ここから本文です

キャラクターの名前をバンド名にすると著作権違反になりますか?例)スヌーピー

アバター

ID非公開さん

2019/1/523:31:19

キャラクターの名前をバンド名にすると著作権違反になりますか?例)スヌーピー

閲覧数:
52
回答数:
2

違反報告

ベストアンサーに選ばれた回答

プロフィール画像

カテゴリマスター

gre********さん

2019/1/523:37:08

「商標権」ですね。

この質問は投票によってベストアンサーに選ばれました!

ベストアンサー以外の回答

1〜1件/1件中

ano********さん

2019/1/618:38:57

著作権侵害ではありません。キャラクター名は短すぎて著作権が発生しません。

https://internet.watch.impress.co.jp/docs/special/fukui/757708.html
>これは結構知られた事実だが、キャラクターや団体の名称には、通常著作権は及ばない。なぜか。一般に短すぎるからだ。


スヌーピーを使用することが商標権侵害かというと、調べたところどうもそのような事にはなりにくいようです。


https://news.yahoo.co.jp/byline/kuriharakiyoshi/20181229-00109447/
>CDを指定商品にしてアーティスト名を商標登録出願すると「商品の質を表わすに過ぎない商標」として拒絶されてしまうのは意外に思われるかもしれませんが、理屈としては、「オレンジ」という商標を、ジュースを指定商品にして出願すると「商品の質を表わすに過ぎない商標」(商標の機能である自他商品識別機能が発揮されない)として拒絶されるのと同じというのが特許庁の考え方のようです。
(略)
>また、審査官がアーティスト名として認識しないマイナーなアーティストがCDを指定商品として登録される一方で、少しでも有名なアーティストは登録できない(有名アーティストより無名アーティストの方が保護が厚い)という矛盾した状態が生じてしまいます。

>個人的には、アーティスト名はCDという商品の出所を表わしている(自他商品識別機能を発揮している)とも言えるので、この運用はちょっとおかしいのではと感じます。

http://trademark.ip-kenzo.com/industry/music/
> 現在の日本の運用では、アーティスト名・バンド名・芸名等のCD上での単なる表示は、「商品の内容を単に表す」ものと取り扱われ、自他商品の識別標識としての機能が発揮されず、原則として、商標的使用に当たらないものとして扱われます。


スヌーピーなどのキャラクター名が、第9類のCDやレコード等を対象に商標として登録されていても、バンド名とは衝突しがたいようです。

あわせて知りたい

みんなで作る知恵袋 悩みや疑問、なんでも気軽にきいちゃおう!

Q&Aをキーワードで検索:

Yahoo! JAPANは、回答に記載された内容の信ぴょう性、正確性を保証しておりません。
お客様自身の責任と判断で、ご利用ください。
本文はここまでです このページの先頭へ

「追加する」ボタンを押してください。

閉じる

※知恵コレクションに追加された質問は選択されたID/ニックネームのMy知恵袋で確認できます。

不適切な投稿でないことを報告しました。

閉じる