」を付けるのは
おかしいのではないか、と思うのですが。
「ご連絡いたします。」「ご報告します。」
ていうのは正しい敬語なのでしょうか?

Aベストアンサー

「お(ご)~する(いたす)」は、自分側の動作をへりくだる謙譲語です。
「ご連絡致します」も「ご報告致します」も、正しいです。

文法上は参考URLをご覧ください。

参考URL:http://www.nihongokyoshi.co.jp/manbou_data/a5524170.html

QエクセルのIF関数で、文字が入力されていたならば~

エクセルのIF関数で文字が入力されていたならば~、という論理式を組み立てたいと思っています。

=IF(A1="『どんな文字でも』","",+B1-C1)

A1セルに『どんな文字でも』入っていたならば、空白に。
文字が入っていなければB1セルからC1セルを引く、という状態です。

この『どんな文字でも』の部分に何を入れればいいのか教えてください。

またIF関数以外でも同様のことができれば構いません。

宜しくお願いします。

Aベストアンサー

=IF(ISTEXT(A1),"",B1-C1)

でどうでしょうか?

Qエクセルで打ち込んだ数字を自動で別シートに表示したい

エクセルでセルに打ち込んだ数字を自動で別シートに表示できる方法があれば、教えてください。

例えば、シート1のC1に5を打ち込んだら、シート2のD2にシート1で打ち込んだ5が自動で表示される。

また1列すべてを自動で表示させる場合、一つのセルの時と違いがありましたら教えてください。よろしくお願いします。

Aベストアンサー

こんばんは。
入力したセルの値を合計とかでなくて、
純粋に別のシートに自動的に表示したいのであれば、
以下の方法があります。

1.1つのセルだけの場合
例)シート1のC1に5を打ち込んだら、
  シート2のD2にシート1で打ち込んだ5が自動で表示される

⇒シート2のD2のセルをアクティブにして「=」を入力
 した後、シート1のC1をクリックする。
 そうするとD2のセルに「=Sheet1!C1」と表示され、値が自動的に
 表示されるようになります。

2.1列全てコピーしたい場合。
  コピー&リンク貼り付けを使うと便利です。

例)例)シート1のC1~C5に何かを入力したら、
  シート2のD2~D7にシート1で打ち込んだものが自動で表示される

  シート1にあるコピー元のセルを範囲選択して、
  シート2のD2の上で「右クリック」⇒「形式を選択して貼り付け」
  をクリックします。

  そして出てきた小さな画面の左下にある「リンク貼り付け」という
  ボタンをクリックすると完成です。
  試してみてください。。

  念のためにリンク貼り付けを図解しているURLを載せておきます。
  参考にしてみてくださいね。。
  http://www.geocities.jp/office_inoue/excel/eq21.htm

こんばんは。
入力したセルの値を合計とかでなくて、
純粋に別のシートに自動的に表示したいのであれば、
以下の方法があります。

1.1つのセルだけの場合
例)シート1のC1に5を打ち込んだら、
  シート2のD2にシート1で打ち込んだ5が自動で表示される

⇒シート2のD2のセルをアクティブにして「=」を入力
 した後、シート1のC1をクリックする。
 そうするとD2のセルに「=Sheet1!C1」と表示され、値が自動的に
 表示されるようになります。

2.1列全てコピーしたい場合。
  コ...続きを読む

Qお客さんの会社ロゴを提案書に使うのは違法行為か?

知的財産基本法について調べていて、疑問に思いました。

お客さんに提出する提案書に、お客さんの許可を得ず、お客さんのホームページから会社ロゴの画像をコピーしてきて、貼り付けました。

これは、違法行為もしくは抵触する恐れのある行為なのでしょうか?
そして、違法性があるとしたら、一連のどの行為が何法に抵触する(恐れ)のでしょうか?(どこをクリアすれば、違法を回避できるのか?)

以上 ご教授おねがいします。

Aベストアンサー

まぁ無い話でしょうが、デザインした人間が「サイズさえ変えて欲しくない!」として何パターンか作っていた場合、同一性保持権を侵害する可能性がある、ということも有り得ますが…

そもそも無許可で使うのは、いくらお客様専用のものであっても、賢い行為ではありません。「無許可である」という部分と「お客様に提出するものとは言え、二次使用である可能性がある」というところが著作権法に抵触する恐れがあります。(二次使用という定義は著作権者によりそれぞれなので、一概には言えませんが、製作する段階では一時使用、配布による二次使用という定義にあてはまった場合という仮定です)

著作権に関しては、許可さえ得ればいいのです。
どちらにせよ、ビジネスマナーとしては一言お断りを入れるのが普通です。(例えば先方が使用するチケットを製作する、デザインするにも、ロゴの使用には許可を得るのが通例です)


このQ&Aを見た人がよく見るQ&A

人気Q&Aランキング

おすすめ情報